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労務管理

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夜勤と日勤が混在した週の法定休日の考え方

著者 ひきにく さん

最終更新日:2021年06月14日 13:52

いつも大変お世話になっています。

このたび日勤と夜勤のある福祉施設で、変形労働時間制と4週4休を取り入れたいと考えていまして、お聞きしたいことが2点あります。

法定休日の考え方について
1週間を日~土曜日として、日勤と夜勤が混在した週の法定休日とは
1週間のうち1日あればいいのでしょうか。

例えば、
(日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) 
日勤/日勤/夜勤/明け/休み/夜勤/夜勤
など夜勤明けにしか休みがない場合は夜勤明け+1日が法定休日になると思うのですが、

日勤・日勤・休み・日勤・夜勤・夜勤・夜勤
と、日勤の翌日が休みの場合、法定休日を確保できていると言えるのでしょうか。
それとも、夜勤労働をした週については丸2日の休日が必要でしょうか。

深夜割増賃金の計算のもとになる金額について
基本給20万、役職手当5万円の人の場合の深夜割増賃金
25万円÷所定労働時間×0.25×深夜労働時間数 になるかと思うのですが、
この所定労働時間とは、その月のシフト上の労働時間数で良いのでしょうか?
ちなみに、人によってバラバラになります。

よろしくお願いします。

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Re: 夜勤と日勤が混在した週の法定休日の考え方

著者ぴぃちんさん

2021年06月14日 17:39

こんにちは。

1.
1週間を日曜日~土曜日と規定した場合には,暦日である0~24時において,労務をしていない日が1日あればよいことになります。

記載の「例えば」については,貴社に日勤及び夜勤の始業時刻,終業時刻の記載がないので判断できないです。

日勤が日をまたがない労働ということであれば,
日勤/休/日勤
というシフトにおいては,休日は確保されていることになります。

夜勤が日をまたぐ労働であり業務を開始した日に属する勤務の記載であれば,かつ明けというのが夜勤後にその後24時までの労働がない日であれば,
夜勤/明け/休み/夜勤
夜勤/明け/休み/日勤
において,「休み」は休日になります(明けは休日ではない)。

> 日勤/日勤/夜勤/明け/休み/夜勤/夜勤
> 日勤・日勤・休み・日勤・夜勤・夜勤・夜勤

いずれも休日は1日確保されていると思いますが,最後の土曜日の次は,「日勤」「夜勤」「明け」が入ることになり,休日が入ることはないので,シフトを組む際には注意が必要です。

なお,貴社の労働時間帯を確認していませんので,推測の部分がありますので,実際に休日として0~24時において,きちんと労働が免除されているのかを確認されてくださいね。


2.
> この所定労働時間とは、その月のシフト上の労働時間数で良いのでしょうか

その方の給与計算期間で区切られる1か月ごととしてもよいです。
年間の所定労働時間が決まっている場合には,1年における平均を用いることもできます。
ただ,いずれかに決めておく必要があります。

推測するに,1年間の所定労働時間が決まっていないと思いますので,1か月における所定労働時間時間単価を求めることがよさそうですね(ただ,月によって単価が異なることにはなりますね)。



> いつも大変お世話になっています。
>
> このたび日勤と夜勤のある福祉施設で、変形労働時間制と4週4休を取り入れたいと考えていまして、お聞きしたいことが2点あります。
>
> ①法定休日の考え方について
> 1週間を日~土曜日として、日勤と夜勤が混在した週の法定休日とは
> 1週間のうち1日あればいいのでしょうか。
>
> 例えば、
> (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) 
> 日勤/日勤/夜勤/明け/休み/夜勤/夜勤
> など夜勤明けにしか休みがない場合は夜勤明け+1日が法定休日になると思うのですが、
>
> 日勤・日勤・休み・日勤・夜勤・夜勤・夜勤
> と、日勤の翌日が休みの場合、法定休日を確保できていると言えるのでしょうか。
> それとも、夜勤労働をした週については丸2日の休日が必要でしょうか。
>
> ②深夜割増賃金の計算のもとになる金額について
> 基本給20万、役職手当5万円の人の場合の深夜割増賃金
> 25万円÷所定労働時間×0.25×深夜労働時間数 になるかと思うのですが、
> この所定労働時間とは、その月のシフト上の労働時間数で良いのでしょうか?
> ちなみに、人によってバラバラになります。
>
> よろしくお願いします。
>

Re: 夜勤と日勤が混在した週の法定休日の考え方

著者ひきにくさん

2021年06月15日 14:29

ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。

始業時間等を記載しておらず失礼しました。
日勤:8:00~17:00
夜勤:21:00~9:00 です。

> 1週間を日曜日~土曜日と規定した場合には,暦日である0~24時において,労務をしていない日が1日あればよいことになります。

理解できました。ありがとうございます。
気を付けてシフトを組みたいと思います。

Re: 夜勤と日勤が混在した週の法定休日の考え方

著者村の長老さん

2021年06月17日 21:27

① 前半部はその通りですが、後半部はそれが番方交代制なのかどうかが読み取れません。それによって回答が分かれます。就業規則にある交代制の規定があればわかると思うのですが。

② 割増賃金の計算において、割増賃金の基準単価に含む項目等は施行規則で規定されています。簡単に知ることができますのでググってみてください。

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