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労務管理

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月給制から時給制への変更について

著者 9999 さん

最終更新日:2021年06月14日 15:39

月給制の社員より資格取得の勉強時間が欲しい為、
フルタイムから週4且つ時給制にして欲しいと話がありました。

この場合、時給金額はどのように決めるのが望ましいのでしょうか。

月給時の内訳は、基本給みなし残業手当となります。

ご存じの方、アドバイス等いただけると幸いです。

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Re: 月給制から時給制への変更について

著者tonさん

2021年06月14日 17:19

> 月給制の社員より資格取得の勉強時間が欲しい為、
> フルタイムから週4且つ時給制にして欲しいと話がありました。
>
> この場合、時給金額はどのように決めるのが望ましいのでしょうか。
>
> 月給時の内訳は、基本給みなし残業手当となります。
>
> ご存じの方、アドバイス等いただけると幸いです。


こんばんは。私見ですが…
社員の立場は同じでしょうか。職籍変更はあるのでしょうか。
それにもよると思います。
社員のままの時給であれば平均労働日数とか就業規則で利用している日数割でもいいでしょう。
職籍変更で社員からパート等であればその職籍の規定に沿った額になるでしょう。
社員との契約就業規則をご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 月給制から時給制への変更について

著者9999さん

2021年06月14日 17:35


> こんばんは。私見ですが…
> 社員の立場は同じでしょうか。職籍変更はあるのでしょうか。
> それにもよると思います。
> 社員のままの時給であれば平均労働日数とか就業規則で利用している日数割でもいいでしょう。
> 職籍変更で社員からパート等であればその職籍の規定に沿った額になるでしょう。
> 社員との契約就業規則をご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

ご回答いただき、ありがとうございます。

業務内容含めて職務などは変更はなく、
出勤日数が減るという形になります。

就業規則など確認し、判断致します。

ご多忙のところご回答いただき、ありがとうございました。

Re: 月給制から時給制への変更について

著者ぴぃちんさん

2021年06月14日 17:49

こんにちは。

貴社に新規採用や中途採用における賃金決定の規定があるのであれば,それに従うことは1つの方法かと思います。

それがないのであれば,双方の合意による,でしょうね。

継続勤務ということであれば,現在の賃金をの時間単価を参考にして,同じにする,低くする,高くする,のいずれも,最低賃金を下回ることがないのであれば,雇用契約を締結させることはできるとはいえます。

資格取得後に離職する社員さんなのか,資格取得後にその資格を生かして働くのか,も関与しませんか。

貴社においては,週5日の社員が週4日を希望した時に,新しく週1日分の労働をどうするのか,週1日分の賃金で新しく人がすぐにきてくれるとは確定しませんし,等総合的に判断することもあるとは思います。



> 月給制の社員より資格取得の勉強時間が欲しい為、
> フルタイムから週4且つ時給制にして欲しいと話がありました。
>
> この場合、時給金額はどのように決めるのが望ましいのでしょうか。
>
> 月給時の内訳は、基本給みなし残業手当となります。
>
> ご存じの方、アドバイス等いただけると幸いです。

Re: 月給制から時給制への変更について

著者タイチローさん

2021年06月15日 20:47

みなし残業手当があるということですが、時間外勤務がみなし時間を超えた場合は時間外勤務に対する時間外手当を支払う必要があり、その計算の為の、時間外勤務手当を算出するためのこの方の1時間当たりの基準単価が設定されていると思います。その単価を使う方法があります。
なお、御社が賞与を支給している場合は、この方の賞与をどういう計算で支払うかも検討しなくてはいけませんね。

> 月給制の社員より資格取得の勉強時間が欲しい為、
> フルタイムから週4且つ時給制にして欲しいと話がありました。
>
> この場合、時給金額はどのように決めるのが望ましいのでしょうか。
>
> 月給時の内訳は、基本給みなし残業手当となります。
>
> ご存じの方、アドバイス等いただけると幸いです。

Re: 月給制から時給制への変更について

著者村の長老さん

2021年06月17日 21:29

これは社員身分も変わるのでしょうか。であれば変わった後の身分の就業規則規定に基づくことになります。

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