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労務管理

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退職者の交通費について

著者 nay さん

最終更新日:2021年06月05日 05:32

教えていただきたいです
交通費についてですが、月末締め翌月払いの場合、
例えば、5月末に辞めた場合、交通費は5月に通勤した分として
6月の給与で支払いで間違いないでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 退職者の交通費について

著者ユキンコクラブさん

2021年06月05日 09:04


給与支給については、会社の規定に定められています。
給与の支払いについては
給与の計算方法
給与計算期間
給与の支払い方法
を定めることが必要となりますので、
御社の規定を確認してください。

退職したことだけをもって、給与計算方法を変えることはありませんので、
今まで受け取っていた給与明細書で支払い方法等を確認してみてください。


> 教えていただきたいです
> 交通費についてですが、月末締め翌月払いの場合、
> 例えば、5月末に辞めた場合、交通費は5月に通勤した分として
> 6月の給与で支払いで間違いないでしょうか?
> よろしくお願いします。

Re: 退職者の交通費について

著者tonさん

2021年06月05日 09:37

> 教えていただきたいです
> 交通費についてですが、月末締め翌月払いの場合、
> 例えば、5月末に辞めた場合、交通費は5月に通勤した分として
> 6月の給与で支払いで間違いないでしょうか?
> よろしくお願いします。


おはようございます。横からですが…
交通費も含めて末締め翌払いであれば言われてる支給でいいでしょう。
事業所によっては交通費のみ当月としていることもありますので
支給基準を確認して支給しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職者の交通費について

著者ぴぃちんさん

2021年06月05日 10:48

こんにちは。

間違いがないのかどうかの確認は,貴社の交通費の支給規定によります。記載の質問内容だけでは判断できない,ともいえます。

貴社の交通費について,5月1日~5月末日分相当を6月支払いの給与で支給する,等の規定であればそのようになるでしょう。

賃金に関することですから,判断に不安があるのであれば,自己判断せず,上長に確認していただくことが望ましいです。

なお,蛇足ですが,支払日については,退職者から請求が会った場合には退職後7日内の支払いが必要になりますので,貴社の6月の支給日より前に計算を終えて支給しなければならないこともあります。



> 教えていただきたいです
> 交通費についてですが、月末締め翌月払いの場合、
> 例えば、5月末に辞めた場合、交通費は5月に通勤した分として
> 6月の給与で支払いで間違いないでしょうか?
> よろしくお願いします。

Re: 退職者の交通費について

著者nayさん

2021年06月06日 10:49

ユキンコクラブさん、tonさん、ぴぃちんさん 回答ありがとうございます
規則を再度確認します!

Re: 退職者の交通費について

こんにちは、

通常、退職予定者であれば退職予定日に合わせて支払うケースがほとんどでしょう。

Re: 退職者の交通費について

著者村の長老さん

2021年06月06日 23:51

月末締めの翌月払いは、通勤費のみではなく全部でしょう。であれば当然に6月に支給すべきでしょう。ただ通勤費について前払い等の特別な規定があれば別ですが。

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