相談の広場
最終更新日:2021年05月19日 11:30
お世話になります。
アルバイトの雇用契約書の休日の記載の仕方で教えてください。
弊社ではアルバイトの休日出勤の手当は週40時間以上から手当がつきます。
雇用契約書で
・1日の就業時間→6時間
・休日→土、日
・労働日→5日/週
と契約してしまうと土日に働いてもらった場合、例え週40時間以上勤務していなくても休日手当として支給しなければいけないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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こんにちは。
貴社の就業規則で法定休日の定めはありますか。
あれば,その法定休日の労働に対しては休日労働としての割増賃金が必要になります。
もし,明確な条項がないとして,貴社の1週間が暦週であれば,日~土の7日間において,7日労働したのであれば,どこかに法定休日があり,その日の労働は休日労働して割増賃金が必要になります(おそらく貴社の規程であれば,土曜日の労働が該当するでしょう)。
>例え週40時間以上勤務していなくても休日手当として支給しなければいけないのでしょうか?
法定休日の労働については,時間外労働とは異なりますので,法定休日に該当する労働については休日としての割増賃金が必要です。
> お世話になります。
>
> アルバイトの雇用契約書の休日の記載の仕方で教えてください。
> 弊社ではアルバイトの休日出勤の手当は週40時間以上から手当がつきます。
>
> 雇用契約書で
> ・1日の就業時間→6時間
> ・休日→土、日
> ・労働日→5日/週
>
> と契約してしまうと土日に働いてもらった場合、例え週40時間以上勤務していなくても休日手当として支給しなければいけないのでしょうか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
説明が不足して申し訳ありません。
法定休日については1週の間(日曜~土曜)に休みがない場合(連続して働いてもらった時)は日曜日を法定休日として35%支給することとなっており、こちらは雇用契約書にも記載しております。
例えば、日、土、月、火、水に働いてもらったとして週40時間は超えていませんが、弊社のような契約だと土日に25%の休日手当を支払うような雇用契約になっているのでしょうか?
何度も申し訳ございません。
> こんにちは。
>
> 貴社の就業規則で法定休日の定めはありますか。
> あれば,その法定休日の労働に対しては休日労働としての割増賃金が必要になります。
>
> もし,明確な条項がないとして,貴社の1週間が暦週であれば,日~土の7日間において,7日労働したのであれば,どこかに法定休日があり,その日の労働は休日労働して割増賃金が必要になります(おそらく貴社の規程であれば,土曜日の労働が該当するでしょう)。
>
> >例え週40時間以上勤務していなくても休日手当として支給しなければいけないのでしょうか?
>
> 法定休日の労働については,時間外労働とは異なりますので,法定休日に該当する労働については休日としての割増賃金が必要です。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > アルバイトの雇用契約書の休日の記載の仕方で教えてください。
> > 弊社ではアルバイトの休日出勤の手当は週40時間以上から手当がつきます。
> >
> > 雇用契約書で
> > ・1日の就業時間→6時間
> > ・休日→土、日
> > ・労働日→5日/週
> >
> > と契約してしまうと土日に働いてもらった場合、例え週40時間以上勤務していなくても休日手当として支給しなければいけないのでしょうか?
> >
> > 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
こんにちは。
> 雇用契約書で
> ・1日の就業時間→6時間
> ・休日→土、日
> ・労働日→5日/週
という雇用契約ですから,
> 例えば、日、土、月、火、水に働いてもらったとして
たとえとありますので実際の労働状況が不明ですが,週の合計労働時間が40時間以内であったとしても,貴社の規程によれば,振替休日で対応していないのであれば,日曜日には休日労働としての135%の割増賃金が必要になると考えます。
> ご回答ありがとうございます。
> 説明が不足して申し訳ありません。
> 法定休日については1週の間(日曜~土曜)に休みがない場合(連続して働いてもらった時)は日曜日を法定休日として35%支給することとなっており、こちらは雇用契約書にも記載しております。
>
> 例えば、日、土、月、火、水に働いてもらったとして週40時間は超えていませんが、弊社のような契約だと土日に25%の休日手当を支払うような雇用契約になっているのでしょうか?
>
> 何度も申し訳ございません。
再度返信ありがとうございます。
なるほど。
振替休日の対応をしていなければ、日曜日に働いてもらったら場合は法定の割り増し手当を支給しなければいけないのですね。
お答え頂き本当にありがとうございます。
上司と相談したいと思います。
> こんにちは。
>
> > 雇用契約書で
> > ・1日の就業時間→6時間
> > ・休日→土、日
> > ・労働日→5日/週
>
> という雇用契約ですから,
>
> > 例えば、日、土、月、火、水に働いてもらったとして
>
> たとえとありますので実際の労働状況が不明ですが,週の合計労働時間が40時間以内であったとしても,貴社の規程によれば,振替休日で対応していないのであれば,日曜日には休日労働としての135%の割増賃金が必要になると考えます。
>
>
>
> > ご回答ありがとうございます。
> > 説明が不足して申し訳ありません。
> > 法定休日については1週の間(日曜~土曜)に休みがない場合(連続して働いてもらった時)は日曜日を法定休日として35%支給することとなっており、こちらは雇用契約書にも記載しております。
> >
> > 例えば、日、土、月、火、水に働いてもらったとして週40時間は超えていませんが、弊社のような契約だと土日に25%の休日手当を支払うような雇用契約になっているのでしょうか?
> >
> > 何度も申し訳ございません。
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