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労務管理

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常駐先の超過勤務時の休憩について

著者 人事役人 さん

最終更新日:2021年05月26日 16:57

お世話になります。
弊社の技術者が契約先の現場に常駐してシステム開発の作業を行っています。
勤務時間契約先の勤務時間に合わせるという事になっています。
そこで質問です。
・8時間以上の超過勤務が有った場合、弊社のルールでは特に休憩時間は設定されていないのですが契約先には8時間労働後の超過勤務時間帯に休憩時間の設定が存在します。
就業時間>9:00~18:00(休憩:12:00~13:00)
休憩時間>22:00~22:30

上記により23:00までの勤務を行った場合、5時間の超過勤務となります。
弊社では法定外労働:4時間、法定外労働(深夜):1時間で計算されますが、契約先の場合は勤務報告としては22:00からの30分が休憩時間として割愛されてしまいます。

この場合は正解は契約先からの勤務報告上は割愛された30分の休憩時間は社内の規定に合わせて1時間の法定外労働(深夜)として給与計算する事が正解なのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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Re: 常駐先の超過勤務時の休憩について

著者村の長老さん

2021年05月27日 08:08

この種の質問で思うのは、おそらくだれが指揮命令があるのか、また誰に雇われているのかを混合されるからだと思います。

今回のケースは常駐とのこと。派遣ではないと思われます。であれば、貴社の労働条件に従ってもらうことになります。その貴社の条件を常駐先の条件に合わせるかどうかだけです。労基法に違反していなくて、常駐先の条件を貴社が自社社員に指示するのであれば、それでいいのではと思います。派遣であっても同じです。雇用主が最終的な権限と義務が発生するのです。派遣先・常駐先に合わせるかどうかは、会社間の契約です。

Re: 常駐先の超過勤務時の休憩について

著者人事役人さん

2021年05月27日 10:31

> この種の質問で思うのは、おそらくだれが指揮命令があるのか、また誰に雇われているのかを混合されるからだと思います。
>
> 今回のケースは常駐とのこと。派遣ではないと思われます。であれば、貴社の労働条件に従ってもらうことになります。その貴社の条件を常駐先の条件に合わせるかどうかだけです。労基法に違反していなくて、常駐先の条件を貴社が自社社員に指示するのであれば、それでいいのではと思います。派遣であっても同じです。雇用主が最終的な権限と義務が発生するのです。派遣先・常駐先に合わせるかどうかは、会社間の契約です。

ご教授ありがとうございます。
少し言葉足らずの部分が有りましたので追記したいと思います。
現代のITエンジニアは日中の休憩時間は別にして残業時間帯で休憩を取る者が殆どいません。弊社でも残業時間帯に休憩時間が存在したのですが、実際は休憩を取る者がいない実態があり問題となったため結論的には残業時間帯の休憩時間を削除しています。今回の件は、常駐先でも同様の状況が発生している様で休憩時間と設定されている時間帯で仕事をしている様です。
ご指摘の通り派遣ではなくSESと言われる形態で常駐してますが、勤務時間により対価を精算する契約となりますので休憩時間はあくまで会社対会社の契約であり取ってもいない休憩時間とはいえそれも契約事項なので休憩時間を割愛した精算となると思ってはいますが、自社員に対しては仕事の実態に合わせて自社の考え方で精算をしないといけないのではないかと思ってますがいかがでしょうか?

Re: 常駐先の超過勤務時の休憩について

こんにちは。

常駐勤務者への労務管理に関してガイドラインが出てます。
ガイドラインでは、労働者の労働日ごとの始業時刻・終業時刻を把握し記録することが、労働時間の適正な把握のために重要との認識から、客観的方法による把握の原則的方法として、以下のいずれか、あるいは両方の方法によることとしています。
1:使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること
2:タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること
他多種にわたりますが、以上の2点に関しては、絵労働者から日々の報告が必要でしょう。
詳細は以下のHpをお読みになられておくことです。(今や、取引先等への出向、常駐、派遣など生じることも老いと思います。

参考に
平成29年1月20日、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/8_sankou4.pdf

どうご質問の件に関して専門家社労士の方が執筆されています。
 執筆者、社会保険労務士 大山 敏和氏

SmartHR Mag. > 記事をジャンルで探す > 働き方改革法 > 客先常駐者はどう対応すべき? 「客観的方法による労働時間管理」の方法と管理者の責務
https://mag.smarthr.jp/reform-law/detail/kyakusakijouchu_kyakkanteki_kanri/

Re: 常駐先の超過勤務時の休憩について

著者村の長老さん

2021年05月27日 11:04

>自社員に対しては仕事の実態に合わせて自社の考え方で精算をしないといけないのではないかと思ってますがいかがでしょうか?

