相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
弊社は社員50人未満の中小企業です。
弊社には社員共済会規程というものがあり、毎月500円社員の給与から天引きし、慶弔見舞金や送別費にあてています。(入社時に説明し、社員全員もれなく積立しています)
しかし、積立の額の割に支給するタイミングが非常に少なく(金額も少ない)、結構な金額が口座に貯まっている状態です。
そこで、積立額の減額と、送別費の増額を検討しています。
共済会の規程には変更に関する規程はありません。
このような場合、社員全員の合意を得られなければ改定は出来ないのでしょうか。
過半数(もしくは2/3)の合意があれば可能などといった決まりはありますか?
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こんにちは。
> 弊社には社員共済会規程というものがあり
社員共済会というのは,貴社の一組織でしょうか。
もし,貴社の一組織ということであれば,就業規則の改定と同じように考えることでよいかと思いますが,「積立額の減額と送別費の増額」ということであれば,不利益変更にはならないですから,全員の合意は必要ないでしょう。
社員共済会というのが,会社とは全く別の団体ということであれば,特に法的な縛りのない集団であるかと思います。会則に変更に関する規定がないのであれば,今回の変更は不利益変更には該当はしないでしょうから,通知でも対応はできるかとは思いますが,逆のことになれば揉める原因になるでしょうから,これを機会に会則の見直しを行い,会則の変更方法についても決めておくことが望ましいかと思います。
> いつも参考にさせていただいております。
> 弊社は社員50人未満の中小企業です。
>
> 弊社には社員共済会規程というものがあり、毎月500円社員の給与から天引きし、慶弔見舞金や送別費にあてています。(入社時に説明し、社員全員もれなく積立しています)
> しかし、積立の額の割に支給するタイミングが非常に少なく(金額も少ない)、結構な金額が口座に貯まっている状態です。
> そこで、積立額の減額と、送別費の増額を検討しています。
> 共済会の規程には変更に関する規程はありません。
>
> このような場合、社員全員の合意を得られなければ改定は出来ないのでしょうか。
> 過半数(もしくは2/3)の合意があれば可能などといった決まりはありますか?
こんにちは、
お話しでは、長年働く役員社員の方々、会費を積み立ててその資金が相当の額に上がっているようですね。
ただ、とある企業の共済会規則を拝見しますと、慶弔、病気、事故また昨今の異常気象による災害給付金支給など生じることもあり、その支給資金も相当な額に上がっていると聞きます一時的な必要資金の給付、持ち家改修工事資金、長期病気療養などによる一時的な生活資金支援等も考えようによっては多額の資金が必要となる場合もあります。
そこで、ま共済会規則内、給付の種類、給付事由と金額、一時的な生活支援金等を確認してみてください。
その状況によっては、給付の種類、支給事由、金額の改正など生じることも考えられます。
規則改正等には、共済会会員の過半数以上の賛成があれば可能となります。
共済会規則(参考までに)
(給付の種類)
第13条 給付は、次の6種とする。
(1)会員死亡弔慰金
(2)家族死亡弔慰金
(3)災害見舞金
(4)退職一時給付金
(5)重度障害・傷病見舞金
(6)育英年金
(給付事由および金額)
第14条 会員が死亡したときは、その遺族に対して4,000,000円を支給する。
2 家族が死亡したときは、弔慰金を次のように支給する。
(1)配偶者 30,000円
(2)父母、養父母および同一戸籍内にある子女 10,000円
3 会員が、火災、天災その他不可抗力により、災害を受けたときは、次の区分の範囲内において、被害状況に基づき、そのつど理事会の決定する災害見舞金を給付する。ただし、会員の被災には別居中の留守宅を含む。
(1)家屋の全焼、全壊、流出、またはこれと同程度の場合 400,000円
(2)家屋の半焼、半壊、またはこれと同程度の場合 320,000円
(3)上記以外の被害の場合 240,000円
4 会員が第7条に該当したとき、本人または遺族に対し、別表第2に定める基準により、退職一時給付金を給付する。
5 会員が故意または重大な過失なくして重度な障害・傷病により退会する場合、障害・傷病の程度に応じ、4,000,000円を限度として、理事会が決定する重度障害・傷病見舞金を給付する。ただし、障害の程度は、業務上災害については労働基準法、私傷病については身体障害者福祉法による障害等級数に基づくものとし、傷病の程度は上記に準じて取り扱うものとする。
