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有給休暇の継続勤務年数を通算しないのは許されるのでしょうか

著者 micmic656 さん

最終更新日:2021年05月20日 13:21

継続勤務年数の基準日について教えてください。
有給休暇が法定以上に付与されている事を理由に継続勤務年数の基準日を正社員のスタートとして問題ないのでしょうか。

私は契約社員(4年勤務)から正社員(現1年勤務)へ雇用形態が変わりました。

当社の就業規則有給休暇は、下記の記載があります。
①3年間継続勤務し、出勤率が8割を超えた者に対しては1年に付20労働日の有給休暇を与える。
②5年以上継続勤務した者に対して21日の有給休暇を与える。

継続勤務年数は5年以上経過し6年目である事から21日の有給休暇が付与されると考えてました。
総務の見解として、下記の返答がありました。
/////////////
・法定通りの有給休暇を付与している企業では毎年付与日数が増えるため、
法令遵守のため継続勤務年数を通算している。
・当社は法令を上回る有休を付与しているため、正社員から継続勤務年数を計算し5年経過後で21日付与している。
/////////////

就業規則では契約社員と正社員の就業規則は別に定められており、
契約社員は法定通りの付与日数になってます。
②の適用に関して継続勤務年数が正社員のスタートが基準日である旨はどこにも記載がありません。


労働基準法を満たしているから継続勤務年数を通算しなくていいということは許されるのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 有給休暇の継続勤務年数を通算しないのは許されるのでしょうか

著者tonさん

2021年05月20日 15:25

> 継続勤務年数の基準日について教えてください。
> 有給休暇が法定以上に付与されている事を理由に継続勤務年数の基準日を正社員のスタートとして問題ないのでしょうか。
>
> 私は契約社員(4年勤務)から正社員(現1年勤務)へ雇用形態が変わりました。
>
> 当社の就業規則有給休暇は、下記の記載があります。
> ①3年間継続勤務し、出勤率が8割を超えた者に対しては1年に付20労働日の有給休暇を与える。
> ②5年以上継続勤務した者に対して21日の有給休暇を与える。
>
> 継続勤務年数は5年以上経過し6年目である事から21日の有給休暇が付与されると考えてました。
> 総務の見解として、下記の返答がありました。
> /////////////
> ・法定通りの有給休暇を付与している企業では毎年付与日数が増えるため、
> 法令遵守のため継続勤務年数を通算している。
> ・当社は法令を上回る有休を付与しているため、正社員から継続勤務年数を計算し5年経過後で21日付与している。
> /////////////
>
> 就業規則では契約社員と正社員の就業規則は別に定められており、
> 契約社員は法定通りの付与日数になってます。
> ②の適用に関して継続勤務年数が正社員のスタートが基準日である旨はどこにも記載がありません。
>
>
> 労働基準法を満たしているから継続勤務年数を通算しなくていいということは許されるのでしょうか。
> よろしくお願いします。


こんにちは
職籍変更についての有給付与について下記情報があります。

⁂:年休日数については入社日以後の勤続期間を通算され、かつ付与日時点での雇用形態に応じて付与される事になります。従いまして、契約社員入社時から正社員で勤務されたものとみなして年休日数を付与される事が求められます。

また自社の法定以上の有給付与は特別付与になりますので法定以上だから法定計算分を下回ってもいいことにはなりません。
御社で言う正社員通算ではなく契約社員からの通算年数での有給付与が求められますが6年目が6年6か月以上なのか以下なのかで日数が変わります。
ただ正社員通算ではなく契約社員からが正当ですからそこから計算した法定日数と現在の正社員5年以上と比較してみてください。
とりあえず。

Re: 有給休暇の継続勤務年数を通算しないのは許されるのでしょうか

著者micmic656さん

2021年05月20日 16:25


ton様 
御回答ありがとうございます。

・現在、私の付与日数は①が適用され20日が付与されています(ここでは契約社員基準日)。ですが、②は正社員2年目なので対象になるのは4年後らしいのです(正社員基準日)。
・私と同タイミングで入社した正社員6年目の人は21日付与されています。


Re: 有給休暇の継続勤務年数を通算しないのは許されるのでしょうか

著者tonさん

2021年05月21日 01:23

>
> ton様 
> 御回答ありがとうございます。
>
> ・現在、私の付与日数は①が適用され20日が付与されています(ここでは契約社員基準日)。ですが、②は正社員2年目なので対象になるのは4年後らしいのです(正社員基準日)。
> ・私と同タイミングで入社した正社員6年目の人は21日付与されています。


