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工事代金の分割払い契約書・住宅ローン特別控除

著者 たら子 さん

最終更新日:2021年06月06日 09:22

削除されました

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Re: 工事代金の分割払い契約書・住宅ローン特別控除

著者経理のたかさん

2021年06月04日 11:16

> 少し特殊な例だと思うのですが…
>
> 新築一戸建ての工事請負契約を結び、その代金を10年間(例)の分割払いとする場合、
> (分割手数料(利息)も請求します)
>
> ①工事請負契約書と金銭貸借契約書を別々に作成する必要がありますか?
>
> 通常は発注者が住宅ローンを利用し、工事完了時点で代金を全額受注者に支払い、その後ローン会社へ分割返済する、という形だと思いますが、ローン会社を利用せず、受注者へ金利を含めた工事代金を10年かけて支払うという形です。
> 保証人等も立てて契約をしますが、工事契約書に分割返済の項目を盛り込むと煩雑になってしまうため、別々に作成すべきかと考えていましたが、その場合、「工事代金の支払い」に関する記載はどのようにするのが適当でしょうか。
> 10年(〇回)の分割払いとし、詳細は別紙金銭貸借契約書による、等と記載すればよいでしょうか。
>
>
> また、受注者と金銭の貸主が同一ではありますが、
> ②この場合住宅ローン特別控除の対象にはなりますか?
> 受注者と発注者の関係は、建設業の一人親方と元請です。調べたところ、勤務先から借り入れた場合は対象になり、親族や知人からの借り入れは対象外とのことでした。
>
> 特殊な事例なのか検索しても似た事例が見つけられなかったので、知恵を貸していただけますでしょうか。よろしくお願いします。

私見ですが、これは住宅の割賦販売契約になろうかと思います。
金銭を貸しおつけ手販売したわけではありませんので、通常の割賦販売になろうかと思います。
宅建業法でも認められているみたいです。
とりあえず。

Re: 工事代金の分割払い契約書・住宅ローン特別控除

今は住宅の割賦販売契約はあまり聞きませんね。
建築業をされてる個人事業主の方などが過去には取り扱っていたように聞きます。
今は、親方などもほとんどが、住宅建築会社など間に入れて、金融機関を中に入れてローンの契約を組むことがほとんどです。
ただ、中にはお話しの分割契約でなさることもあるようです。
その注意点ンドについて解説されてますHpがありますので添付してきます。

行政書士法人よしだ法務事務所解説Hpです。

個人間売買サポートセンターHpご覧
トップページ個人間売買のお役立ち情報まとめ割賦契約・分割払いについて③
http://www.rikon-baikyaku.com/matome85

Re: 工事代金の分割払い契約書・住宅ローン特別控除

著者たら子さん

2021年06月06日 09:03

ありがとうございます。
大変助かりました!参考にさせていただきますm(_ _)m

Re: 工事代金の分割払い契約書・住宅ローン特別控除

著者たら子さん

2021年06月06日 09:10

ありがとうございます。
大変参考になりました!

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