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労務管理

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療養が必要な社員の扱いについて

著者 jinjijinjijinji さん

最終更新日:2021年05月24日 18:30

長い期間、体の不調を抱えながら勤務を続けてきた社員について(業務外の傷病)、
会社としては、一旦休職して治療に専念してほしいと思っているのですが
本人が休職しようとせず、勤務を続けている状況です。

病院にも通っており、痛み止めを飲んだりして勤務を続けていますが
根本的な治療はできないので、必要な手術、入院を受けてもらって
復帰してもらいたいと思っています。

このような場合、会社としてどのような対応をするのが相応しいのでしょうか。
このまま本人の意思を尊重して勤務を続けさせて、
考えたくはないですが勤務したくても勤務できなくなるまでそのままにするしかないのでしょうか?
それとも、休職を命令することはできるのでしょうか?

アドバイスをお願いいたします。

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Re: 療養が必要な社員の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2021年05月24日 19:00

こんにちは。 個人的な意見です。

> 本人が休職しようとせず、勤務を続けている状況です。

つまり通院などの必要なときには,遅刻や欠勤するが,本人としては出勤しているということでしょう。

そのような状況であれば,療養が必要な状態であったとしても,療養のために労務ができない状況であるとは言えないと思います。

貴社の休職制度に該当するのであれば,休職命令を出すこともできるとは思いますが,出勤している状況であれば,該当しないのではないかと思います。

おそらくですが,本人さんに直接面接しても,働けるといわれるのかもしれませんが,会社に窓口となる方が居るのであれば,お話を聞いて会社の業務と療養の両方ができるように支援することは方法になるかと思います。

休職も方法かもしれませんが,本人さんが働くことを望んでいるのであれば,休職だけが対処方法ではないように思えます。


治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000116659.pdf

ガイドラインもあります。参考になれば幸いです。



> 長い期間、体の不調を抱えながら勤務を続けてきた社員について(業務外の傷病)、
> 会社としては、一旦休職して治療に専念してほしいと思っているのですが
> 本人が休職しようとせず、勤務を続けている状況です。
>
> 病院にも通っており、痛み止めを飲んだりして勤務を続けていますが
> 根本的な治療はできないので、必要な手術、入院を受けてもらって
> 復帰してもらいたいと思っています。
>
> このような場合、会社としてどのような対応をするのが相応しいのでしょうか。
> このまま本人の意思を尊重して勤務を続けさせて、
> 考えたくはないですが勤務したくても勤務できなくなるまでそのままにするしかないのでしょうか?
> それとも、休職を命令することはできるのでしょうか?
>
> アドバイスをお願いいたします。

Re: 療養が必要な社員の扱いについて

著者jinjijinjijinjiさん

2021年05月25日 09:22

ご意見いただき、ありがとうございます。

現状について、補足させていただきますと、
医師の診断書などがあるわけではありませんが、
本人曰く、医者からは入院、手術が必要と言われているが
仕事を休むわけにはいかないので、
体がボロボロになっても、自分が倒れてでも
仕事を続けたいと言っている状況です。

順序としては、医師の診断書を提出させて、
その内容によっては休職指示を出して
強制的に休職させることは可能という考え方でよろしいでしょうか?

逆に、本人の意思を尊重して
病気と付き合いながら働かせ続けることは
会社として病気である事実を認識していながら問題はないのでしょうか?
考えたくはありませんが、
無理した末に本人の意思に関わらず就業できなくなることも
可能性としては十分考えられる状況です。

