相談の広場
マンションの1室(3階の1部屋)を社員に貸し出すにあたり、賃料相当額を計算しています。
オーナーからもらった固定資産税明細書をみると、家屋の床面積が162m2ときさいされていて、契約書に書かれている専有面積31m2より倍以上広くなっていたので調べてみたところ、登記の時点では3階と4階部分がつながったかたちでの登記となっているようです。
改装したのかどうかは確認していないのですが、この場合は固定資産税標準額は明細書の標準額をそのまま使用するようになるのでしょうか?
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