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労務管理

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半日の有給取得について

著者 しもうら さん

最終更新日:2021年06月15日 15:23

いつも大変お世話になっております。
結構な頻度で投稿させて頂いて恐縮なのですが、ご教授ください。

 午前有休をとっていたけど、早めに来て午前中から仕事をしていた、あるいは午後有休を取っていたけど、終わらずに午後も少し仕事をした
 といった場合、仕事しているのなら半日有休は取れないらしいのですが、このような時は、どのようにするのが一般的ですか?
 働いていない分控除されるより有休を取りたいと申請されたら、働いた分は別途支払う必要がありますか?

弊社では半日単位での有休の取得は認められていますが、時間単位では認められておりません。

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Re: 半日の有給取得について

著者ぴぃちんさん

2021年06月15日 15:45

こんにちは。

まず,半日の有給休暇を申請されてそれを会社が承認したのであれば,労働を免除されていますので,その免除されている時間帯に労働してはいけない,ということをよく理解してもらってください。

>  午前有休をとっていたけど、早めに来て午前中から仕事をしていた

結果として,本人が有給休暇の申請を取り下げて労働した,という解釈になるでしょうね。
有給休暇を取り下げているので有給休暇は消化されないです。そのため有給休暇賃金は支払われることはありません。
一方で労働した賃金は支払われますが,始業時刻より遅れてきた分については,遅刻分は賃金控除されるでしょう。

>  働いていない分控除されるより有休を取りたいと申請されたら、働いた分は別途支払う必要がありますか

有給休暇を申請していて,そのときに労働することは許される行為ではないことを労使ともに確認されてください。
労働した日に有給休暇は取得できません。
有給休暇を申請した日に労働はできません。
有給休暇を申請して,その日(時間)に労働するという行為をする,そして,有給休暇賃金も労働の賃金も欲しいということはできない,ということです。

結果として,労働したのであれば,有給休暇を取得せず労働した,ということになります。



> いつも大変お世話になっております。
> 結構な頻度で投稿させて頂いて恐縮なのですが、ご教授ください。
>
>  午前有休をとっていたけど、早めに来て午前中から仕事をしていた、あるいは午後有休を取っていたけど、終わらずに午後も少し仕事をした
>  といった場合、仕事しているのなら半日有休は取れないらしいのですが、このような時は、どのようにするのが一般的ですか?
>  働いていない分控除されるより有休を取りたいと申請されたら、働いた分は別途支払う必要がありますか?
>
> 弊社では半日単位での有休の取得は認められていますが、時間単位では認められておりません。
>

Re: 半日の有給取得について

著者サラパオさん

2021年06月16日 14:24

お疲れ様です。

半日休暇時に作業を行った場合は半日休暇は取り消され、
遅刻・早退での処理になるかと思います。

時間単位の有給休暇が導入されれば、細かな対応がされるかと思います。

私の会社は、8時15分から12時15分が午前勤務で後半半日年休
      13時から17時5分が午後勤務で前半半日年休となります。

しかし仕事が片付かず13時まで居残った場合勤怠は13時45分までの勤務となります。(昼の休憩時間が45分ある為)

で 勤務時間は4時間35分 早退が3時間10分(3時に10分休憩時間)となります。

もちろん 早退なので1日勤務扱いになります。

                                  以上

Re: 半日の有給取得について

著者boobyさん

2021年06月16日 15:08

> いつも大変お世話になっております。
> 結構な頻度で投稿させて頂いて恐縮なのですが、ご教授ください。
>
>  午前有休をとっていたけど、早めに来て午前中から仕事をしていた、あるいは午後有休を取っていたけど、終わらずに午後も少し仕事をした
>  といった場合、仕事しているのなら半日有休は取れないらしいのですが、このような時は、どのようにするのが一般的ですか?
>  働いていない分控除されるより有休を取りたいと申請されたら、働いた分は別途支払う必要がありますか?
>
> 弊社では半日単位での有休の取得は認められていますが、時間単位では認められておりません。
>
お疲れ様です。

当社も時間単位有給は認められておりませんので、サンパオさんの会社同様、半日有給休暇は取り消しで早退、または遅刻扱いになります。厳しすぎる処置かもしれませんが、こうしないと半休を申請していながら定時勤務して4時間分の所定外労働時間人件費をせしめる人が出てきても何もできないことになるからです。

御社に労組がある場合は労組とこの事例を共有して、半休取得時には(早出)残業を行わないよう周知と教育を申し入れる、労組がない場合は従業員全員ににきちんと説明して、遅刻・早退とするようにしてはいかがでしょうか。

また管理職にも責任があることなので、当該者の上司にも説明し、遅刻・早退の責任の一端は自分にあることを自覚してもらいましょう。

当人は制度を悪用したつもりは一切なく、何なら良いことをしたくらいに考えていると思いますが、会社としては容認できないことははっきりさせるべきだと思います。

Re: 半日の有給取得について

こんにちは。

原則、給与計算については就業規則有給休暇及びその際の給与計算方法等で行うと思います。
あとは労使協定等でも交わすはずです。
有給休暇取得については、「日,半日、時間:での計算方法とすることを取り決めているでしょう。
通常、繰り込んだとしても有給休暇日数、時間で計算するか否かですね。
ただ、昨今時間単位の有給休暇把握は大変ン\だと聞きますからほとんどが半日性ドンすることが多いと聞きますが、

類似した案件での専門家の設営です。
日本の人事部TOP 人事のQ&A 報酬賃金 半日有給休暇を取得した際の労働について
https://jinjibu.jp/qa/detl/86929/1/

Re: 半日の有給取得について

著者村の長老さん

2021年06月17日 21:49

簡単です。申し出ていた年休に労働することになった、というわけですね。
年休が取り消され、働いたというだけです。

Re: 半日の有給取得について

著者しもうらさん

2021年06月18日 12:06

皆様 

大変分かりやすいご回答ありがとうございます。御礼が遅くなり、またおひとりおひとりに御礼を申し上げられないことご容赦ください。

弊社は労組もなく、仕事が終わらないから終わらせてから帰ると責任感の強い方が多く、なんなら出勤の記録もなくしていいと言われますが、そういうわけにもいかず…

有休を取ったら強制的に休むことを周知する方向で行きたいと思います。
ありがとうございました。

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