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労務管理

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雇用調整助成金 5分の4雇用維持要件について

著者 ロクレイさん さん

最終更新日:2021年05月23日 20:18

令和2年1/24~4/30までは、ずっと4人、5/20に退職者が1人出るので、5月末は3人です。
判定基礎期間が5/26-6/25の場合、次の計算で大丈夫でしょうか。

{(16ケ月×4人)+(1か月×3人)}÷17ケ月×4/5=3.1529…人

従って、判定基礎期間の末日である6/25に3.1529…人以上いなくてはならないため、現状は3人なので、雇用維持要件を満たさず、助成率に4/5をかけることになるかと思いますが。

どうぞよろしくお願い致します。

最近、労働局に問い合わせをしましたが、今は解雇していなければ気にしなくてよいと言われました。今はよくても、5月・6月は関係してくる可能性が高いので、どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 雇用調整助成金 5分の4雇用維持要件について

著者村の長老さん

2021年05月24日 08:11

この質問は、雇調金の特例期間の助成率の件ですよね。

であれば解雇していないわけですから、人数には関係ありません。解雇をした場合
にその人数により助成率が変わるわけですから。

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