相談の広場
最終更新日:2021年07月09日 10:10
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> 5月にA会社からグループ会社のB会社へ転籍する職員がおります。
> A会社在籍時の4月の社保の徴収額が1万円ほど足りなかったため、B会社の5月給与で不足額を徴収し下記の通り処理しています。
> 給与手当/預り金
> 預り金/普通預金
>
> しかしながら、このままではB会社に本来発生するはずのない給与手当1万円が計上されている状態のためどのように解消すればいいかお知恵を貸していただけないでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
5月に給与発生がないのであれば単に本人から資金預かりなだけではと思いますので
預金 / 預り金 ← 本人預かり
預り金 / 預金 ← A会社へ資金移動
となるのではと思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。
私見です。
そもそも別会社の給与から天引きしようとしたのが間違いのもとかと思いますし、賃金の全額払いの原則から言えば違法なもののようにも思えますが……
実際にそういう処理をされたのだとすると、以下のような状態ではないでしょうか。
仮に、対象の職員さん(Cさん)のB会社での給与を20万円、B会社で控除されるべき社会保険料を3万円とすると、(源泉徴収税等は考慮しないとして)
B社
給与手当 200,000 / 普通預金 160,000
/ 預り金 30,000(B社社会保険料)
/ 預り金 10,000(A社社会保険料)
預り金 10,000 / 普通預金 10,000(A社へ社会保険料分支払い)
預り金 30,000 / 普通預金 30,000(B社社会保険料納入)
A社
普通預金 10,000 / 預り金 10,000(Cさんの分の社会保険料納入額が借方残で残っているはずの分)
このようになると、本来発生しない給与手当など存在しません。
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