相談の広場
有限会社を経営していましたが、病気で会社を解散する事になりました。
その前に、法人契約生命保険の権利を退職する取締役個人へ移譲したいです。
その際の、経理仕訳を教えて頂けないでしょうか。
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> 有限会社を経営していましたが、病気で会社を解散する事になりました。
> その前に、法人契約生命保険の権利を退職する取締役個人へ移譲したいです。
> その際の、経理仕訳を教えて頂けないでしょうか。
こんばんは。
ネット情報ですが…
保険契約上の全ての権利を役員・従業員に譲渡することになるため、保険料積立金、前払保険料および配当金積立金の資産計上額を取崩してください。譲渡される保険契約の価額は、変更時の解約払戻金相当額(配当金を含む)です(所得税基本通達36-37)
また資産の取崩額と譲渡される権利の価額との差額は、雑収入(雑損失)として益金に計上してください。
役員の退職に伴い、会社の退職金規定等により退職金として現金1,000万円(源泉所得税控除前)と会社契約の同人の生命保険(終身保険)を、本人に名義変更して渡した。
名義変更前の保険料積立金は290万円、配当積立金は20万円であった。その保険の名義変更時点での解約返戻金は300万円だった。
借方 貸方
退職金 1,300万円 当座預金 1,000万円
雑損失 10万円 保険料積立金 310万円
確実なことは契約保険会社にご確認ください。
とりあえず。
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