相談の広場
いつも勉強させていただいております。
タイトルの件、正社員として9年勤務しておりますが、子どもができたらフルタイムで働くのは自信がないため、パートへの変更も検討しております。
弊社にはパートアルバイト就業規則があり、産休については記載があるのですが、育休については記載がありません。
パートは1年更新なので、長期間休業するのであれば次は更新しない考えだと思うのですが、就業規則に育休の記載がないこと、育休を希望することを理由に契約を更新しないことは、違法ではないのでしょうか?(正社員の規則には産休育休ともに記載あります)
また、違法だとして規則に追加されたとしても、なにか違う理由を付けて辞めさせられることもできてしまうと思うのですが、それを防ぐ方法はありますでしょうか。
以下はパートアルバイト就業規則の抜粋です。
(労働契約の期間)
第 5条 会社は、本人の希望を考慮のうえ、1年の範囲内で一定の雇用期間を各人別に決定し、別に定める雇入通知書にて明示する。
2 前項の労働契約の期間の終了時における当該労働契約の更新の有無は、労働契約書に明示する。
3 当該労働契約の更新の有無の判断基準は、次の各号を総合的に勘案して決定する。
(1) 契約期間満了時の業務量及び今後の業務量の見通しにより判断する。
(2) 能力、勤務成績、勤務状況、勤務態度、業務の仕方等により判断する。
(3) 服装規律、職場秩序順守等状況により判断する。
(4) 従事している業務の進捗状況等により判断する。
(5) 健康状況により判断する。
(6) 会社の経営状況、経営方針等により判断する。
(7) その他前各号に準ずる事由により判断する。
4 前項による労働契約の更新をしない場合は、労働契約満了の30日前までに通知する。
以上です。ご教授のほどよろしくお願い致します。
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> いつも勉強させていただいております。
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> タイトルの件、正社員として9年勤務しておりますが、子どもができたらフルタイムで働くのは自信がないため、パートへの変更も検討しております。
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> 弊社にはパートアルバイト就業規則があり、産休については記載があるのですが、育休については記載がありません。
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> パートは1年更新なので、長期間休業するのであれば次は更新しない考えだと思うのですが、就業規則に育休の記載がないこと、育休を希望することを理由に契約を更新しないことは、違法ではないのでしょうか?(正社員の規則には産休育休ともに記載あります)
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> また、違法だとして規則に追加されたとしても、なにか違う理由を付けて辞めさせられることもできてしまうと思うのですが、それを防ぐ方法はありますでしょうか。
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> 以下はパートアルバイト就業規則の抜粋です。
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> (労働契約の期間)
> 第 5条 会社は、本人の希望を考慮のうえ、1年の範囲内で一定の雇用期間を各人別に決定し、別に定める雇入通知書にて明示する。
> 2 前項の労働契約の期間の終了時における当該労働契約の更新の有無は、労働契約書に明示する。
> 3 当該労働契約の更新の有無の判断基準は、次の各号を総合的に勘案して決定する。
> (1) 契約期間満了時の業務量及び今後の業務量の見通しにより判断する。
> (2) 能力、勤務成績、勤務状況、勤務態度、業務の仕方等により判断する。
> (3) 服装規律、職場秩序順守等状況により判断する。
> (4) 従事している業務の進捗状況等により判断する。
> (5) 健康状況により判断する。
> (6) 会社の経営状況、経営方針等により判断する。
> (7) その他前各号に準ずる事由により判断する。
> 4 前項による労働契約の更新をしない場合は、労働契約満了の30日前までに通知する。
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> 以上です。ご教授のほどよろしくお願い致します。
産休(産前休業と産後休業)は労働基準法に、育児休業は育児・介護休業法(以下、育介法と表記します。)にそれぞれ定められた法定の休業制度です。
従って、育児休業について就業規則に記載されていなくても、育介法の定める条件に合致するのであれば、全ての労働者が育児休業を取ることができます。
子供が3歳になるまでは、育介法の育児短時間勤務を利用することができます。正社員等の通常の労働者は、1日の所定労働時間が7時間30分から8時間というのが大部分ですので、育児短時間勤務制度として、企業は労働者から申し出があったならば、所定労働時間を5時間45分から6時間にしなければなりません。フルタイム勤務が難しいのであれば、この短時間勤務を利用するのも一つの方法です。
なお、育児短時間勤務は、1日8時間等のフルタイム勤務の契約を変更することなく短時間勤務ができる制度ですから、契約を変更する必要はなく、正社員のまま制度を利用します。結果、健保と厚保の被保険者資格はそのまま継続となります。
一般的にはフルタイム正社員の契約のまま育休を取り、育休終了後の復職に際して、育児短時間を利用するかパートへの契約変更をするかになります。育休取得前に、相対的に処遇条件が劣るパートへ変更する必要はありません。
例え、契約をパートに変更したとしても、育休申出あるいは取得したことを理由にパート契約の更新を拒否すれば育介法違反です。会社側もそれは知っているでしょうから、まともにそのようには言ってきません。他の理由で拒否しようとするでしょうが、それを防ぐ方法はありません。ただ、多くの拒否理由は合理性が無いのが殆どです。どのように言ってくるか分からない現時点からビクビクしてもしょうがないでしょう。出たとこ勝負での対応になります。