ご意見、お聞かせください。
よろしくお願いいたします。

> こんにちは。 個人的な意見です。
>
> > 本人が休職しようとせず、勤務を続けている状況です。
>
> つまり通院などの必要なときには,遅刻や欠勤するが,本人としては出勤しているということでしょう。
>
> そのような状況であれば,療養が必要な状態であったとしても,療養のために労務ができない状況であるとは言えないと思います。
>
> 貴社の休職制度に該当するのであれば,休職命令を出すこともできるとは思いますが,出勤している状況であれば,該当しないのではないかと思います。
>
> おそらくですが,本人さんに直接面接しても,働けるといわれるのかもしれませんが,会社に窓口となる方が居るのであれば,お話を聞いて会社の業務と療養の両方ができるように支援することは方法になるかと思います。
>
> 休職も方法かもしれませんが,本人さんが働くことを望んでいるのであれば,休職だけが対処方法ではないように思えます。
>
>
> 治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000116659.pdf
>
> ガイドラインもあります。参考になれば幸いです。
>
>
>
> > 長い期間、体の不調を抱えながら勤務を続けてきた社員について(業務外の傷病)、
> > 会社としては、一旦休職して治療に専念してほしいと思っているのですが
> > 本人が休職しようとせず、勤務を続けている状況です。
> >
> > 病院にも通っており、痛み止めを飲んだりして勤務を続けていますが
> > 根本的な治療はできないので、必要な手術、入院を受けてもらって
> > 復帰してもらいたいと思っています。
> >
> > このような場合、会社としてどのような対応をするのが相応しいのでしょうか。
> > このまま本人の意思を尊重して勤務を続けさせて、
> > 考えたくはないですが勤務したくても勤務できなくなるまでそのままにするしかないのでしょうか?
> > それとも、休職を命令することはできるのでしょうか?
> >
> > アドバイスをお願いいたします。

Re: 療養が必要な社員の扱いについて

著者boobyさん

2021年05月25日 09:49

> 長い期間、体の不調を抱えながら勤務を続けてきた社員について(業務外の傷病)、
> 会社としては、一旦休職して治療に専念してほしいと思っているのですが
> 本人が休職しようとせず、勤務を続けている状況です。
>
> 病院にも通っており、痛み止めを飲んだりして勤務を続けていますが
> 根本的な治療はできないので、必要な手術、入院を受けてもらって
> 復帰してもらいたいと思っています。
>
> このような場合、会社としてどのような対応をするのが相応しいのでしょうか。
> このまま本人の意思を尊重して勤務を続けさせて、
> 考えたくはないですが勤務したくても勤務できなくなるまでそのままにするしかないのでしょうか?
> それとも、休職を命令することはできるのでしょうか?
>
> アドバイスをお願いいたします。

当社でも腰痛など慢性の疾患を抱えて従事している従業員がいます。ひどくなると休んではいるようですが、会社としては産業医面談を通じて必要な措置(業務内容の軽減、異動など)を行っています。

御社の休職に関する規定をご確認ください。会社が必要に応じて本人の主治医の診断書を求めることができる旨記載がある、もしくは産業医と主治医との面談ができる旨記載があれば、診断書を取り寄せて産業医に内容を確認してもらう、医者対医者の話を通じて情報を得るなどして、医学的に判断してもらうことができます。素人判断はリスクがあるのでお奨めしません。

なお休職命令は最後の手段で、基本は通常業務の遂行に難があることが条件となっています。休み休みでも仕事ができている場合は当てはまらないと思います。

Re: 療養が必要な社員の扱いについて

著者ねぎとろさん

2021年05月25日 11:03

私見です。

一般的な就業規則の文面であれば「~の場合に休職を命じることがある」という文言がないでしょうか。
もし不調のために有休も使い果たして勤怠不良が度重なったり、業務がまったくこなせていない状況であれば、最終的には休職命令は選択肢に入ってくると考えます。

ただ、命じることができるとしたら休職であり、手術や入院ではないです。
休職云々より前に、医師と連携できるか・手術入院が必須なのか・通院で気長に治すことができるならこのまま支援するか、などの検討はします。
(痛み止めということは、通院だけでは治らない内容にも読めますが、医師の判断は現状だとわかりませんね)

もし手術さえすればよくなるという条件なら「倒れるまで我慢して、本当に倒れたらどうするのか。欠勤などで度々お給料が減るより、しっかり治して定年まで元気に働ける方がよいのでは」と提案はすると思います。
でも個人の体のことですから、強要と受け止められないよう配慮します。
(お金以外の理由で)手術は怖い・気が進まないという気持ちもあるかもしれません。
最悪、医療過誤などで「会社に言われて手術さえ受けなければ、こんなことにならなかったのに!」となっては困るため、飽くまで本人の意思を尊重します。
病気を知りながら働かせて倒れたら…というリスクをご心配されていますが、意思に反して手術を勧めることのリスクも考慮すべきと考えます。

