相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

請求先が子会社になる場合の覚書の必要性について

著者 hanaco00 さん

最終更新日:2021年05月28日 17:55

お世話になります。

請求先が子会社になる場合の覚書の必要性についてお伺いしたく質問いたしました。

A社(親会社)と業務委託契約を結び、
A社の運営する某サイトに関する業務などを弊社が受託し、A社の社員と協力して行なっております。

昨年、A社の連結子会社であるB社が、A社の一部の業務(A社の運営する某サイトに関する業務)を行うことになり、それに合わせて請求先もB社に変更するよう依頼がありました。その際、特に覚書など締結せず、請求先をB社に変更し特に問題もなく現在に至ります。

そして、今月に入りB社から請求先をC社(ここもA社の連結子会社)に変更するよう依頼がありました。B社で行なっていた業務(A社の運営する某サイトに関する業務)をC社で行うことになったためです。

上司とも相談し、今更なのですが、
請求先の変更が2回目なので覚書を書いてもらおうか悩んでおります。
必要性の有無と、必要であれば以下のような内容で作成で問題ないでしょうか?
また、この場合B社の名前が入れられませんが問題ないですか?

ーーーーーーーーー
弊社(以下「甲」という。)、A社(以下「乙」という。)及C社(以下「丙」という。)は、甲乙間の●月●日付「業務委託契約書」(付帯して締結された合意書面を含み、以下これらを総称して「原契約等」という。)において、乙から甲に委託している業務の一部を、乙から丙に承継することにつき、次のとおり合意したので本覚書を締結する。

第1条(契約上の地位の承継)
2021年●月●日をもって、原契約等に基づく乙の某サイトに関する業務が丙に承継されたことを確認する。

第2条(読み替え)
第1条の業務の承継に伴い、原契約等に係る契約当事者の表示については、「A社」を「C社」に読み替えるものとする。

第3条(請求方法)
1、 甲は丙の指定する方法に基づき、請求をするものとする。
2、 丙が甲に対し料金を支払うことなく支払予定日を経過した場合には、甲から丙にこの旨を通知し、それでも支払われない場合は、甲は乙にその旨を通知し、乙は甲に対して料金の全額を直ちに支払うものとする。


 以上の合意を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙が記名押印して各1通を保有する。

スポンサーリンク

Re: 請求先が子会社になる場合の覚書の必要性について

こんにちは。

商いをこなう際に、取引はAB間、支払がAC間となる取引条件など起きること・多々あります。
その際の取引契約書は、3通発行し、三者間での契約書として署名捺印することが賢明でしょう。

弁護士の先生が解説されています。


弁護士ドットコム>企業法務>他社との取引や契約契約書
«基本取引契約書契約先と支払い先が違う場合について»
https://www.bengo4.com/c_1015/c_1878/c_1253/b_456232/

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP