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労務管理

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有給休暇の付与日について

最終更新日:2021年06月11日 11:51

連日の投稿、申し訳ないです。ご意見を頂けると嬉しいです。

以前は有給休暇の付与日を10/1、4/1で統一していたらしいのですが、
いつからか入職日に合わせてバラバラでの付与となっていたようです。
説明が分かりにくいと思いますので、私の入職日に合わせて例を載せると、

(例)
2020年1月22日入職(起算日 2020年7月22日)
2020年1月22日  5日付与(先行付与制度があります)
2020年7月22日  5日付与

となっており、どちらも有効期限は 2021年7月21日 となっております。
以前はいつ入職しても 4/1 か 10/1 を起算日としていたようですが、細かいことはよくわかっておりません...。


この度10月から時間年休を導入する運びとなり、再度 4/1 か 10/1 を算定日として統一する...という話が年度末くらいにでてきたのですが、

① 2021年5月1日に入職した人の起算日を 10/1 とするため、
  2021年5月1日  5日付与
  2021年10月1日  5日付与    有効期限:2022年9月30日
 とするのは問題ないか。

② 今現在、上記2つの起算日以外が起算日となっている職員...(例)でいうと
  2021年7月22日  11日付与
  2021年10月1日  12日付与   有効期限:2022年9月30日
  とするのは問題ないか。

③ 2022年3月15日に入職した人の起算日を 4/1 とするため、
  2022年3月15日  5日付与
  2022年4月1日  5日付与    有効期限:2023年3月31日
 とするのは問題ないか。また、これも 10/1 に合わせるとした場合
  2022年3月15日  5日付与
  2022年9月15日  5日付与
  2022年10月1日  11日付与   としても大丈夫でしょうか。。

今現在在籍している職員は、おそらく4/1が起算日の職員以外、10/1に切り替えとし、時間年休を加えた次の年休日数を与えることになると思います。

以上長くなってしまいましたが、①~③について、問題点がないかご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、コメントにてお聞きください。

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Re: 有給休暇の付与日について

著者ぴぃちんさん

2021年06月11日 12:32

こんにちは。

現状でも問題がある状態ですね。

> 2020年1月22日入職(起算日 2020年7月22日)
> 2020年1月22日  5日付与(先行付与制度があります)
> 2020年7月22日  5日付与

フルタイムとして,先行して2020年1月22日に付与したのであれば,起算日は2020年7月22日でなく2020年1月22日です。
なので,次に付与するのは,2021年7月22日でなく,2021年1月22日になります。

また,

> どちらも有効期限は 2021年7月21日

付与されてから2年は申請できるので,2020年1月22日付与されたものは2022年1月21日迄,2020年7月22日付与されたものは2022年7月21日迄は権利が行使できます。

なので,①~③のすべて問題があり,法を遵守していないです。



> 連日の投稿、申し訳ないです。ご意見を頂けると嬉しいです。
>
> 以前は有給休暇の付与日を10/1、4/1で統一していたらしいのですが、
> いつからか入職日に合わせてバラバラでの付与となっていたようです。
> 説明が分かりにくいと思いますので、私の入職日に合わせて例を載せると、
>
> (例)
> 2020年1月22日入職(起算日 2020年7月22日)
> 2020年1月22日  5日付与(先行付与制度があります)
> 2020年7月22日  5日付与
>
> となっており、どちらも有効期限は 2021年7月21日 となっております。
> 以前はいつ入職しても 4/1 か 10/1 を起算日としていたようですが、細かいことはよくわかっておりません...。
>
>
> この度10月から時間年休を導入する運びとなり、再度 4/1 か 10/1 を算定日として統一する...という話が年度末くらいにでてきたのですが、
>
> ① 2021年5月1日に入職した人の起算日を 10/1 とするため、
>   2021年5月1日  5日付与
>   2021年10月1日  5日付与    有効期限:2022年9月30日
>  とするのは問題ないか。
>
> ② 今現在、上記2つの起算日以外が起算日となっている職員...(例)でいうと
>   2021年7月22日  11日付与
>   2021年10月1日  12日付与   有効期限:2022年9月30日
>   とするのは問題ないか。
>
> ③ 2022年3月15日に入職した人の起算日を 4/1 とするため、
>   2022年3月15日  5日付与
>   2022年4月1日  5日付与    有効期限:2023年3月31日
>  とするのは問題ないか。また、これも 10/1 に合わせるとした場合
>   2022年3月15日  5日付与
>   2022年9月15日  5日付与
>   2022年10月1日  11日付与   としても大丈夫でしょうか。。
>
> 今現在在籍している職員は、おそらく4/1が起算日の職員以外、10/1に切り替えとし、時間年休を加えた次の年休日数を与えることになると思います。
>
> 以上長くなってしまいましたが、①~③について、問題点がないかご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
> ご不明な点がありましたら、コメントにてお聞きください。

Re: 有給休暇の付与日について

著者ぴぃちんさん

2021年06月11日 12:44

個別には,

> ① 2021年5月1日に入職した人の起算日を 10/1 とするため、

としたいのであり,入社日に5日分を付与するのであれば,
2021年5月1日 5日付与(有効期限:2023年4月30日)
2021年10月1日 11日付与(有効期限:2023年9月30日)
であれば,クリアできます。
ただし,「有効期限:2022年9月30日」とすることはできません。
権利は付与されてから2年です。

