相談の広場
最終更新日:2021年06月12日 16:52
現在
月曜 A店舗
火曜 B店舗
水曜 B店舗
金曜 B店舗
日曜 B店舗
B:所属店舗
A:ヘルプ店舗
と2店舗掛け持ちしています。
A店舗からB店舗へ、月曜もB店舗で働けないかと話が来て
B店舗にてシフトの調節を試みたもののすでに人がいるため入る枠がない
この状況で私に話が来ました。
案として
・別の日にB店舗のシフトにはいる
・その他の店舗に月曜日同じ時間で空きがあればその店舗にいく
・社会保険を外す
私はその他で外せない予定があるためその他の曜日に変更することは難しく、他店舗も月曜日の枠がない、
その次の案として提示されたのは
・もう一度曜日調節検討してほしい
・社会保険を外す
この話が最初に私に来たのが6/2
最後の案を出されたのが6/11
7月からA店舗はシフトを変更して作っているため7月一日から変更して欲しいとの要請。
私が同意せずすでにシフトが組まれていて変更をこちらがするしかない状況にあります。
これは法律的になにか守られることはできないのでしょうか。
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おはようございます。
> ・社会保険を外す
これ,1日の所定労働時間が何時間なのか記載がありませんが,週5日勤務から週4日勤務になると,結果として社会保険の加入要件を満たさなくなる,という意味かなともいます。
とすれば,お勤めの会社から月曜日のA店舗の勤務を外したい,そのついでに月曜日の雇用契約を解消したい(雇用契約の変更)ということを提案というか強制されていますかね。
本来であれば,B店舗で働けるように調整するのは会社側の対応になり(もしくはA店舗とB店舗の責任者),B店舗に人員が充足しているからといって,勤務について雇用契約を変更をおこなうことは,本人の合意なしにはできない状況であるかと思います。
ただ,会社からみて,本人に打診している状況ということであれば,雇用契約をどうするのかは,39maさんがお返事する部分になるでしょう。
法としては雇用契約の不利益変更は一方的にはできない,ので,39maさんが合意しない限りは雇用契約は変更されないことになります。
現在の週5の勤務を止めたくないということであれば拒否することになりますし,それをもって会社は解雇もできないでしょう。
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> A店舗からB店舗へ、月曜もB店舗で働けないかと話が来て
> B店舗にてシフトの調節を試みたもののすでに人がいるため入る枠がない
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> この状況で私に話が来ました。
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> 案として
> ・別の日にB店舗のシフトにはいる
> ・その他の店舗に月曜日同じ時間で空きがあればその店舗にいく
> ・社会保険を外す
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> 私はその他で外せない予定があるためその他の曜日に変更することは難しく、他店舗も月曜日の枠がない、
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> その次の案として提示されたのは
> ・もう一度曜日調節検討してほしい
> ・社会保険を外す
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> この話が最初に私に来たのが6/2
> 最後の案を出されたのが6/11
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> 7月からA店舗はシフトを変更して作っているため7月一日から変更して欲しいとの要請。
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