先に回答したように、自社の社員ですからその通りですね。休憩をとっていないことについても、籍がある会社に責任が発生します。社内で仕事をしていない社員の、時間管理も含めた労務管理は難しいとは思いますが、会社に責任が発生する以上、教育研修をしっかりして、順守させることしかありません。

Re: 常駐先の超過勤務時の休憩について

著者プログレス合同会社さん

2021年05月28日 10:18

同じIT企業でSES契約で業務を行っている立場から気になることがあります。

> 現代のITエンジニアは日中の休憩時間は別にして残業時間帯で休憩を取る者が殆どいません。弊社でも残業時間帯に休憩時間が存在したのですが、実際は休憩を取る者がいない実態があり問題となったため結論的には残業時間帯の休憩時間を削除しています。今回の件は、常駐先でも同様の状況が発生している様で休憩時間と設定されている時間帯で仕事をしている様です。
> ご指摘の通り派遣ではなくSESと言われる形態で常駐してますが、勤務時間により対価を精算する契約となりますので休憩時間はあくまで会社対会社の契約であり取ってもいない休憩時間とはいえそれも契約事項なので休憩時間を割愛した精算となると思ってはいますが、自社員に対しては仕事の実態に合わせて自社の考え方で精算をしないといけないのではないかと思ってますがいかがでしょうか?

勤務時間により対価を精算する契約と理解されているのでしたら、きちんとその時間を請求しなければ、偽装派遣として問題になります。
今どきIT業界といえどもコンプライアンスに厳しくなっている状況ですので、契約上はどこにも残業時間帯の休憩時間については明記されていないはずです。
もし、明記していれば、勤務時間管理を常駐先が行うという限りなく違法に近いSES契約になります。
ですので「休憩時間とはいえそれも契約事項なので休憩時間を割愛した精算となる」という認識は改める必要があります。

Re: 常駐先の超過勤務時の休憩について

著者人事役人さん

2021年05月28日 10:58

> 同じIT企業でSES契約で業務を行っている立場から気になることがあります。
>
> > 現代のITエンジニアは日中の休憩時間は別にして残業時間帯で休憩を取る者が殆どいません。弊社でも残業時間帯に休憩時間が存在したのですが、実際は休憩を取る者がいない実態があり問題となったため結論的には残業時間帯の休憩時間を削除しています。今回の件は、常駐先でも同様の状況が発生している様で休憩時間と設定されている時間帯で仕事をしている様です。
> > ご指摘の通り派遣ではなくSESと言われる形態で常駐してますが、勤務時間により対価を精算する契約となりますので休憩時間はあくまで会社対会社の契約であり取ってもいない休憩時間とはいえそれも契約事項なので休憩時間を割愛した精算となると思ってはいますが、自社員に対しては仕事の実態に合わせて自社の考え方で精算をしないといけないのではないかと思ってますがいかがでしょうか?
>
> 勤務時間により対価を精算する契約と理解されているのでしたら、きちんとその時間を請求しなければ、偽装派遣として問題になります。
> 今どきIT業界といえどもコンプライアンスに厳しくなっている状況ですので、契約上はどこにも残業時間帯の休憩時間については明記されていないはずです。
> もし、明記していれば、勤務時間管理を常駐先が行うという限りなく違法に近いSES契約になります。
> ですので「休憩時間とはいえそれも契約事項なので休憩時間を割愛した精算となる」という認識は改める必要があります。

今回の契約はSESという事で請負でもなければ派遣でも有りません。こういう形態は良い悪いは別にして今でも存在しています。この契約についてはあくまでも会社対会社の契約ですので、勤務時間に対して何が加算で何が減算なのかの取り決めは会社対会社の取引の中で完結している事であると認識しています。雇用契約とは別であるとの疑問により今回の質問をさせて頂きました。
会社対会社の契約の取り交わしの中の休憩時間について雇用契約を意識されていなかったので、色々ご教授頂いた事を踏まえて作業時間の実態を踏まえて社員達への配慮をしていきます。
皆様ご教授ありがとうございました。

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