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労務管理

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退職時の誓約書と就業規則 どちらが優先でしょうか

著者 くるむん さん

最終更新日:2021年06月01日 16:14

ご相談させて頂きたいと思います。よろしくお願いします。

退職することになり、人事から「誓約書」を手渡され、その場で署名をしました。

その後、別件で気になることがあり就業規則を閲覧しているうちに、
就業規則よりも誓約書の方が厳しい内容になっていることに気が付きました。

一番気になるのは「競業する同業他社への就職禁止」に関する取り決めです。

就業規則 :禁止期間は1年。「競業する同業他社」のみ禁止
 ↓
誓約書 :禁止期間は3年。「競業する同業他社、及び関連する業務業種
全て」
と、なっています。

最初に「誓約書」を見た時、「3年の禁止は長いな」とは思いましたが、
こんなものかと思ってしまいました。

ネットで調べると、就業規則の方が優先と書かれていましたが、もうサインして
しまっていると変更は難しいでしょうか?また、この誓約書を無視して、
3年未満で競業他社に就職した場合、損害賠償請求などあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 退職時の誓約書と就業規則 どちらが優先でしょうか

著者ぴぃちんさん

2021年06月01日 19:30

こんにちは。

就業規則より,厳しい条件の誓約書にサインしたのであれば,誓約書に記載のある内容に同意したことになりますので,それだけをもって,誓約書が無効になることはありません。


> 3年未満で競業他社に就職した場合、損害賠償請求などあるのでしょうか

誓約書の条項の内容や,違反する状況によりますが,損害賠償請求がない,と安易に判断することはできません。



> ご相談させて頂きたいと思います。よろしくお願いします。
>
> 退職することになり、人事から「誓約書」を手渡され、その場で署名をしました。
>
> その後、別件で気になることがあり就業規則を閲覧しているうちに、
> 就業規則よりも誓約書の方が厳しい内容になっていることに気が付きました。
>
> 一番気になるのは「競業する同業他社への就職禁止」に関する取り決めです。
>
> 就業規則 :禁止期間は1年。「競業する同業他社」のみ禁止
>  ↓
> 誓約書 :禁止期間は3年。「競業する同業他社、及び関連する業務業種
> 全て」
> と、なっています。
>
> 最初に「誓約書」を見た時、「3年の禁止は長いな」とは思いましたが、
> こんなものかと思ってしまいました。
>
> ネットで調べると、就業規則の方が優先と書かれていましたが、もうサインして
> しまっていると変更は難しいでしょうか?また、この誓約書を無視して、
> 3年未満で競業他社に就職した場合、損害賠償請求などあるのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: 退職時の誓約書と就業規則 どちらが優先でしょうか

著者村の長老さん

2021年06月01日 20:57

特別なことがない限り、一般的な競業避止誓約は2年程度が判例上限度です。ただ前職での顧客情報や前職ノウハウの引用、いわゆる引き抜きを伴う場合は別です。

Re: 退職時の誓約書と就業規則 どちらが優先でしょうか

著者くるむんさん

2021年06月01日 21:53

お返事を頂いたお二方ありがとうございます。

さすがにこのまま無効は無理なんですね。署名する前に言えばこちらの言い分が通ったのでしょうか?ことように就業規則以下で、世間一般よりもかなり悪い条件でも、一旦署名したものを覆すのは難しいのでしょうか?

なお、引き抜きではありません。業績悪化により、給与半減と言われ、さすがにそれでは生活できないと訴えたら、じゃあ辞めてもらうしかないと言われました。

誓約書は渡されたその場で、署名するように促されました。ここで応じたら、退職手当てを幾らか出すと言われて、署名してしまいました。持ち帰れば良かったですね。

再就職は、同業に拘るつもりはありませんが、また同じ業界で働きたいとは思っています。

引き続きアドバイスを頂けると有り難く思います。

> ご相談させて頂きたいと思います。よろしくお願いします。
>
> 退職することになり、人事から「誓約書」を手渡され、その場で署名をしました。
>
> その後、別件で気になることがあり就業規則を閲覧しているうちに、
> 就業規則よりも誓約書の方が厳しい内容になっていることに気が付きました。
>
> 一番気になるのは「競業する同業他社への就職禁止」に関する取り決めです。
>
> 就業規則 :禁止期間は1年。「競業する同業他社」のみ禁止
>  ↓
> 誓約書 :禁止期間は3年。「競業する同業他社、及び関連する業務業種
> 全て」
> と、なっています。
>
> 最初に「誓約書」を見た時、「3年の禁止は長いな」とは思いましたが、
> こんなものかと思ってしまいました。
>
> ネットで調べると、就業規則の方が優先と書かれていましたが、もうサインして
> しまっていると変更は難しいでしょうか?また、この誓約書を無視して、
> 3年未満で競業他社に就職した場合、損害賠償請求などあるのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: 退職時の誓約書と就業規則 どちらが優先でしょうか

著者ぴぃちんさん

2021年06月02日 11:20

こんにちは。

お返事にあるように,そのような状況での給与低下の提案があったのであれば,転職を視野にいれることもあるので,そうであれば誓約書は記載しないことが望ましかったでしょうね。

ただ,その条件により金銭を上乗せ(?)して受容しているのですから,その契約は,強要されたというより,合意したと判断されるでしょうね。

契約を破棄したらどうなるのか,については,その誓約書にその破棄したときの内容の記載がないのであれば,実際に相手側が損害を被ったのかどうか,情報漏えいがあったのかどうか,等で判断がなされるかと思います。



> お返事を頂いたお二方ありがとうございます。
>
> さすがにこのまま無効は無理なんですね。署名する前に言えばこちらの言い分が通ったのでしょうか?ことように就業規則以下で、世間一般よりもかなり悪い条件でも、一旦署名したものを覆すのは難しいのでしょうか?
>
> なお、引き抜きではありません。業績悪化により、給与半減と言われ、さすがにそれでは生活できないと訴えたら、じゃあ辞めてもらうしかないと言われました。
>
> 誓約書は渡されたその場で、署名するように促されました。ここで応じたら、退職手当てを幾らか出すと言われて、署名してしまいました。持ち帰れば良かったですね。
>
> 再就職は、同業に拘るつもりはありませんが、また同じ業界で働きたいとは思っています。
>
> 引き続きアドバイスを頂けると有り難く思います。

Re: 退職時の誓約書と就業規則 どちらが優先でしょうか

著者くるむんさん

2021年06月02日 11:37

再度お返事を頂きありがとうございます。

合意した以上仕方がないですね。
数万円の上乗せのために、その場で安易に署名したのは失敗でした。

最終出勤日までまだ数日あるので、同じく退職予定の他の従業員と相談して交渉を試みようかと考えています。

ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> お返事にあるように,そのような状況での給与低下の提案があったのであれば,転職を視野にいれることもあるので,そうであれば誓約書は記載しないことが望ましかったでしょうね。
>
> ただ,その条件により金銭を上乗せ(?)して受容しているのですから,その契約は,強要されたというより,合意したと判断されるでしょうね。
>
> で契約を破棄したらどうなるのか,については,その誓約書にその破棄したときの内容の記載がないのであれば,実際に相手側が損害を被ったのかどうか,情報漏えいがあったのかどうか,等で判断がなされるかと思います。
>
>
>
> > お返事を頂いたお二方ありがとうございます。
> >
> > さすがにこのまま無効は無理なんですね。署名する前に言えばこちらの言い分が通ったのでしょうか?ことように就業規則以下で、世間一般よりもかなり悪い条件でも、一旦署名したものを覆すのは難しいのでしょうか?
> >
> > なお、引き抜きではありません。業績悪化により、給与半減と言われ、さすがにそれでは生活できないと訴えたら、じゃあ辞めてもらうしかないと言われました。
> >
> > 誓約書は渡されたその場で、署名するように促されました。ここで応じたら、退職手当てを幾らか出すと言われて、署名してしまいました。持ち帰れば良かったですね。
> >
> > 再就職は、同業に拘るつもりはありませんが、また同じ業界で働きたいとは思っています。
> >
> > 引き続きアドバイスを頂けると有り難く思います。

Re: 退職時の誓約書と就業規則 どちらが優先でしょうか

著者うみのこさん

2021年06月02日 14:58

横から失礼します。

いわゆる、競業避止義務については、裁判で争われることも多く、違法・適法については個別の事案で判断されることになります。
経産省にて、以下の資料が紹介されたこともあります。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf
(競業避止義務契約の有効性について)

この中で、判断のポイントとして、以下が挙げられています。
① 企業側の守るべき利益
従業員の地位
③ 地域的限定
④ 競業避止義務期間
⑤ 禁止行為の範囲
⑥ 代償措置

究極的には裁判での争いとなりますが、上記資料をご覧の上、ご判断ください。

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