相談の広場
ご相談になります。
人事担当になり半年が経過し、契約周りのチェック等をしていて疑問に思ったことになります。
現在弊社ではパート社員(年齢50代~75歳)まで働いていただいています。仕事の内容は簡易なピッキング等の業務になります。
弊社の就業規則上(社員、臨時社員で分けてますが)では『定年』を65歳とし、原則70歳を限度とし、それ以降も健康状態等の見極めにより更新する場合がある。としています。有期雇用契約書は統一書式内容で運用しているため、定年以降も継続延長しそのまま期間のみ延長をし、表記内容では、以下の文言を記載しているままです。
(更新事項抜粋)・70歳到達以降は契約更新しない。
(退職に関する事項抜粋)・定年制 有(65歳)
そこで、ご相談なのですが、定年を超えて契約更新する場合には、有期雇用契約書の内容も(定年後)として別の(上記の表記は無くした)契約書面で運用をした方が良いのでしょうか?
アドバイス等をお願いします。
また同様の事例などがありましたら参考までにご教授ください。
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こんにちは。
有期特別措置法の第二種計画の認定を労働局から受けていないのであれば,定年退職後でも5年経過すれば無期契約に転換でき,またその際には65歳を超過している場合には,貴社の定年の適用は受けないことになります。
最初の契約書に70歳までとしていて,70歳を超える時期に契約したのであれば,その特約は意味をないしていないということになるかと思います。
貴社において,無期転換ルールに対応した状況にしたいのであれば,有期雇用特別措置法による特例申請をおこなうことになります。
有期雇用特別措置法による特例申請について(愛知労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/_122022.html
> ご相談になります。
> 人事担当になり半年が経過し、契約周りのチェック等をしていて疑問に思ったことになります。
>
> 現在弊社ではパート社員(年齢50代~75歳)まで働いていただいています。仕事の内容は簡易なピッキング等の業務になります。
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> 弊社の就業規則上(社員、臨時社員で分けてますが)では『定年』を65歳とし、原則70歳を限度とし、それ以降も健康状態等の見極めにより更新する場合がある。としています。有期雇用契約書は統一書式内容で運用しているため、定年以降も継続延長しそのまま期間のみ延長をし、表記内容では、以下の文言を記載しているままです。
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> (更新事項抜粋)・70歳到達以降は契約更新しない。
> (退職に関する事項抜粋)・定年制 有(65歳)
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> そこで、ご相談なのですが、定年を超えて契約更新する場合には、有期雇用契約書の内容も(定年後)として別の(上記の表記は無くした)契約書面で運用をした方が良いのでしょうか?
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> アドバイス等をお願いします。
> また同様の事例などがありましたら参考までにご教授ください。
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> 現在弊社ではパート社員(年齢50代~75歳)まで働いていただいています。仕事の内容は簡易なピッキング等の業務になります。
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> 弊社の就業規則上(社員、臨時社員で分けてますが)では『定年』を65歳とし、原則70歳を限度とし、それ以降も健康状態等の見極めにより更新する場合がある。としています。有期雇用契約書は統一書式内容で運用しているため、定年以降も継続延長しそのまま期間のみ延長をし、表記内容では、以下の文言を記載しているままです。
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> (更新事項抜粋)・70歳到達以降は契約更新しない。
> (退職に関する事項抜粋)・定年制 有(65歳)
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> そこで、ご相談なのですが、定年を超えて契約更新する場合には、有期雇用契約書の内容も(定年後)として別の(上記の表記は無くした)契約書面で運用をした方が良いのでしょうか?
65歳までの契約がどのようになっているのか不明ですので、65歳後70歳までの契約に限定しての私見です。
一般論からすれば、65歳後70歳までの契約は、65歳までの契約とは完全に切り離して作成すべきでしょう。従って、「(退職に関する事項抜粋)・定年制 有 (65歳)」は不要であり、記載するとかえって混乱の原因になります。
1点気になるのは、「70歳到達以降は契約更新しない。」と契約書に記載していながら、現実には75歳のパート社員が在籍しているのではと思われる点です(「現在弊社ではパート社員(年齢50代~75歳)まで働いていただいています。」との記載)。就業規則と現実に乖離があるのではとの疑念が残ります。
ご教授ありがとうございます。
仰せの通り契約書の整備が遅れていると思います。
65歳以上の契約書については、少し手直しし始めてみます。
また、75歳の方が就業しているのは、就業規則にさらに追記が
なされてまして、以降『会社の業務上必要性及び本人の勤務成績のほか健康診断の結果を考慮して業務に堪えられると認められるとき、契約の更新を行う場合がある。』としています。
よって、70歳以上も(本人と面談を通じては基より)就業している方が存在しています。(※現場も、業務に精通されている方が重宝されるところでしょうか)
しかし、いつまでも継続しているのは、あまりよろしいことではないような気がしてなりません。
有期雇用契約としているが『定年』を謳っている。
しかし、就業の年齢の限度は70歳とした。
更に希望及び会社が判断すればそれ以上も就業できる。
という規則なので、このようなルールだと問題になる点などはどの辺になるでしょうか?