こんばんは。
まず付与基準が一斉付与なのか採用日基準なのかで変わるので入社月が不明なため詳細的には不案内となりますが…
契約社員 4年 ですと2017年入社となります。
法定付与…フルタイム勤務として…
2015年〇月入社から半年後 10日
         1.5年後 11日
         2.5年後 12日
         3.5年後 14日
         4.5年後 16日
         5.5年後 18日
         6.5年後 20日

就業規則
①3年間継続勤務し、出勤率が8割を超えた者に対しては1年に付20労働日の有給休暇を与える。
②5年以上継続勤務した者に対して21日の有給休暇を与える。

①の3年継続勤務者は14日のところを20日付与となるようですが3年以下の付与はどのようになっているのでしょうね。
②の5年継続勤務者は18日のところを21日付与ですが4年勤務者の付与数は?
本来の5年付与日が法定の5.5年以前であればいいですが法定以後であれば4年付与日数によっては違反になる事もあります。
契約社員から正社員への転換でも採用から計算しますので正社員の②の5年以上継続の判断になります。
基準が3年、5年しかありませんのでそれ以外の1,2,4年勤務者の付与についてはどのようにされているのでしょうね。
とりあえず。

Re: 有給休暇の継続勤務年数を通算しないのは許されるのでしょうか

著者村の長老さん

2021年05月20日 20:31

ご承知のように、労基法は最低限度の労働条件を定めたものであり、これを下回ることは許されません。そのため強行法規とも呼ばれています。

年休の付与を考えるとき、会社の社員身分ではなく雇用契約が始まった日からカウントすることとなっています。例えばアルバイトで入社し、その後正社員になった場合などは、アルバイト入社した日が基準となります。

Re: 有給休暇の継続勤務年数を通算しないのは許されるのでしょうか

著者ぴぃちんさん

2021年05月21日 00:09

こんばんは。

貴社の就業規則の規程が曖昧な部分があるかと思います。

> 当社の就業規則有給休暇は、下記の記載があります。
> ①3年間継続勤務し、出勤率が8割を超えた者に対しては1年に付20労働日の有給休暇を与える。
> ②5年以上継続勤務した者に対して21日の有給休暇を与える。

①については,雇入れ時から適用されていて,
②については,正社員になってから適用されている
ということですね。

条文だけでみれば,そのように解釈するには文章が足りていないかと思います。

> 総務の見解として、下記の返答がありました。

ただ,慣例としてすでに総務部の見解で貴社が有給休暇を付与しているのであれば,貴社の有給休暇については,①においても②においても,法を超える付与をされているので,会社独自の有給休暇といえるでしょうから,会社の言い分に対して争うということであれば,行政は関与してくれないでしょうから,自身でどこまで就業規則を紐解くのか,になってしまうのではないかと思います。



> 継続勤務年数の基準日について教えてください。
> 有給休暇が法定以上に付与されている事を理由に継続勤務年数の基準日を正社員のスタートとして問題ないのでしょうか。
>
> 私は契約社員(4年勤務)から正社員(現1年勤務)へ雇用形態が変わりました。
>
> 当社の就業規則有給休暇は、下記の記載があります。
> ①3年間継続勤務し、出勤率が8割を超えた者に対しては1年に付20労働日の有給休暇を与える。
> ②5年以上継続勤務した者に対して21日の有給休暇を与える。
>
> 継続勤務年数は5年以上経過し6年目である事から21日の有給休暇が付与されると考えてました。
> 総務の見解として、下記の返答がありました。
> /////////////
> ・法定通りの有給休暇を付与している企業では毎年付与日数が増えるため、
> 法令遵守のため継続勤務年数を通算している。
> ・当社は法令を上回る有休を付与しているため、正社員から継続勤務年数を計算し5年経過後で21日付与している。
> /////////////
>
> 就業規則では契約社員と正社員の就業規則は別に定められており、
> 契約社員は法定通りの付与日数になってます。
> ②の適用に関して継続勤務年数が正社員のスタートが基準日である旨はどこにも記載がありません。
>
>
> 労働基準法を満たしているから継続勤務年数を通算しなくていいということは許されるのでしょうか。
> よろしくお願いします。

Re: 有給休暇の継続勤務年数を通算しないのは許されるのでしょうか

著者いつかいりさん

2021年05月21日 20:16

ちぃぴんさんの触れておられてる文面から気付いたのですが、法を満たさなければならないもう一つの要素を指摘しておきます。

勤続年数に応じた付与日数だけでなく、前回付与から次回付与まで1年超えてあけてはいけない法の決まりがあります。おうおうにして途中身分変更があると見落とされがちです。御社の規定ですとその空白が生じる可能性があります。

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