相談の広場
お世話になります。
フレックスタイム制を導入している企業で、
有給休暇を取得した場合の残業計算方法を教えていただきたいです。
・4月所定労働時間:160時間
・Aさんの実労働時間:180時間
・180時間とは別に、4時間の有給取得
上記のケースの場合、「4時間の有給」はどのように扱われるべきなのでしょうか?
①通常の時間外労働時間として、25%割増料金
②法定内残業(と呼ぶのでしょうか)として、割増無しでの時給発生
よろしくお願いいたします。
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> ・Aさんの実労働時間:180時間
> ・180時間とは別に、4時間の有給取得
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> ①通常の時間外労働時間として、25%割増料金
> ②法定内残業(と呼ぶのでしょうか)として、割増無しでの時給発生
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> よろしくお願いいたします。
フレックスタイム制を採用する際には就業規則の改訂(&労基署への届け出)を伴いますので、有給休暇についての取り扱いも就業規則に入っています。
私の経験では、有給休暇は1日、半日、時間単位すべて所定労働時間内とされ、残業とはみなされませんでした。ご参考まで。
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> 有給休暇を取得した場合の残業計算方法を教えていただきたいです。
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> 上記のケースの場合、「4時間の有給」はどのように扱われるべきなのでしょうか?
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> ①通常の時間外労働時間として、25%割増料金
> ②法定内残業(と呼ぶのでしょうか)として、割増無しでの時給発生
4時間の有給休暇が法定の有給休暇であるならば、貴社の法定有給時の賃金支払方法によることになります。
法定の有給休暇は所定労働日あるいは所定労働時間内にしか取れませんから、余談ですが、4時間の有給休暇が法定の有給休暇であるならば、4月の所定労働時間160時間は、実労働時間156時間+有給休暇4時間に分解できるのでは思います。
であれば、4月の総実労働時間数180時間は、所定内分156時間+残業24時間になるかと思います。
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