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法定休日の振替について

著者 しもうら さん

最終更新日:2021年05月20日 16:35

表題の件につきまして、ご教授願います。

法定休日:日曜日
所定休日:土曜日
月~金:8時~17時(休憩1時間の8時間労働)

先日研修で日曜日の7時30分~18時まで出勤した従業員がおります。
(月~金までは通常出勤、土曜は休みの上での日曜出勤です。)
出勤の前に翌週水曜日と振り替えたいという申し出があり、予定通り休めたのですが、この場合の給与計算は、振替休日扱いで差額なしでいいでしょうか。

日曜始まりとして、同一週の振替と認識しているのですが、あるいは法定休日は振替できず、出勤の記録は残ったうえで、0.35×9.5Hの差額を支払う必要がありますか?

宜しくお願い致します。

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Re: 法定休日の振替について

著者tonさん

2021年05月20日 17:30

> 表題の件につきまして、ご教授願います。
>
> 法定休日:日曜日
> 所定休日:土曜日
> 月~金:8時~17時(休憩1時間の8時間労働)
>
> 先日研修で日曜日の7時30分~18時まで出勤した従業員がおります。
> (月~金までは通常出勤、土曜は休みの上での日曜出勤です。)
> 出勤の前に翌週水曜日と振り替えたいという申し出があり、予定通り休めたのですが、この場合の給与計算は、振替休日扱いで差額なしでいいでしょうか。
>
> 日曜始まりとして、同一週の振替と認識しているのですが、あるいは法定休日は振替できず、出勤の記録は残ったうえで、0.35×9.5Hの差額を支払う必要がありますか?
>
> 宜しくお願い致します。


こんにちは。
下記情報があります。

振替休日の場合、前もって休日を振り替えているため、もともとの休日に労働させた日については休日労働とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務は発生しません。

法定休日休日ですから今回は振替として扱うことになろうかと思います。
気になるのは通常勤務時間が8時に対して7時30分から勤務していることです。
振替ですから日曜は出勤日になりますので30分の時間外が生じることになろうかと思います。
研修とのことなので7時30分から研修が行われたのであれば30分の超勤かと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 法定休日の振替について

著者ぴぃちんさん

2021年05月20日 23:55

こんばんは。

気になる点があります。
> 出勤の前に翌週水曜日と振り替えたいという申し出があり

会社が予め日曜日に労働があるので,水曜日の労働日と振り返ると決めているのであれば,振替休日として処理してもよいでしょう。

日曜日に研修を言い渡されて,結果として,水曜日に休みたいという「従業員の申出」であれば,日曜日の休日出勤に対して,水曜日の代休を認めただけであるかと考えることができますね。

会社があらかじめ支持していたのでなければ,日曜日に休日出勤した上で,水曜日に代休を取得したという流れではありませんかね。



> 表題の件につきまして、ご教授願います。
>
> 法定休日:日曜日
> 所定休日:土曜日
> 月~金:8時~17時(休憩1時間の8時間労働)
>
> 先日研修で日曜日の7時30分~18時まで出勤した従業員がおります。
> (月~金までは通常出勤、土曜は休みの上での日曜出勤です。)
> 出勤の前に翌週水曜日と振り替えたいという申し出があり、予定通り休めたのですが、この場合の給与計算は、振替休日扱いで差額なしでいいでしょうか。
>
> 日曜始まりとして、同一週の振替と認識しているのですが、あるいは法定休日は振替できず、出勤の記録は残ったうえで、0.35×9.5Hの差額を支払う必要がありますか?
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 法定休日の振替について

著者しもうらさん

2021年05月21日 08:12

ton様

ご回答ありがとうございます
早速の的確な答えを頂いてとても納得できました。
日曜日は通常勤務+30分×1.25の残業代として支給します。


> こんにちは。
> 下記情報があります。
>
> 振替休日の場合、前もって休日を振り替えているため、もともとの休日に労働させた日については休日労働とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務は発生しません。
>
> 法定休日休日ですから今回は振替として扱うことになろうかと思います。
> 気になるのは通常勤務時間が8時に対して7時30分から勤務していることです。
> 振替ですから日曜は出勤日になりますので30分の時間外が生じることになろうかと思います。
> 研修とのことなので7時30分から研修が行われたのであれば30分の超勤かと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 法定休日の振替について

著者しもうらさん

2021年05月21日 09:56

削除されました

Re: 法定休日の振替について

著者しもうらさん

2021年05月21日 08:17

ぴぃちん様
早速のご回答ありがとうございます。

今回は日曜日に研修があると分かって、いつなら休めるかと相談したところ水曜日と希望があったそうです。
仕事の状況やプライベートの兼ね合いもあると思うので、この日に休んでと会社が決めたわけではありません。
重ねてになりますが、ということは代休になるのでしょうか。

出勤より前に休む日を決めていたらどちらからの申し出にせよ振替になると認識しておりました。


> こんばんは。
>
> 気になる点があります。
> > 出勤の前に翌週水曜日と振り替えたいという申し出があり
>
> 会社が予め日曜日に労働があるので,水曜日の労働日と振り返ると決めているのであれば,振替休日として処理してもよいでしょう。
>
> 日曜日に研修を言い渡されて,結果として,水曜日に休みたいという「従業員の申出」であれば,日曜日の休日出勤に対して,水曜日の代休を認めただけであるかと考えることができますね。
>
> 会社があらかじめ支持していたのでなければ,日曜日に休日出勤した上で,水曜日に代休を取得したという流れではありませんかね。
>
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