> > いつも勉強させていただいております。
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> > タイトルの件、正社員として9年勤務しておりますが、子どもができたらフルタイムで働くのは自信がないため、パートへの変更も検討しております。
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> > 弊社にはパートアルバイト就業規則があり、産休については記載があるのですが、育休については記載がありません。
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> > パートは1年更新なので、長期間休業するのであれば次は更新しない考えだと思うのですが、就業規則に育休の記載がないこと、育休を希望することを理由に契約を更新しないことは、違法ではないのでしょうか?(正社員の規則には産休育休ともに記載あります)
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> > また、違法だとして規則に追加されたとしても、なにか違う理由を付けて辞めさせられることもできてしまうと思うのですが、それを防ぐ方法はありますでしょうか。
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> > 以下はパートアルバイト就業規則の抜粋です。
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> > (労働契約の期間)
> > 第 5条 会社は、本人の希望を考慮のうえ、1年の範囲内で一定の雇用期間を各人別に決定し、別に定める雇入通知書にて明示する。
> > 2 前項の労働契約の期間の終了時における当該労働契約の更新の有無は、労働契約書に明示する。
> > 3 当該労働契約の更新の有無の判断基準は、次の各号を総合的に勘案して決定する。
> > (1) 契約期間満了時の業務量及び今後の業務量の見通しにより判断する。
> > (2) 能力、勤務成績、勤務状況、勤務態度、業務の仕方等により判断する。
> > (3) 服装規律、職場秩序順守等状況により判断する。
> > (4) 従事している業務の進捗状況等により判断する。
> > (5) 健康状況により判断する。
> > (6) 会社の経営状況、経営方針等により判断する。
> > (7) その他前各号に準ずる事由により判断する。
> > 4 前項による労働契約の更新をしない場合は、労働契約満了の30日前までに通知する。
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> > 以上です。ご教授のほどよろしくお願い致します。
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> 産休(産前休業と産後休業)は労働基準法に、育児休業は育児・介護休業法(以下、育介法と表記します。)にそれぞれ定められた法定の休業制度です。
> 従って、育児休業について就業規則に記載されていなくても、育介法の定める条件に合致するのであれば、全ての労働者が育児休業を取ることができます。
>
> 子供が3歳になるまでは、育介法の育児短時間勤務を利用することができます。正社員等の通常の労働者は、1日の所定労働時間が7時間30分から8時間というのが大部分ですので、育児短時間勤務制度として、企業は労働者から申し出があったならば、所定労働時間を5時間45分から6時間にしなければなりません。フルタイム勤務が難しいのであれば、この短時間勤務を利用するのも一つの方法です。
> なお、育児短時間勤務は、1日8時間等のフルタイム勤務の契約を変更することなく短時間勤務ができる制度ですから、契約を変更する必要はなく、正社員のまま制度を利用します。結果、健保と厚保の被保険者資格はそのまま継続となります。
>
> 一般的にはフルタイム正社員の契約のまま育休を取り、育休終了後の復職に際して、育児短時間を利用するかパートへの契約変更をするかになります。育休取得前に、相対的に処遇条件が劣るパートへ変更する必要はありません。
>
> 例え、契約をパートに変更したとしても、育休申出あるいは取得したことを理由にパート契約の更新を拒否すれば育介法違反です。会社側もそれは知っているでしょうから、まともにそのようには言ってきません。他の理由で拒否しようとするでしょうが、それを防ぐ方法はありません。ただ、多くの拒否理由は合理性が無いのが殆どです。どのように言ってくるか分からない現時点からビクビクしてもしょうがないでしょう。出たとこ勝負での対応になります。
>
とてもご丁寧に、ありがとうございます。時短勤務の制度はとても良いですね。
今悩んでもしょうがないことは、あまり考えないことにします。たくさんの情報ありがとうございます。
> こんにちは。
>
> 厚生労働省 都道府県労働局より出てますパンフレットお読みになられてますか。
> その2ページ面を確認してください。
>
> 育児休業 や 介護休業 をすることができる有期契約労働者 について
> -平成29年10月1日施行 改正育児・介護休業法対応-
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_10_01.pdf
>
> お話しでは継続勤務者ですから、十分に取ることは可能です。
> また、平成29年 改正法に基づく就業規則等の改正が無いようであれば、お近くの都道府県労働局へのご相談がいいでしょう。
ご教授ありがとうございます。パンフレット拝見しておりませんでした。
今の状況であればパートになったとしても、育休取得は可能なのですね。
読み込んでみます。ありがとうございます。
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