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役員退職慰労金の支払いに関しまして

著者 naohana さん

最終更新日:2021年05月20日 18:00

会社の清算にともない、役員退職慰労金を支払いました。規定で決められた支払額よりも加算して支払ったのですが、この退職慰労金を損金算入する要件を教えてください。また要件を満たしていない場合は、通常支給分は損金算入で、加算分のみ不算入となるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

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Re: 役員退職慰労金の支払いに関しまして

著者tonさん

2021年05月20日 21:03

> 会社の清算にともない、役員退職慰労金を支払いました。規定で決められた支払額よりも加算して支払ったのですが、この退職慰労金を損金算入する要件を教えてください。また要件を満たしていない場合は、通常支給分は損金算入で、加算分のみ不算入となるのでしょうか?
> 宜しくお願いいたします。


こんばんは。
下記情報があります。

役員退職金については、「不相当に高額とされる部分」の金額は、損金に算入されません。
例えば、同業種同規模の会社の支給状況や、法人業務従事期間、事情等を勘案して妥当な水準を決定します。


規定がどのようになっているか分かりませんが税理士がいるならご確認ください。
とりあえず。

Re: 役員退職慰労金の支払いに関しまして

著者naohanaさん

2021年05月20日 22:35

有難うございます。
株主総会の決議が必要になるのでしょうか?

> > 会社の清算にともない、役員退職慰労金を支払いました。規定で決められた支払額よりも加算して支払ったのですが、この退職慰労金を損金算入する要件を教えてください。また要件を満たしていない場合は、通常支給分は損金算入で、加算分のみ不算入となるのでしょうか?
> > 宜しくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> 役員退職金については、「不相当に高額とされる部分」の金額は、損金に算入されません。
> 例えば、同業種同規模の会社の支給状況や、法人業務従事期間、事情等を勘案して妥当な水準を決定します。
>
>
> 規定がどのようになっているか分かりませんが税理士がいるならご確認ください。
> とりあえず。
>

Re: 役員退職慰労金の支払いに関しまして

著者tonさん

2021年05月20日 23:18

> 有難うございます。
> 株主総会の決議が必要になるのでしょうか?
>


こんばんは。
下記情報があります。

役員退職慰労金の支給は、定款で支給金額が確定しているもの(確定していない場合は具体的な算定方法が定められているもの)を除き、株主総会の決議が必要になります(会社法第361条)。この決議を経ずになされた退職慰労金の支給は無効となりますので、当該役員には受領した退職慰労金の返還義務が生じます。

規定以上の額についてのみ必要なのか、規定以上の支払によって全額になるのかは税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 役員退職慰労金の支払いに関しまして

著者naohanaさん

2021年05月23日 00:38

ありがとうございました。大変助かりました。

> > 有難うございます。
> > 株主総会の決議が必要になるのでしょうか?
> >
>
>
> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> 役員退職慰労金の支給は、定款で支給金額が確定しているもの(確定していない場合は具体的な算定方法が定められているもの)を除き、株主総会の決議が必要になります(会社法第361条)。この決議を経ずになされた退職慰労金の支給は無効となりますので、当該役員には受領した退職慰労金の返還義務が生じます。
>
> 規定以上の額についてのみ必要なのか、規定以上の支払によって全額になるのかは税務署にご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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