また別の切り口として、ご本人は傷病手当金や高額医療助成の制度はご存知の上で「働かないわけにはいかない」のでしょうか。
社会保険に加入しているのであれば、無給で休職しても傷病手当金で補填はできます。
満額ではないですし、医師の労務不能の証明がもらえるかの確認は必要ですが。
もし何も知らず、ただ「無給じゃ困る」という感覚であれば、それらの案内も支援の1つです。


> 長い期間、体の不調を抱えながら勤務を続けてきた社員について(業務外の傷病)、
> 会社としては、一旦休職して治療に専念してほしいと思っているのですが
> 本人が休職しようとせず、勤務を続けている状況です。
>
> 病院にも通っており、痛み止めを飲んだりして勤務を続けていますが
> 根本的な治療はできないので、必要な手術、入院を受けてもらって
> 復帰してもらいたいと思っています。
>
> このような場合、会社としてどのような対応をするのが相応しいのでしょうか。
> このまま本人の意思を尊重して勤務を続けさせて、
> 考えたくはないですが勤務したくても勤務できなくなるまでそのままにするしかないのでしょうか?
> それとも、休職を命令することはできるのでしょうか?
>
> アドバイスをお願いいたします。

Re: 療養が必要な社員の扱いについて

著者jinjijinjijinjiさん

2021年05月25日 12:21

ご返信いただきありがとうございます。
就業規則を再度読み込んだうえで、
医学的な判断も仰いで慎重に慎重に対応します。

> > 長い期間、体の不調を抱えながら勤務を続けてきた社員について(業務外の傷病)、
> > 会社としては、一旦休職して治療に専念してほしいと思っているのですが
> > 本人が休職しようとせず、勤務を続けている状況です。
> >
> > 病院にも通っており、痛み止めを飲んだりして勤務を続けていますが
> > 根本的な治療はできないので、必要な手術、入院を受けてもらって
> > 復帰してもらいたいと思っています。
> >
> > このような場合、会社としてどのような対応をするのが相応しいのでしょうか。
> > このまま本人の意思を尊重して勤務を続けさせて、
> > 考えたくはないですが勤務したくても勤務できなくなるまでそのままにするしかないのでしょうか?
> > それとも、休職を命令することはできるのでしょうか?
> >
> > アドバイスをお願いいたします。
>
> 当社でも腰痛など慢性の疾患を抱えて従事している従業員がいます。ひどくなると休んではいるようですが、会社としては産業医面談を通じて必要な措置(業務内容の軽減、異動など)を行っています。
>
> 御社の休職に関する規定をご確認ください。会社が必要に応じて本人の主治医の診断書を求めることができる旨記載がある、もしくは産業医と主治医との面談ができる旨記載があれば、診断書を取り寄せて産業医に内容を確認してもらう、医者対医者の話を通じて情報を得るなどして、医学的に判断してもらうことができます。素人判断はリスクがあるのでお奨めしません。
>
> なお休職命令は最後の手段で、基本は通常業務の遂行に難があることが条件となっています。休み休みでも仕事ができている場合は当てはまらないと思います。