6 育英年金の実施細則については、別に定める。
(融資の目的)
第21条 この会は、会員が臨時にやむを得ない事由で資金を必要とするとき、その費用を融資する。
(融資の種類)
第22条 融資は、次の3種とする。
(1)住宅関係融資
(2)一般融資
(3)長期療養融資
2 住宅関係融資は、次の場合に行う。
(1)会員が現に居住する自己の住宅に関し、床面積の変更を伴わない改装および門・塀等、臨時に資金を必要とするとき
(2)会員が、自己が居住する目的で住宅を賃借りするための敷金または権利金等の資金を必要とするとき
3 一般融資は、会員が臨時に資金を必要とするときに行う。
4 長期療養融資は、会員または配偶者・子および父母が、1カ月以上に及ぶ長期療養を行う場合(入院、自宅療養を問わない。)に要する治療費または諸費用(付添看護料、差額ベッド代、ホームヘルパー費等)の資金を必要とするときに行う。
(融資の資格)
第23条 入会後満1年以上の会員とする。ただし、理事会が認めた場合は1年未満の会員に融資することがある。
(融資の額)
第24条 会員の受けることができる融資の額は、次のとおりとする。
(1)住宅関係融資 2,000,000円以内
ただし、会社の住宅融資を受けた者は、融資後3年以内には融資を受けることができない。
(2)一般融資 3,000,000円以内
(3)長期療養融資 2,000,000円以内
(融資限度額)
第25条 融資の限度額は、融資申込時における次の金額の合計額とする。ただし、既にこの会の融資を受けている場合には、その残高を差し引いた額とする。
(1)既納入掛金総額
(2)会社の退職手当規程・自己都合による退職手当支給額
(3)基準給与の1カ月分
(手 続)
第26条 融資を受けようとする会員は、融資申込書に必要事項を記入し、支部事務局へ申込みを行う。ただし、住宅関係融資、長期療養融資については、その使途を証明するに足る書類を添付しなければならない。
2 融資は、支部理事会が決定する。
3 融資が決定した場合は、支部事務局長は本人にその旨を通知し、借用証と引換えに決定金額を融資する。
4 住宅関係融資金、長期療養融資金の交付を受けた者は、融資金出納日より2カ月以内に、支部事務局へ融資金の使途に関する証憑を提出しなければならない。
(返 済)
第27条 融資を受けた者は、別表第3の定めるところにより、毎回の賞与から天引徴収する。ただし、本人の申し出により、別表第3による融資金額に対する返済額以上の返済を選択できるものとする。
2 返済期間は、融資を受けた後、最初の賞与から完済までとする。
3 融資を受けた者が、会員の資格を失った場合は、融資残額の全額を直ちに返済しなければならない。
4 融資を受けた者は、本条第1項にかかわらず、随時に融資残額の全額を返済することができる。
5 本条第4項により融資金の完済がなされたときは、借用証を返却する。
6 住宅関係融資金、長期療養融資金の交付を受けた者が、融資金を申請時と異なる使途に使用した場合は、融資残額を即時、全額返済しなければならない。
(利 息)
第28条 融資金の利率は、次のとおりとする。
(1)住宅関係融資 年3.8%
(2)一般融資 年4.0%
(3)長期療養融資 年3.0%
2 融資金利息の計算期間は、融資の日から完済の日までとする。
3 融資金の利息は、当月分を毎月の給与から天引徴収する。
4 住宅関係融資金、長期療養融資金の交付を受けた者が、次の各号に該当する場合、融資金出納日から完済日までの間、理事会の決定する割増利息を徴収することがある。
(1)第26条第1項の融資申込時の融資金の使途が、実際の使途と異なるとき
(2)第26条第4項に定められた期間に、使途を証明するに足る書類が提出されないとき
> いつも参考にさせていただいております。
> 弊社は社員50人未満の中小企業です。
>
> 弊社には社員共済会規程というものがあり、毎月500円社員の給与から天引きし、慶弔見舞金や送別費にあてています。(入社時に説明し、社員全員もれなく積立しています)
> しかし、積立の額の割に支給するタイミングが非常に少なく(金額も少ない)、結構な金額が口座に貯まっている状態です。
> そこで、積立額の減額と、送別費の増額を検討しています。
> 共済会の規程には変更に関する規程はありません。
>
> このような場合、社員全員の合意を得られなければ改定は出来ないのでしょうか。
> 過半数(もしくは2/3)の合意があれば可能などといった決まりはありますか?
>
>
回答してくださった皆さんありがとうございました。
今回は不利益になる内容ではない、ということで通達のみで無事対応を終えました。
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