相談の広場
今度不在者投票の事務手続きをすることになったものです。
まずは、利用者になんの選挙不在者投票の日時をご案内かと思います。そこで聞きたいのは認知症の方へのご案内です。家族の意向も聞くべきなんでしょうか?宜しくお願いします。
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こんにちは。
高齢者入居施設、お話しの特養ともなりますとニッ知将入居者の方もおられるでしょうから、お一人の判断は難しいと思います。
ここでは、各市町村から出されてます、高齢者投票に関する対策などまずは求めておくことが必要でしょう。
あと、ご質問のケースでも施設内担当者などの不正などで逮捕なども起きてますから、念のため報告などお読みになっておくことが必要でしょう。
病院、老人ホーム内での投票所上の管理、横浜市の場合、成年被後見人の選挙権行使等の説明など一度お読みになってから、関係者とのもん司会など開かれることが賢明です。
病院や老人ホーム等に入院・入所しているため、投票日当日に投票ができない方は、入院・入所している施設が不在者投票のできる施設として指定されている施設であれば、施設内で投票することができます。
■ 投票できる時間
選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで
■ 手順
1 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、交付を受けます。
※ 投票用紙等の請求は施設の管理者が代行します。入院(入所)されている施設にご相談ください。
2 施設の管理者が指定する投票記載場所で投票を行います。
3 施設の管理者より選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票が送致されます。
■ 投票用紙に字を書くことが難しい方は・・・・・・
補助者の代筆による投票をすることができます。
○ 代理投票
・ けがや病気等のため字を書くことが難しい方は、補助者の代筆による投票が行えます。
・ 代理投票を行いたい場合は、その旨を投票所で受付にお伝えください。不在者投票管理者が補助者を2名選任します。そのうちの1名に指示して投票用紙に記入させ、もう1名にその立会を行わせます。最後に記入内容を確認し、投票用紙を投票箱に入れてください。
横浜市の場合
次の流れに沿って投票すればOK
入居者は、施設長に「投票用紙ください」と伝える
施設長が、入居者の属する市区町村宛に、入居者の代理で投票用紙を請求する
入居者は、老人ホームにいながら施設長の管理のもとで投票する
施設長が、入居者の属する市区町村宛に投票用紙を届ける
成年被後見人の選挙権
http://www.hori-office.com/blog/%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%A2%AB%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E4%BA%BA%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%A8%A9/
総務省のページに、下記の情報がありました。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/seinen/index.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000232252.pdf
私見を述べますと、あくまでも選挙権を有する本人の意思が大事なので、家族の意向を聞く必要はないと思います。
そもそも、選挙権が復活された背景にそういった趣旨もあったのだろうと思うからです。
法的なことは素人ですので、あとは上記情報等からご判断ください。
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