相談の広場
当社では、慶弔見舞金規程があるのですが、
役員から以下ニーズを満たすよう、規程を改定せよとの指示が出ました。
・自社の社員や取引先から、挙式や葬儀に呼ばれた場合、
会社の代表として、慶弔金を持ち出す場合のルールを設けること。
そこで、顧問税理士とも話をし、
「取引先向けの慶弔規程を作っておくべきでは。」と助言を受け、
自社員に対する慶弔金のルール策定などあるのか?
(基本、役員であろうと社員であろうと、会社のお金を出すのではなく、
各自が気持ちを出すものでは?)
と、その税理士にも聞いたところ、「自社員向けにどうこうというものはない」
との話になり、それを役員に伝えたところ、
「役員から自社員に対しての、見舞金等規定を設けている会社もあるようだ。
(例:役員が社員の挙式に出た際、会社のお金からも祝い金を持ち出せる)
引き続き、調べてほしい。」との話を受け、
ちょっと懐疑的になっています。
そんなルール、私は見たことも聞いたことも無いのですが、
実際あるのでしょうか?
あったとしても、役員だけ得するようなルールと感じ、あまり積極的になれないところです。
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> 当社では、慶弔見舞金規程があるのですが、
> 役員から以下ニーズを満たすよう、規程を改定せよとの指示が出ました。
>
> ・自社の社員や取引先から、挙式や葬儀に呼ばれた場合、
> 会社の代表として、慶弔金を持ち出す場合のルールを設けること。
>
> そこで、顧問税理士とも話をし、
> 「取引先向けの慶弔規程を作っておくべきでは。」と助言を受け、
> 自社員に対する慶弔金のルール策定などあるのか?
> (基本、役員であろうと社員であろうと、会社のお金を出すのではなく、
> 各自が気持ちを出すものでは?)
> と、その税理士にも聞いたところ、「自社員向けにどうこうというものはない」
> との話になり、それを役員に伝えたところ、
> 「役員から自社員に対しての、見舞金等規定を設けている会社もあるようだ。
> (例:役員が社員の挙式に出た際、会社のお金からも祝い金を持ち出せる)
> 引き続き、調べてほしい。」との話を受け、
> ちょっと懐疑的になっています。
> そんなルール、私は見たことも聞いたことも無いのですが、
> 実際あるのでしょうか?
> あったとしても、役員だけ得するようなルールと感じ、あまり積極的になれないところです。
こんばんは。私見ですが…
会社から福利費として支出する以外に社長個人のポケットマネー分も会社から支出したいということでしょうか。
それとも会社の福利費として支出するという事でしょうか。
社内用の慶弔規定はよく聞きますし実際規定が無いと支出できないとなります。
役員や社員の冠婚葬祭や入院見舞金、障害・死亡弔慰金等ですね。
それ以外の個人的支出においてはポケットマネーでしょう。
言われている
> (基本、役員であろうと社員であろうと、会社のお金を出すのではなく、
> 各自が気持ちを出すものでは?)
この意味が今一つ不明です。
ポケットマネーの支出と会社の厚生費支出は異なりますので同一に考えることはないでしょう。
もう少し状況が判ればまた違う考えもあるでしょう。
とりあえず。
おそらく、ご質問のような規定が弊社には存在します。
ざっくり言うと、部長が自分の部下の冠婚葬祭に出席し、ご祝儀等を支出した場合に、会社から個人への慶弔見舞金とは別に、部長に対して、部長が出した慶弔見舞金の一部を精算するものです。
つまり、結婚したAさんに対して、
Aさん←会社 という慶弔見舞金と、
Aさん←部長←会社 という慶弔見舞補助金とでもいうものが存在します。
しかも、部長だけではなく、課長・係長まで対象です。
条件は、上司であること、結婚式等に直接参加したこと、ご祝儀等を出したこと
こんな程度です。
部下が多い部長の支出をカバーするためのものですが、個人的には納得いっていない規定です。
しかも、この規定のため、係長の実際のご祝儀負担額が、単なる同僚よりも少ないことが発生したりします。
そんなのを見ると、なんだかなー、と思ったりします。
うみのこさんへ
> おそらく、ご質問のような規定が弊社には存在します。
>
> ざっくり言うと、部長が自分の部下の冠婚葬祭に出席し、ご祝儀等を支出した場合に、会社から個人への慶弔見舞金とは別に、部長に対して、部長が出した慶弔見舞金の一部を精算するものです。
>
> つまり、結婚したAさんに対して、
> Aさん←会社 という慶弔見舞金と、
> Aさん←部長←会社 という慶弔見舞補助金とでもいうものが存在します。
このシステムだと、結果としてA氏は会社から二重に祝儀を受けている(会社は二重に支払っている)ことになりませんか?
私には真に不可思議なシステムです。慶弔金規定に定められた金額は何なのか?
> うみのこさんへ
>
> > おそらく、ご質問のような規定が弊社には存在します。
> >
> > ざっくり言うと、部長が自分の部下の冠婚葬祭に出席し、ご祝儀等を支出した場合に、会社から個人への慶弔見舞金とは別に、部長に対して、部長が出した慶弔見舞金の一部を精算するものです。
> >
> > つまり、結婚したAさんに対して、
> > Aさん←会社 という慶弔見舞金と、
> > Aさん←部長←会社 という慶弔見舞補助金とでもいうものが存在します。
>
> このシステムだと、結果としてA氏は会社から二重に祝儀を受けている(会社は二重に支払っている)ことになりませんか?
> 私には真に不可思議なシステムです。慶弔金規定に定められた金額は何なのか?
こんばんは。うみのこさまへ
プロを目指す卵さまの指摘以外に給与課税はどのようになっているのでしょう。
本来個人的祝儀の負担だと給与課税の問題も生じるように思うのですが気になりました。
冠婚葬祭は地域色も強いものですが婚礼出席や葬儀参列等で個人負担となるものの会社負担ですから利益供与の問題もあるのではと感じます。
とりあえず。
おはようございます。
> 自社員に対する慶弔金のルール策定などあるのか?
社員全員を対象にするような規定を設けている会社はありますよ。対象,条件,ルールはいろいろではありますが。
> (例:役員が社員の挙式に出た際,会社のお金からも祝い金を持ち出せる)
規定を作成して会社から支給することはできるでしょうが,一部従業員を対象としており,またそれが役員であれば,福利厚生費でなく役員賞与としての処理になるでしょうね。
> あったとしても,役員だけ得するようなルールと感じ,あまり積極的になれないところです。
貴社の規模や役員構成にもよるでしょうが,会社の支出を損金算入できないものを規定する必要性があるのかどうかではないでしょうかね。
会社からお祝いということであれば,社員対象とした慶弔規定で足りるでしょうからね。
社員対象とした慶弔規定では,その役員さんは納得できないでしょうかね。
こんにちは
役員等への福利厚生に関しての規程、規則に関しては以下の条件等が絡んでくると思います。
お話しの、慶弔等に関しては、概ね、世情に見合った金額等であれば、福利厚生費としての管理も可能との判断もできます。
ただ、その金額が多大な状況となりますと役員報酬として判断される場合もあります。
概ね、お話しの条件であれば、役員稟議規程等での審議をかけて、交際費としての管理も可能となります。
慶弔見舞金規程等で、世情に見合った金額を決めておくことが必要でしょう・
役員:福利厚生に関する規程一覧
○役員慶弔見舞金規程
○役員保険規程
○役員損害賠償責任保険規程
○役員業務災害補償規程
○社葬取扱規程
○役員貸付金規程
○役員社宅取扱規程
お話しいんっ件について、「さきがけ税理士法人」Hp内で解説されてますので添付しておきます。
今後、このような事例等が多々起きることも思いますから、できれば先に述べました、役員会開催等で審議決議などしてその情報を残しておくことが必要でしょう。
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税務処理の基礎知識
役員の親族へのお祝い金、役員への病気見舞金は福利厚生になる?
ご質問には2つの要素がありますので、それぞれ記述させていただきます。
1つ目の問題は、取引先などの慶弔行事などに参加した際の「祝い金、供養料、陣中見舞い、見舞金、など」については、内容(結婚、出産、入院、弔い、など)ごとに、取引き規模・関係の深さと、相手先の該当者の格(代表者、役員、部長、課長、担当、やそれぞれの家族の扱いなど)別の金額表(会社の現金の出金対象とするかどうかの判定含む)を作り、その事案に対して「会社の代表として参加・訪問」する人が持参する、さらに祝花・供花・祝電・弔電などについても出すかどうかについて同様の判定基準を設定すれば規定が成立します。
ちなみに、この慶弔金は会社のお金ですから、たとえ持参者が部長さんなど代表者以外の社員であっても、慶弔金を出したのは会社なので芳名帳への記入は代表取締役名を記して、脇に代理人〇〇と参列者本人の指名を記入させることの徹底も必要です。
次に、自社員対象の慶弔規定ですが、これは上記(取引先に対する慶弔規定)とは異なり、福利厚生の範疇になります。
ご記述されている、
(基本、役員であろうと社員であろうと、会社のお金を出すのではなく、各自が気持ちを出すものでは?)
というお気持ちはわからんでもありませんが、普段は特別に関わりもないが会社の代表として呼ばれたので立場的に止む無く参加・参列する、という事もあり得ます。この際「特に親しくもないが呼ばれたから来たけれども手ぶらで来ました」という訳にはいかないので、会社から出金する事例は多くあります。
ただし、それは「福利厚生規定」で社員の階級や勤務年数などを考慮した慶弔金の種類と金額を定め「会社の代表者として慶弔金を持参する」という仕組みとなります。
つまり、そのお金を持参するのは役員である必要はなく、部長でも課長でも問題ないことになります。
また、この規定で出金できるのは1事案で1回となるはずですから、社長と専務が社員の結婚式に出席した場合、この規定で祝い金を持参できるのは社長か専務のどちらか1人で、それ以外の人は祝儀を出すなら自腹です。そして、それが嫌なら参列しないという判断となるべきです。
なので、
>(例:役員が社員の挙式に出た際、会社のお金からも祝い金を持ち出せる)
というルールは、
・出席社は役員に限定する必要がない
・会社のお金からも祝い金を持ち出せるが、それは福利厚生費
となります。
まとめますと、
社員の冠婚葬祭に役員が会社のお金を持ち出した場合は、規定内であれば福利厚生費、しかし、福利厚生費規定に入らない場合は役員の所得または慶弔金を受けた社員の所得のいずれかで会計処理する必要があり、交際費などでの処理は不可能です。
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