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特別休暇の就業規則への規定について

著者 ソ~ム~ さん

最終更新日:2021年05月28日 11:26

新型コロナウイルス感染症関連で、様々な特別休暇があると思いますが、
就業規則への記載について、一つ一つ規定するのは手間もかかり、増えるたびに就業規則改正が必要となるため、

第●条 特別休暇
会社は従業員特別休暇を付与する場合がある。
2 特別休暇を付与する場合は、別途社報で通知する。

と規定し、その都度詳細は社報で案内するというものでは足りないでしょうか?

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Re: 特別休暇の就業規則への規定について

著者ぴぃちんさん

2021年05月28日 13:14

こんにちは。

規定することは構わないと思いますが,就業規則のように十分な周知ができることが前提にあるかと思います。
その点で,どのような条件における特別休暇なのかは,定義しておくことが望ましいと考えます。
でないと,悪意をもてばどのようにでも休暇を作成することができ,貴社において日給制の社員がいれば,賃金で問題になるような事例でも休暇指定できてしまうと思います。

なので,コロナウイルス関連でということであれば,コロナウイルスによるまん防とか緊急事態制限とか,市町村からの休業要請がある場合とか,条件は明確にすることが望ましいでしょう。



> 新型コロナウイルス感染症関連で、様々な特別休暇があると思いますが、
> 就業規則への記載について、一つ一つ規定するのは手間もかかり、増えるたびに就業規則改正が必要となるため、
>
> 第●条 特別休暇
> 会社は従業員特別休暇を付与する場合がある。
> 2 特別休暇を付与する場合は、別途社報で通知する。
>
> と規定し、その都度詳細は社報で案内するというものでは足りないでしょうか?
>
>

Re: 特別休暇の就業規則への規定について

こんにちは

「休暇」に関する項目は、就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」に該当します。そのため、特別休暇を新設する際には、その内容を就業規則に記載する必要があります。就業規則を変更したら、労働基準監督署へ届出を行いましょう。

«特別休暇就業規則への記載例»
第●●条 
1. 従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次の日数を限度として特別休暇を与える。この休暇を取る場合は、原則として事前に所定の様式により「申請先(所属長・人事部など)」へ届け出なければならない。
結婚休暇(本人が結婚するとき):5日
②配偶者出産休暇(配偶者が出産するとき):2日
忌引休暇
実養父母・配偶者・子(実子・養子を問わず)の死亡:7日
実祖父母・配偶者の父母・孫・実兄弟姉妹の死亡:3日
④バースデー休暇:1日
リフレッシュ休暇:10日
夏季休暇:4日
⑦冬季休暇:6日
⑧ボランティア休暇:7日
裁判員休暇:5日
⑩●●●休暇:▲日
2. 特別休暇の期間中に休日がある場合には、特別休暇日数に含めないものとする。
3. 第1項▲番目の●●●休暇については、「取得条件(入社●年目以降、特別休暇が取得可能な事案が発生後▲日以内など)」に取得するものとする。
4. 会社は特別休暇取得者に対して、事前又は事後速やかに事実を知るに足る書類又はこれに代わるものの提出を求めることがある。
5. 第1項に記載の●●●休暇と▲▲▲休暇については無給、その他の特別休暇については有給とする。

就業規則への記載方法に迷った場合には、弁護士や社会保険労務士といった専門家に相談するとよいでしょう。

確かに、この度の「新型コロナウイルス」感染状況は、拡大差が大きいようですから、会社命令としての特別休暇役員会などで臨時の設定を行うなどのことも可能です。

Re: 特別休暇の就業規則への規定について

著者ソ~ム~さん

2021年05月28日 18:46

ぴぃちん様

ご回答誠にありがとうございます。
仰るとおり、曖昧に記載すれば後のトラブルの可能性も出てくるので、
やはり明確に規定する方が良さそうですね。

規定すると削除したい時には不利益も想定しなければならないですし、
ちょこちょこ新しく追加したい場合に、総枠があれば柔軟に対応できるかなという甘い考えでした。

ありがとうございます。







> こんにちは。
>
> 規定することは構わないと思いますが,就業規則のように十分な周知ができることが前提にあるかと思います。
> その点で,どのような条件における特別休暇なのかは,定義しておくことが望ましいと考えます。
> でないと,悪意をもてばどのようにでも休暇を作成することができ,貴社において日給制の社員がいれば,賃金で問題になるような事例でも休暇指定できてしまうと思います。
>
> なので,コロナウイルス関連でということであれば,コロナウイルスによるまん防とか緊急事態制限とか,市町村からの休業要請がある場合とか,条件は明確にすることが望ましいでしょう。
>
>
>
> > 新型コロナウイルス感染症関連で、様々な特別休暇があると思いますが、
> > 就業規則への記載について、一つ一つ規定するのは手間もかかり、増えるたびに就業規則改正が必要となるため、
> >
> > 第●条 特別休暇
> > 会社は従業員特別休暇を付与する場合がある。
> > 2 特別休暇を付与する場合は、別途社報で通知する。
> >
> > と規定し、その都度詳細は社報で案内するというものでは足りないでしょうか?
> >
> >

