相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パート職員の社会保険について(通勤手当)

著者 toshi0415 さん

最終更新日:2021年05月18日 15:14

パート職員の社会保険についてお尋ねいたします。

加入要件は下記のように、通勤手当は88,000円に含まなくてよいとなっているようですが、雇用後は通勤手当も含めて88,000円以下に勤務調整しなければならないのでしょうか?

1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.賃金月額が月8.8万円以上(*1)(年約106万円以上)であること
3.1年以上の使用されることが見込まれること
*1)以下は1ヶ月の賃金から除外できる。
・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
時間外労働休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金
最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当通勤手当家族手当

スポンサーリンク

Re: パート職員の社会保険について(通勤手当)

著者ぴぃちんさん

2021年05月18日 16:36

こんにちは。

資格取得の要件になりますので,貴社入社後においても加入要件を満たしたのかどうかを判断する際には,通勤手当は除外して判断するときになります。

加入要件を満たした場合の標準月額報酬算定においては,通勤手当残業代等も含めて算定することになります。



> パート職員の社会保険についてお尋ねいたします。
>
> 加入要件は下記のように、通勤手当は88,000円に含まなくてよいとなっているようですが、雇用後は通勤手当も含めて88,000円以下に勤務調整しなければならないのでしょうか?
>
> 1.週の所定労働時間が20時間以上であること
> 2.賃金月額が月8.8万円以上(*1)(年約106万円以上)であること
> 3.1年以上の使用されることが見込まれること
> *1)以下は1ヶ月の賃金から除外できる。
> ・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
> ・時間外労働休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金
> ・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当通勤手当家族手当

Re: パート職員の社会保険について(通勤手当)

著者ファインファインさん

2021年05月18日 16:41

88,000円は特定適用事業所における特定短時間労働者社会保険加入の可否判定に使用される金額であって、その場合には「雇用契約における一か月の所定労働時間×時給」だけで判断されます。通勤手当や時間外手当は一切判定に含まれません。

通勤手当や時間外手当が含まれるのは、社保加入となった場合の「標準報酬月額算定」においてです。

したがって上記の「雇用契約における一か月の所定労働時間×時給」が仮に89
,000円であったために(他の要件も全て加入要件を満たしたものとして)社保加入となったパート従業員の給与が上記以外に通勤手当10,000円、想定される毎月の時間外手当・休日出勤手当が5,000円だとすると、標準報酬月額算定は時給による給与89,000円+通勤手当10,000円+時間外手当・休日出勤手当5,000円の合計104,000円を算定基礎賃金として資格取得手続きを行わなければならないということです。

逆に通勤手当+時間外手当が15,000円あっても「雇用契約における一か月の所定労働時間×時給」で計算した金額が88,000円に満たなければ社会保険に加入する必要がない(あるいは加入できない)ということになります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP