相談の広場
お世話になります。
日本の会社(A社)と中国の会社(B社)が契約をしたときに、B社は署名欄に社印しか押してきませんでした。つまり、社名、住所、契約締結権限者の氏名、タイトルなど何も記入せず、ただ社印のみです。
この場合、A社にとってそれは契約内容、有効性を担保するために十分と言えるでしょうか。
ちなみに、契約本文中にも、冒頭に社名は登場しますが、それ以外のB社に関する情報は一切書かれていません。
中国国内においては、社印は絶対的な権限を有しており、それのみで対外的にも効力があることは確認済みですが、日本においてはご存知の通り、通常契約書には記名捺印または署名をすることが求められます。
日本のA社としては、やはりB社に住所や締結権限者の氏名等の記入を求めた方がよろしいでしょうか。なんとなく社印だけでは、B社にそんな契約は知らないと言われてしまえば誰にも責任を問えない、もしくはA社が不安定な立場に置かれてしまうのではないかと懸念しております。
なお、本契約の準拠法は日本になっています。
是非ご教示のほど、宜しくお願いいたします。
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参考になるHpを見つけましたよ。
それには、昨今、日本企業の登記などした印鑑、ゴム印などが全く同じものが中国で出るケースもあるようですね。
これにはまいりますが、それなりに中国もやっているのかなと思います。
銀行員.com :Hpです
著者:解説:筧 武雄
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中国での契約は署名~
http://www.ginkouin.com/rensai/china/1.html
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