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株主総会の委任状

最終更新日:2021年06月07日 21:32

管轄子会社の株主総会事務局のような業務を担当しております。子会社株主総会委任状に関し教えてください。
子会社(A株式会社)は非公開、取締役会設置会社です。

親会社の役員K氏が株を保持していますが株主総会には出席できないので委任状にて対応する予定です。

この場合…
Q.1委任者を議長(=A株式会社定款の定めにより代表取締役)にすることは問題ないでしょうか?
但し、株式会社Aの代表取締役は代表権はありますが株式会社Aの株式は保有しておりません。

Q.2議長に一任できない場合、出席している親会社の別の役員であるB取締役に一任することは可能でしょうか?
B取締役は同時にA株式会社取締役でもあり株主総会には取締役の立場で出席されます。利益相反行為はありません。

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Re: 株主総会の委任状

こんにちは。

株主総会委任状については、会社法において、株主代理人をたてて、議決権を行使する事ができます。
そして、その代理権を行使する際には、それを証明する書面を会社に提出することとなっています(法310条1項)。
通常、白紙委任、または代理人を指名するかで決まります。
そのほとんどが、白紙委任として、総会議長に全権をゆだねることがほとんどです。
ただ、利害などが絡む場合には第三者をしめいすることもあります。

Q1 何ら問題はありません。
Q2 指名することは可能です。

Re: 株主総会の委任状

早急なご回答誠にありがとうございます。大変勉強になりました。今後ともよろしくお願いします。

Re: 株主総会の委任状

著者うみのこさん

2021年06月08日 09:02

横からですが・・・

定款等に代理人の資格について定められていれば、それに従います。
代理人を株主に限定する規程があれば、株主ではない人は代理人にはなれませんのでご注意ください。

Re: 株主総会の委任状

ご回答ありがとうございます。
定款取締役会規則等に代理人の資格についての記載が無ければ会社法に従う。
又は規程で代理人を株主に限定されていなければ議長に一任できると理解しました。認識違いましたら教えて頂けるとありがたいです。

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