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労務管理

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フレックスタイム制の有給休暇について

著者 INM さん

最終更新日:2021年06月09日 14:46

お世話になります。

フレックスタイム制を導入している企業で、
有給休暇を取得した場合の残業計算方法を教えていただきたいです。

・4月所定労働時間:160時間
・Aさんの実労働時間:180時間
・180時間とは別に、4時間の有給取得

 上記のケースの場合、「4時間の有給」はどのように扱われるべきなのでしょうか?

①通常の時間外労働時間として、25%割増料金
法定内残業(と呼ぶのでしょうか)として、割増無しでの時給発生


よろしくお願いいたします。

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Re: フレックスタイム制の有給休暇について

著者うみのこさん

2021年06月09日 17:28

貴社の規程によりますが、有休の時間は労働時間ではないので、法定の時間外労働には含まれません。
なので、法定の上では、割増賃金の支払いは必要ありません。

しかし、会社によっては時間外の計算が煩雑になることを防ぐため、有休の時間も通常勤務したものと同等の扱いをすることもあります。

この場合は、25%の割増賃金も含めて支給が必要です。

貴社での有給休暇の取り扱いはどうなっているでしょうか。
まずはそこをご確認ください。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: フレックスタイム制の有給休暇について

著者boobyさん

2021年06月10日 12:10

> お世話になります。
>
> フレックスタイム制を導入している企業で、
> 有給休暇を取得した場合の残業計算方法を教えていただきたいです。
>
> ・4月所定労働時間:160時間
> ・Aさんの実労働時間:180時間
> ・180時間とは別に、4時間の有給取得
>
>  上記のケースの場合、「4時間の有給」はどのように扱われるべきなのでしょうか?
>
> ①通常の時間外労働時間として、25%割増料金
> ②法定内残業(と呼ぶのでしょうか)として、割増無しでの時給発生
>
>
> よろしくお願いいたします。

フレックスタイム制採用する際には就業規則の改訂(&労基署への届け出)を伴いますので、有給休暇についての取り扱いも就業規則に入っています。

私の経験では、有給休暇は1日、半日、時間単位すべて所定労働時間内とされ、残業とはみなされませんでした。ご参考まで。

Re: フレックスタイム制の有給休暇について

著者村の長老さん

2021年06月10日 21:58

フレックスを導入する場合、労使協定の締結が必須です。

書かれている質問の規定は、その協定でどうなっているのでしょう。まずそれを開示してください。

Re: フレックスタイム制の有給休暇について

著者プロを目指す卵さん

2021年06月10日 22:19

> フレックスタイム制を導入している企業で、
> 有給休暇を取得した場合の残業計算方法を教えていただきたいです。
>
> ・4月所定労働時間:160時間
> ・Aさんの実労働時間:180時間
> ・180時間とは別に、4時間の有給取得
>
>  上記のケースの場合、「4時間の有給」はどのように扱われるべきなのでしょうか?
>
> ①通常の時間外労働時間として、25%割増料金
> ②法定内残業(と呼ぶのでしょうか)として、割増無しでの時給発生


4時間の有給休暇が法定の有給休暇であるならば、貴社の法定有給時の賃金支払方法によることになります。

法定の有給休暇は所定労働日あるいは所定労働時間内にしか取れませんから、余談ですが、4時間の有給休暇が法定の有給休暇であるならば、4月の所定労働時間160時間は、実労働時間156時間+有給休暇4時間に分解できるのでは思います。
であれば、4月の総実労働時間数180時間は、所定内分156時間+残業24時間になるかと思います。

Re: フレックスタイム制の有給休暇について

著者INMさん

2021年06月11日 18:45

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。

弊社では特に規程がなかったため、法定を基準に、従来の対応通り割増無しでいくことにします。

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