相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

法人契約生命保険の権利を退職する取締役個人へ移譲する時の仕訳

著者 三井のリハス さん

最終更新日:2021年05月21日 18:16

有限会社を経営していましたが、病気で会社を解散する事になりました。
その前に、法人契約生命保険の権利を退職する取締役個人へ移譲したいです。
その際の、経理仕訳を教えて頂けないでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 法人契約生命保険の権利を退職する取締役個人へ移譲する時の仕訳

著者tonさん

2021年05月21日 19:57

> 有限会社を経営していましたが、病気で会社を解散する事になりました。
> その前に、法人契約生命保険の権利を退職する取締役個人へ移譲したいです。
> その際の、経理仕訳を教えて頂けないでしょうか。


こんばんは。
ネット情報ですが…

保険契約上の全ての権利を役員従業員に譲渡することになるため、保険料積立金、前払保険料および配当金積立金の資産計上額を取崩してください。譲渡される保険契約の価額は、変更時の解約払戻金相当額(配当金を含む)です(所得税基本通達36-37)

また資産の取崩額と譲渡される権利の価額との差額は、雑収入雑損失)として益金に計上してください。

役員退職に伴い、会社の退職金規定等により退職金として現金1,000万円(源泉所得税控除前)と会社契約の同人の生命保険(終身保険)を、本人に名義変更して渡した。
名義変更前の保険料積立金は290万円、配当積立金は20万円であった。その保険の名義変更時点での解約返戻金は300万円だった。

借方 貸方
退職金 1,300万円 当座預金 1,000万円
雑損失 10万円 保険料積立金  310万円

確実なことは契約保険会社にご確認ください。
とりあえず。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP