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労務管理

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代休の処理方法

著者 イーチ さん

最終更新日:2021年05月24日 16:10

土曜日に7時間の休日出勤をし、後日に代休を取得する場合の処理方法について、どちらが適切でしょうか?
当社の1日の労働時間は8時間です。

労働時間は7時間だが、休日通勤時間なども考慮し代休1日(8時間)を認める。
代休7時間と時間単位有給休暇1時間の計8時間で処理する。

4時間であれば、半日。2~3時間であれば時間単位の代休処理での対応を考えており、代休7時間と1時間の出社や有休は堅苦しいと考えております。ただ、7時間の休日出勤で8時間の代休を与えることに『1時間得をさせてる』などの社内意見もあり少し困っております。

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Re: 代休の処理方法

著者うみのこさん

2021年05月24日 16:52

代休は法定の制度ではないので、運用については会社によって決めることになります。

弊社の場合では、1日の所定労働時間(8時間)に達していない場合はそもそも代休を取得できません。
個人的には、代休7時間、有給1時間というやり方は管理が煩雑になるので無しかな、と思います
また、7時間の休日出勤に対して代休を与えるというのも、じゃあ6時間半ならどうなのか、6時間では、・・・・・・となり、基準が不明確になってきそうなので、避けたいですね。

Re: 代休の処理方法

こんにちは。

まずは添付しましたHpをお読みになって、理解を求めてください。
つまり、代休が同週内か別週かで賃金計算が変わります。
これには、週40時間 日8時間を超えるか否かで異なります。
振替休日代休の解説

参考Hp
飯野正明氏解説
特定社会保険労務士 明治大学大学院経営学修士
HOME > レコルブログ > 知ってますか? 所定休日法定休日の違い
https://www.recoru.in/blog/column/diff-of-holiday

Re: 代休の処理方法

著者ぴぃちんさん

2021年05月25日 22:28

こんにちは。

貴社の規定によります,になりますね。
規定になければ,勝手な対応はしてはいけないことになります。

代休の規定として,うみのこさんが記載されているように,1日の所定労働時間に足りないときには,そもそも代休制度を利用できない,という会社もあります(会社としては,休日日数を確保するという意味で,時間単位のお休みは代休としていない会社は普通にあります)。

また,休日の労働に対しては,そもそも代休の取得という制度を設けていない会社もあります。

なので,貴社が代休を規定しているのであれば,その規定を遵守して対応してもらうことになります。

規定がないとか,規定が曖昧で対応ができていないのであれば,まずは規定の見直しが先でしょうね。



> 土曜日に7時間の休日出勤をし、後日に代休を取得する場合の処理方法について、どちらが適切でしょうか?
> 当社の1日の労働時間は8時間です。
>
> ①労働時間は7時間だが、休日通勤時間なども考慮し代休1日(8時間)を認める。
> ②代休7時間と時間単位有給休暇1時間の計8時間で処理する。
>
> 4時間であれば、半日。2~3時間であれば時間単位の代休処理での対応を考えており、代休7時間と1時間の出社や有休は堅苦しいと考えております。ただ、7時間の休日出勤で8時間の代休を与えることに『1時間得をさせてる』などの社内意見もあり少し困っております。

Re: 代休の処理方法

著者村の長老さん

2021年05月25日 07:32

適切かどうかはわかりませんが、①はあり、②はダメでしょうね。

*追加です。②の回答ですが、その日が代休日であることを、その日が始まるまでに指示されていたとしてです。

Re: 代休の処理方法

著者プログレス合同会社さん

2021年05月25日 10:00

> 土曜日に7時間の休日出勤をし、後日に代休を取得する場合の処理方法について、どちらが適切でしょうか?
> 当社の1日の労働時間は8時間です。
>
> ①労働時間は7時間だが、休日通勤時間なども考慮し代休1日(8時間)を認める。
> ②代休7時間と時間単位有給休暇1時間の計8時間で処理する。
>
> 4時間であれば、半日。2~3時間であれば時間単位の代休処理での対応を考えており、代休7時間と1時間の出社や有休は堅苦しいと考えております。ただ、7時間の休日出勤で8時間の代休を与えることに『1時間得をさせてる』などの社内意見もあり少し困っております。

まず、代休の定義をきちんとされた方が良いように思えます。

弊社では、代休を勤務査定に影響しない欠勤としています。
その方が後日に代休を取れない等の問題もなく、残業時間等の管理も楽になります。

具体的には、
①土曜日は7時間の残業として処理します。
御社の場合は1日の労働時間が8時間ですので7時間の割増賃金が必要です。
代休取得時は8時間を控除します。
となります。

欠勤控除は行いますが、勤務査定では欠勤として扱わないため「代休」と定義しています。
当然のことではありますが、〇〇日出勤分の代休という申請は必要ですし、3ヶ月(厳密には勤務月の3ヶ月後の月末)を超えての代休申請を不可としています。

参考になれば…。

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