> > 現在弊社ではパート社員(年齢50代~75歳)まで働いていただいています。仕事の内容は簡易なピッキング等の業務になります。
> >
> > 弊社の就業規則上(社員、臨時社員で分けてますが)では『定年』を65歳とし、原則70歳を限度とし、それ以降も健康状態等の見極めにより更新する場合がある。としています。有期雇用契約書は統一書式内容で運用しているため、定年以降も継続延長しそのまま期間のみ延長をし、表記内容では、以下の文言を記載しているままです。
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> > (更新事項抜粋)・70歳到達以降は契約更新しない。
> > (退職に関する事項抜粋)・定年制 有(65歳)
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> > そこで、ご相談なのですが、定年を超えて契約更新する場合には、有期雇用契約書の内容も(定年後)として別の(上記の表記は無くした)契約書面で運用をした方が良いのでしょうか?
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> 65歳までの契約がどのようになっているのか不明ですので、65歳後70歳までの契約に限定しての私見です。
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> 一般論からすれば、65歳後70歳までの契約は、65歳までの契約とは完全に切り離して作成すべきでしょう。従って、「(退職に関する事項抜粋)・定年制 有 (65歳)」は不要であり、記載するとかえって混乱の原因になります。
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> 1点気になるのは、「70歳到達以降は契約更新しない。」と契約書に記載していながら、現実には75歳のパート社員が在籍しているのではと思われる点です(「現在弊社ではパート社員(年齢50代~75歳)まで働いていただいています。」との記載)。就業規則と現実に乖離があるのではとの疑念が残ります。
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おはようございます。 あくまで私見です。
複数の定年を規定すること自体が悪いとは思いませんが,それが実質的に無期転換ルールを無視した雇止めの制度と判断されれば無効と判断される可能性はなくはないかな,と思います。
会社の判断で雇用することができないと判断する場合にはその理由が年齢以外の明確な理由があるのかどうか,で争いになる可能性は否定できないのかなと思います。
有期労働契約の新しいルール(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html
> ご教授ありがとうございます。
> 仰せの通り契約書の整備が遅れていると思います。
>
> 65歳以上の契約書については、少し手直しし始めてみます。
>
> また、75歳の方が就業しているのは、就業規則にさらに追記が
> なされてまして、以降『会社の業務上必要性及び本人の勤務成績のほか健康診断の結果を考慮して業務に堪えられると認められるとき、契約の更新を行う場合がある。』としています。
>
> よって、70歳以上も(本人と面談を通じては基より)就業している方が存在しています。(※現場も、業務に精通されている方が重宝されるところでしょうか)
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> しかし、いつまでも継続しているのは、あまりよろしいことではないような気がしてなりません。
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> 有期雇用契約としているが『定年』を謳っている。
> しかし、就業の年齢の限度は70歳とした。
> 更に希望及び会社が判断すればそれ以上も就業できる。
>
> という規則なので、このようなルールだと問題になる点などはどの辺になるでしょうか?
> ご教授ありがとうございます。
> 仰せの通り契約書の整備が遅れていると思います。
>
> 65歳以上の契約書については、少し手直しし始めてみます。
>
> また、75歳の方が就業しているのは、就業規則にさらに追記が
> なされてまして、以降『会社の業務上必要性及び本人の勤務成績のほか健康診断の結果を考慮して業務に堪えられると認められるとき、契約の更新を行う場合がある。』としています。
>
> よって、70歳以上も(本人と面談を通じては基より)就業している方が存在しています。(※現場も、業務に精通されている方が重宝されるところでしょうか)
>
> しかし、いつまでも継続しているのは、あまりよろしいことではないような気がしてなりません。
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> 有期雇用契約としているが『定年』を謳っている。
> しかし、就業の年齢の限度は70歳とした。
> 更に希望及び会社が判断すればそれ以上も就業できる。
>
> という規則なので、このようなルールだと問題になる点などはどの辺になるでしょうか?
65歳定年退職者を1年更新の有期再雇用で70歳まで雇用してきたが、本人または会社の意向で70歳以降も個別に有期契約を更新する、とした場合、無期転換権行使が有り得ます。
無期転換権を行使されれば、自動的に無期契約になりますから、本人が死亡するか退職を申し出てくるまで雇い続けなければなりません。それを覚悟されるなら、現行のままでも問題はないでしょう。
無期転換権を行使されたくないのなら、全員5年で雇用終了、すなわち70歳を超えての雇用は一切しないということになります。それでも、現在既に70歳を超えている有期は、余程の合理的理由が無い限り雇用継続しなければならないでしょう。
要は、①希望すれば何歳まででも働けるよとするのか、②いかなる理由があろうとも70歳を超えての雇用継続は一切しないとするのか。経営者がどちらを決断するかです。
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