Re: 特別休暇の就業規則への規定について

著者ソ~ム~さん

2021年05月28日 18:51

安芸ノ国様

ご回答誠にありがとうございます。
後のトラブルを避けるためにも、細かく規定する必要がありますね。

総枠を作っておくことで、コロナ以外でも臨機応変に対応しやすくなり、
社員にとって良い事だと思っていても、それがトラブルの元になっては
意味が無くなってしまうので、しっかり規定しようと思います。

ありがとうございました。




> こんにちは
>
> 「休暇」に関する項目は、就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」に該当します。そのため、特別休暇を新設する際には、その内容を就業規則に記載する必要があります。就業規則を変更したら、労働基準監督署へ届出を行いましょう。
>
> «特別休暇就業規則への記載例»
> 第●●条 
> 1. 従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次の日数を限度として特別休暇を与える。この休暇を取る場合は、原則として事前に所定の様式により「申請先(所属長・人事部など)」へ届け出なければならない。
> ①結婚休暇(本人が結婚するとき):5日
> ②配偶者出産休暇(配偶者が出産するとき):2日
> ③忌引休暇
> 実養父母・配偶者・子(実子・養子を問わず)の死亡:7日
> 実祖父母・配偶者の父母・孫・実兄弟姉妹の死亡:3日
> ④バースデー休暇:1日
> ⑤リフレッシュ休暇:10日
> ⑥夏季休暇:4日
> ⑦冬季休暇:6日
> ⑧ボランティア休暇:7日
> ⑨裁判員休暇:5日
> ⑩●●●休暇:▲日
> 2. 特別休暇の期間中に休日がある場合には、特別休暇日数に含めないものとする。
> 3. 第1項▲番目の●●●休暇については、「取得条件(入社●年目以降、特別休暇が取得可能な事案が発生後▲日以内など)」に取得するものとする。
> 4. 会社は特別休暇取得者に対して、事前又は事後速やかに事実を知るに足る書類又はこれに代わるものの提出を求めることがある。
> 5. 第1項に記載の●●●休暇と▲▲▲休暇については無給、その他の特別休暇については有給とする。
>
> 就業規則への記載方法に迷った場合には、弁護士や社会保険労務士といった専門家に相談するとよいでしょう。
>
> 確かに、この度の「新型コロナウイルス」感染状況は、拡大差が大きいようですから、会社命令としての特別休暇役員会などで臨時の設定を行うなどのことも可能です。
>

Re: 特別休暇の就業規則への規定について

著者村の長老さん

2021年05月28日 22:59

既に回答のあるように、あやふやな休日指定の規定は不可ですね。

最近つとに思うのですが、法文の解釈、それも国語の授業よろしく、そこに書いてある文章だけで解釈する人が増えているような気がします。

裁判を傍聴すればわかると思いますが、なぜその法律を制定したか、その条文はどういう経緯でその条文に加えたのか、と制定プロセスをたどっていけばかなりのことがわかります。

休日については、いわゆる絶対記載項目です。その規定で万一提訴されても、反訴できるかという観点で規定されてはと思います。

Re: 特別休暇の就業規則への規定について

著者村の長老さん

2021年05月29日 08:59

第1項はそれでいいと思います。

ただ第2項の「都度」というのが気になります。まず社報で案内する場合、その社報も就業規則の一部となります。従って社報の内容を加える、変更する、廃止するのであれば、就業規則変更の手続きが必要です。都度ということは、その社報は就業規則ではなく、会社裁量で自由にできると考えられたのでしょうが、就業規則担保した場合は、就業規則の一部となります。

例えば1か月変形労働時間制の場合、労使協定または就業規則で定めることができるとなっています。労使協定は毎年面倒だから、就業規則に規定しようと考える人がいますが、暦は毎年変わります。それに対応できる内容の規定にしているかといえば、かなり困難だと思います。つまり労使協定のように、毎年変更が必要となります。

Re: 特別休暇の就業規則への規定について

著者ソ~ム~さん

2021年06月09日 15:26

村の長老様

貴重なご意見を頂戴しておりながら、
大変遅くなり誠に申し訳ございません。

確かに就業規則の一部という取扱いになれば、
同じように変更手続きが必要となり、
安易に手間を省けると考えたことが、
余計に手間となったり、リスクが大きくなると理解しました。

誠にありがとうございます。



> 第1項はそれでいいと思います。
>
> ただ第2項の「都度」というのが気になります。まず社報で案内する場合、その社報も就業規則の一部となります。従って社報の内容を加える、変更する、廃止するのであれば、就業規則変更の手続きが必要です。都度ということは、その社報は就業規則ではなく、会社裁量で自由にできると考えられたのでしょうが、就業規則担保した場合は、就業規則の一部となります。
>
> 例えば1か月変形労働時間制の場合、労使協定または就業規則で定めることができるとなっています。労使協定は毎年面倒だから、就業規則に規定しようと考える人がいますが、暦は毎年変わります。それに対応できる内容の規定にしているかといえば、かなり困難だと思います。つまり労使協定のように、毎年変更が必要となります。

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