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労務管理

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産休中の社会保険料について

著者 ねこまた さん

最終更新日:2021年05月19日 11:15

いつも参考にさせていただいております。

当社で出産にともなう産休育休取得者が発生しました。
ネットでは「産休中は申請すれば社会保険料被保険者・企業ともに免除となる」と書いてありましたため上長に確認したところ、「当社は産休中でも給与を満額支給しているため、保険料は免除とならない」と回答がありました。

これはどちらが正しいのでしょうか?
もし免除になるのであれば双方にメリットがあるため申請したいと考えています。
健康保険は組合健保、厚生年金日本年金機構に加入しています。

どうぞお知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。

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Re: 産休中の社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2021年05月19日 13:25

こんにちは。

産前産後休業機関においては,労働に従事していなかった期間は健康保険厚生年金保険保険料保険料は免除になります。
これは,産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問われない,ので,上長の説明が誤っていることになります。
給与が支給されている場合に雇用保険料は免除されないので必要です。

手続方法については,所属する健康保険組合及び日本年金機構に確認してください。

従業員産前産後休業を取得したときの手続き(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 当社で出産にともなう産休育休取得者が発生しました。
> ネットでは「産休中は申請すれば社会保険料被保険者・企業ともに免除となる」と書いてありましたため上長に確認したところ、「当社は産休中でも給与を満額支給しているため、保険料は免除とならない」と回答がありました。
>
> これはどちらが正しいのでしょうか?
> もし免除になるのであれば双方にメリットがあるため申請したいと考えています。
> 健康保険は組合健保、厚生年金日本年金機構に加入しています。
>
> どうぞお知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
>

Re: 産休中の社会保険料について

著者タニー0131さん

2021年05月19日 13:45

こんにちは。

産前産後育児休業期間においては健康保険厚生年金保険保険料は免除となります。
会社から給与が出ているのであれば、出産手当金が支給されない。
または、支給額が出産手当金よりも低い場合のみ、その差額を受け取れる。といったことはあるかと思います。

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 当社で出産にともなう産休育休取得者が発生しました。
> ネットでは「産休中は申請すれば社会保険料被保険者・企業ともに免除となる」と書いてありましたため上長に確認したところ、「当社は産休中でも給与を満額支給しているため、保険料は免除とならない」と回答がありました。
>
> これはどちらが正しいのでしょうか?
> もし免除になるのであれば双方にメリットがあるため申請したいと考えています。
> 健康保険は組合健保、厚生年金日本年金機構に加入しています。
>
> どうぞお知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
>

Re: 産休中の社会保険料について

著者ねこまたさん

2021年05月24日 15:56

ぴぃちん様

ご回答いただきありがとうございます。
社会保険料は免除で正しいとわかり安心しました。
上長に資料を基に説明し、手続きを進めたいと思います。
この度はありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 産前産後休業機関においては,労働に従事していなかった期間は健康保険厚生年金保険保険料保険料は免除になります。
> これは,産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問われない,ので,上長の説明が誤っていることになります。
> 給与が支給されている場合に雇用保険料は免除されないので必要です。
>
> 手続方法については,所属する健康保険組合及び日本年金機構に確認してください。
>
> 従業員産前産後休業を取得したときの手続き(日本年金機構ホームページ)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html

Re: 産休中の社会保険料について

著者ねこまたさん

2021年05月24日 16:15

タニー0131様

ご回答いただきありがとうございます。
健康保険厚生年金保険保険料が免除で合っており安心しております。
出産手当金含め、適切な手続きを進めたいと思います。
この度はありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 産前産後育児休業期間においては健康保険厚生年金保険保険料は免除となります。
> 会社から給与が出ているのであれば、出産手当金が支給されない。
> または、支給額が出産手当金よりも低い場合のみ、その差額を受け取れる。といったことはあるかと思います。

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