> ③ 2022年3月15日に入職した人の起算日を 4/1 とするため、

「有効期限:2023年3月31日」とすることはできません。

2022年3月15日  5日付与(有効期限:2024年3月31日)
2022年4月1日  11日付与(有効期限:2024年3月31日)
であれば,クリアできます。
権利は付与されてから2年ですが,それを超えることには違法性は問われないでしょう。

>  とするのは問題ないか。また、これも 10/1 に合わせるとした場合
>   2022年3月15日  5日付与
>   2022年9月15日  5日付与
>   2022年10月1日  11日付与

この付与日であれば問題ないです。
ただし,権利は付与されてからの2年は行使できるので,「有効期限:2023年9月30日迄」とか,2年内で消滅させることはできません。

Re: 有給休暇の付与日について

ぴぃちん 様
いつもご回答いただきまして、ありがとうございます。
書き方に問題がありましたので、訂正させていただきます。


(例)
2020年1月22日入職(起算日 2020年7月22日)
2020年1月22日  5日付与(先行付与制度があります)
2020年7月22日  5日付与

こちらについて、有効期限は2021年7月21日までと記載しておりましたが、
2021年7月21日現在で、例えば3日残っているような場合には、次期繰り越しとなり、下記のようになります。

2021年7月22日
今年度付与分  11日(2023年7月21日迄)
前年度繰越分   3日(2022年7月21日迄)   計 14日

同様に①~③までも、実際には有効期限はちゃんと2年となっております。
個別にご回答いただきましてありがとうございました。
有給管理表の切り替え時期で記載してしまったため、誤った有効期限を記載することとなってしまい、申し訳ございません。
もしこれでも問題になるようでしたら、10月になる前に規則を変更すると思うので、その際にお話をしてみます。

起算日については、私がちゃんと理解できていないようですので、ちょっと調べなおして考えてみます。ありがとうございます。


また、当院の先行付与制度として、入職した日に5日を付与、その後半年勤務したら5日追加で付与、合計で10日となっているのですが、これは問題があるのでしょうか...。付与方法としては、(例)と全く同じになっております。

お手数をおかけしますが、再度お答えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇の付与日について

著者ぴぃちんさん

2021年06月12日 11:56

こんにちは。

貴社の付与方法は,労基法に違反しているので改善が必要です。

> 2020年1月22日入職(起算日 2020年7月22日)
> 2020年1月22日  5日付与(先行付与制度があります)
> 2020年7月22日  5日付与

としたのでれあれば,貴社の基準日は,2020年7月22日ではありません。雇入6か月を入社日に前倒しして付与していますので,基準日は最初に付与した2020年1月22日になります。

また基準日については前倒し付与した場合には,次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度と同じまたはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げなければなりません。

分割して付与することは法には違反しませんが,分割して付与するのであれば,基準日は分割し先に付与した日になりますので,貴社はそれをおこなっていない状態です。

>
> 2021年7月22日
> 今年度付与分  11日(2023年7月21日迄)
> 前年度繰越分   3日(2022年7月21日迄)   計 14日

なので,2021年7月22日を次回付与としてるのは違法です。

貴社においては,2021年1月22日迄に付与が必要になります。

最初に現状でも問題がある,と記載した部分は,時効の部分だけでなく,付与を正しく行っていない部分についてもです。



> ぴぃちん 様
> いつもご回答いただきまして、ありがとうございます。
> 書き方に問題がありましたので、訂正させていただきます。
>
>
> (例)
> 2020年1月22日入職(起算日 2020年7月22日)
> 2020年1月22日  5日付与(先行付与制度があります)
> 2020年7月22日  5日付与
>
> こちらについて、有効期限は2021年7月21日までと記載しておりましたが、
> 2021年7月21日現在で、例えば3日残っているような場合には、次期繰り越しとなり、下記のようになります。
>
> 2021年7月22日
> 今年度付与分  11日(2023年7月21日迄)
> 前年度繰越分   3日(2022年7月21日迄)   計 14日
>
> 同様に①~③までも、実際には有効期限はちゃんと2年となっております。
> 個別にご回答いただきましてありがとうございました。
> 有給管理表の切り替え時期で記載してしまったため、誤った有効期限を記載することとなってしまい、申し訳ございません。
> もしこれでも問題になるようでしたら、10月になる前に規則を変更すると思うので、その際にお話をしてみます。
>
> 起算日については、私がちゃんと理解できていないようですので、ちょっと調べなおして考えてみます。ありがとうございます。
>
>
> また、当院の先行付与制度として、入職した日に5日を付与、その後半年勤務したら5日追加で付与、合計で10日となっているのですが、これは問題があるのでしょうか...。付与方法としては、(例)と全く同じになっております。
>
> お手数をおかけしますが、再度お答えいただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇の付与日について

ぴぃちん 様
お返事ありがとうございます。


> 最初に現状でも問題がある,と記載した部分は,時効の部分だけでなく,付与を正しく行っていない部分についてもです。

付与の方法が違反しているとは...人のことは言えませんが、なぜ今まで誰も気が付かなかったのでしょう 泣
ご指摘ありがとうございます。上司にお話しし、改善を求めます。というか、改善して頂かないと困ります...。

詳しく解説していただいてありがとうございました。

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