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労務管理

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パート従業員の残業計算について

著者 のにまる さん

最終更新日:2021年05月17日 11:16

当方、従業員8名の小さな会社で、一人で経理や総務を担当しています。
契約時間が9:30~17:00のパートさん(給与は時給計算)なのですが、18:00以降の残業に対して残業代が上乗せされます。今月、合計で2時間24分残業されていますが、私用で15時とか16時に帰られるときがけっこうあります。17時までの就業時間に達していない時間が合計5時間9分あるのですが、その場合も残業代はそのまま計算するものなのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: パート従業員の残業計算について

著者うみのこさん

2021年05月17日 13:18

私見です。

就業規則がどうなっているのかが不明なので、確実な回答はできませんが、
就業規則で18時以降は割増賃金となる旨定められているのなら、それに従います。

法定労働時間でいうなら、1日8時間を超える分が時間外労働であり、少なくともその分に対しては割増賃金が必要です。
この分は、1日ごとに計算するので、例えば月曜9時間、火曜7時間の勤務であっても、1時間は残業時間となります。
他の日に法定労働時間に達していない日があったとしても、通算して計算してはいけません。
なお、変形労働時間制の場合はもう少しややこしくなるので、ここでは省きます。

Re: パート従業員の残業計算について

著者ぴぃちんさん

2021年05月17日 17:37

こんにちは。

雇用契約の内容や,就業規則の内容によって,お返事が異なってくるのですが。。

> 契約時間が9:30~17:00のパートさん
> 18:00以降の残業に対して残業代が上乗せ

休憩は1時間でしょうか?それとも1時間30分なのでしょうか。
もし,休憩1時間であれば,その方の1日の労働時間は7時間30分になります。
で,休憩が1時間あったとして,継続して残業したのであれば,17:30以降は割増賃金が必要になるのですが,割増賃金に加えて18:00以降が更に加算されるのでしょうか?

もし就業規則に18:00以降には割増賃金を支払うとあれば,労働時間が8時間に達していなくても割増賃金は必要になります。

そして,休業規則に18:00以降は割増賃金を支払うと規定されていても,所定労働時間が,1日において8時間を超過したとき,週において40時間を超過したときには,割増賃金が必要になります。



> 当方、従業員8名の小さな会社で、一人で経理や総務を担当しています。
> 契約時間が9:30~17:00のパートさん(給与は時給計算)なのですが、18:00以降の残業に対して残業代が上乗せされます。今月、合計で2時間24分残業されていますが、私用で15時とか16時に帰られるときがけっこうあります。17時までの就業時間に達していない時間が合計5時間9分あるのですが、その場合も残業代はそのまま計算するものなのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

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