Re: 療養が必要な社員の扱いについて

著者jinjijinjijinjiさん

2021年05月25日 12:28

ご返信ありがとうございます。

リスクを回避するために考えたことが
別のリスクをはらんでしまっていることもよくわかりました。

休職命令は最終手段であり、
その前に慎重に慎重に、本人の真意をくみ取りながら
判断していきたいと思います。

> 私見です。
>
> 一般的な就業規則の文面であれば「~の場合に休職を命じることがある」という文言がないでしょうか。
> もし不調のために有休も使い果たして勤怠不良が度重なったり、業務がまったくこなせていない状況であれば、最終的には休職命令は選択肢に入ってくると考えます。
>
> ただ、命じることができるとしたら休職であり、手術や入院ではないです。
> 休職云々より前に、医師と連携できるか・手術入院が必須なのか・通院で気長に治すことができるならこのまま支援するか、などの検討はします。
> (痛み止めということは、通院だけでは治らない内容にも読めますが、医師の判断は現状だとわかりませんね)
>
> もし手術さえすればよくなるという条件なら「倒れるまで我慢して、本当に倒れたらどうするのか。欠勤などで度々お給料が減るより、しっかり治して定年まで元気に働ける方がよいのでは」と提案はすると思います。
> でも個人の体のことですから、強要と受け止められないよう配慮します。
> (お金以外の理由で)手術は怖い・気が進まないという気持ちもあるかもしれません。
> 最悪、医療過誤などで「会社に言われて手術さえ受けなければ、こんなことにならなかったのに!」となっては困るため、飽くまで本人の意思を尊重します。
> 病気を知りながら働かせて倒れたら…というリスクをご心配されていますが、意思に反して手術を勧めることのリスクも考慮すべきと考えます。
>
> また別の切り口として、ご本人は傷病手当金や高額医療助成の制度はご存知の上で「働かないわけにはいかない」のでしょうか。
> 社会保険に加入しているのであれば、無給で休職しても傷病手当金で補填はできます。
> 満額ではないですし、医師の労務不能の証明がもらえるかの確認は必要ですが。
> もし何も知らず、ただ「無給じゃ困る」という感覚であれば、それらの案内も支援の1つです。
>
>
> > 長い期間、体の不調を抱えながら勤務を続けてきた社員について(業務外の傷病)、
> > 会社としては、一旦休職して治療に専念してほしいと思っているのですが
> > 本人が休職しようとせず、勤務を続けている状況です。
> >
> > 病院にも通っており、痛み止めを飲んだりして勤務を続けていますが
> > 根本的な治療はできないので、必要な手術、入院を受けてもらって
> > 復帰してもらいたいと思っています。
> >
> > このような場合、会社としてどのような対応をするのが相応しいのでしょうか。
> > このまま本人の意思を尊重して勤務を続けさせて、
> > 考えたくはないですが勤務したくても勤務できなくなるまでそのままにするしかないのでしょうか?
> > それとも、休職を命令することはできるのでしょうか?
> >
> > アドバイスをお願いいたします。

Re: 療養が必要な社員の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2021年05月25日 13:01

こんにちは。

> 本人曰く、医者からは入院、手術が必要と言われているが

会社としてできる範囲で対応したいので,診断書をもらってくることができるかどうかは確認してもよいでしょう。ただし,提出を強要してはいけないでしょう。

たびたび,通院のために遅刻や欠勤しているようであれば,御社の産業医の先生と相談してみてもよいかと思います。


> 病気と付き合いながら働かせ続けることは
> 会社として病気である事実を認識していながら問題はないのでしょうか?

実際に業務を行うことで悪化する状況であれば問題がないとは言えませんので,産業医の先生に相談されて対応することが望ましいと思います。


> 無理した末に本人の意思に関わらず就業できなくなることも

上記のサポートをした上で,結果として,労務を提供できなくなった場合には,残念な経過とは思いますが,会社側に受診や治療を強要することができない以上,おこなえるサポートには限界があるかと思います。



> ご意見いただき、ありがとうございます。
>
> 現状について、補足させていただきますと、
> 医師の診断書などがあるわけではありませんが、
> 本人曰く、医者からは入院、手術が必要と言われているが
> 仕事を休むわけにはいかないので、
> 体がボロボロになっても、自分が倒れてでも
> 仕事を続けたいと言っている状況です。
>
> 順序としては、医師の診断書を提出させて、
> その内容によっては休職指示を出して
> 強制的に休職させることは可能という考え方でよろしいでしょうか?
>
> 逆に、本人の意思を尊重して
> 病気と付き合いながら働かせ続けることは
> 会社として病気である事実を認識していながら問題はないのでしょうか?
> 考えたくはありませんが、
> 無理した末に本人の意思に関わらず就業できなくなることも
> 可能性としては十分考えられる状況です。
>
> ご意見、お聞かせください。
> よろしくお願いいたします。

Re: 療養が必要な社員の扱いについて

著者村の長老さん

2021年05月25日 22:11

そういう時にどうするか、或いは何ができるのか、それを決めておくのが就業規則です。逆を言えば規定がなければ、原則何もできません。

一点、休職は一般に会社指示で行うものです。当人が休職しますと、権利のように申し出るものではありません。つまり当人の意思に関係なく、就業規則規定に従って、粛々と命令を出すことが可能なのです。そうしないと会社秩序の維持が困難になります。

今一度、自社の就業規則で、何ができるのか、何をせねばならないのかを再確認しましょう。規定がなければ、原則何もできません。

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