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実質的に債権とみられないものの金額

著者 小雨信濃 さん

最終更新日:2021年06月10日 15:06

貸倒引当金の算出法は決算書の別表11を見ればわかるのですが、
「実質的に債権をみられないものの額」の数字をどこから出しているのか根拠がわかりません。
取引先が10社もなくそのうち2社が売掛・買掛両方発生しています。
その相殺できる額を「実質的に・・・・・」に当たると思いますが、金額が
一致しません。
会計事務所報告額 1,620,810円
A社 売掛1,227,045 買掛1,171,253
B社 売掛5,690 買掛1,490,790
私が出した額は1,176,943になります

数字の根拠がわかれば、今期自分で出すことが出来るので是非出し方を教えてください。
また、原則法・利便法どちらで処理しているか決算書のどこを見てわかるのでしょうか?

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Re: 実質的に債権とみられないものの金額

こんにちは
以下の説明をお読みになればお分かりになると思います。
要件は、同一人との取引上発生するものと理解することが必要でしょう。

令第96条第1項第3号《貸倒引当金勘定への繰入限度額》に規定する「当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額」とは、次に掲げるような金額がこれに該当する。

(1) 同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金がある場合のその売掛金又は受取手形の金額のうち買掛金の金額に相当する金額
(2) 同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金がある場合において、当該買掛金の支払のために他から取得した受取手形を裏書譲渡したときのその売掛金又は受取手形の金額のうち当該裏書譲渡した手形(支払期日の到来していないものに限る。)の金額に相当する金額
(3) 同一人に対する売掛金とその者から受け入れた営業に係る保証金がある場合のその売掛金の額のうち保証金の額に相当する金額
(4) 同一人に対する売掛金とその者から受け入れた借入金がある場合のその売掛金の額のうち借入金の額に相当する金額
(5) 同一人に対する完成工事の未収金とその者から受け入れた未成工事に対する受入金がある場合のその未収金の額のうち受入金の額に相当する金額
(6) 同一人に対する貸付金と買掛金がある場合のその貸付金の額のうち買掛金の額に相当する金額
(7) 使用人に対する貸付金とその使用人から受け入れた預り金がある場合のその貸付金の額のうち預り金の額に相当する金額
(8) 専ら融資を受ける手段として他から受取手形を取得し、その見合いとして借入金を計上した場合のその受取手形の金額のうち借入金の額に相当する金額
(9) 同一人に対する未収地代家賃とその者から受け入れた敷金がある場合のその未収地代家賃の額のうち敷金の額に相当する金額

Re: 実質的に債権とみられないものの金額

著者タイチローさん

2021年06月12日 22:21

頂いた情報で計算式を推定しますと、

①実質債権額=②債権額-③「実質的に債権をみられないものの額」となり、

提示された例でみますと
①=②売掛金-③買掛金 となり、

A社は、②売掛1,227,045-③買掛1,171,253=①実質債権額55,792

B社は、②売掛5,690-③買掛1,490,790=①実質債権額0(マイナスになるので債権は0)

残り8社の債権額(貸倒引当金の算出のための実質債権)計=1,565,018(1,620,810円-55,792円)

と計算できるのではないでしょうか。


> 貸倒引当金の算出法は決算書の別表11を見ればわかるのですが、
> 「実質的に債権をみられないものの額」の数字をどこから出しているのか根拠がわかりません。
> 取引先が10社もなくそのうち2社が売掛・買掛両方発生しています。
> その相殺できる額を「実質的に・・・・・」に当たると思いますが、金額が
> 一致しません。
> 会計事務所報告額 1,620,810円
> A社 売掛1,227,045 買掛1,171,253
> B社 売掛5,690 買掛1,490,790
> 私が出した額は1,176,943になります
>
> 数字の根拠がわかれば、今期自分で出すことが出来るので是非出し方を教えてください。
> また、原則法・利便法どちらで処理しているか決算書のどこを見てわかるのでしょうか?
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