相談の広場
お世話になります。当方、介護保険サービスで、訪問介護サービスを行っています。登録ヘルパーの退職に伴い、有休消化を希望され、前3か月の勤務日数、勤務時間から一日の勤務時間を計算し、有休消化分の日数を支払う予定です。
ただ介護保険関係の職場で、訪問介護では処遇改善加算というものを算定しています。就業規則には
『9.その他の手当
①処遇改善手当
時間給に200円上乗せする。』
とのみの記載で、退職時の有休消化で上乗せしろと要求を出してくるかもしれませんが、介護保険外のサービス(実費サービス)でヘルパーとして仕事を行った時には上乗せしておらず、有休休暇を取得する際にも上乗せはしていません。
このような場合は引き続き、退職者の有休消化期間は、時給の支払いだけでも構わないでしょうか? お答えを教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
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> お世話になります。当方、介護保険サービスで、訪問介護サービスを行っています。登録ヘルパーの退職に伴い、有休消化を希望され、前3か月の勤務日数、勤務時間から一日の勤務時間を計算し、有休消化分の日数を支払う予定です。
> ただ介護保険関係の職場で、訪問介護では処遇改善加算というものを算定しています。就業規則には
> 『9.その他の手当
> ①処遇改善手当
> 時間給に200円上乗せする。』
> とのみの記載で、退職時の有休消化で上乗せしろと要求を出してくるかもしれませんが、介護保険外のサービス(実費サービス)でヘルパーとして仕事を行った時には上乗せしておらず、有休休暇を取得する際にも上乗せはしていません。
> このような場合は引き続き、退職者の有休消化期間は、時給の支払いだけでも構わないでしょうか? お答えを教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
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こんばんは。私見ですが…
処遇の規定が時給上乗せとしか記載がないのであれば保険該当するかどうかは関係なく上乗せする必要があると思われます。
処遇手当支給該当者であれば支給しないとすることがどうなのかとも思います。
支給基準や支給該当者を再確認する必要があるようにも思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
有給休暇は,労働日に対して申請することになりますので,その日がどのような勤務であったのか,によるでしょうね。
そして,有給休暇の賃金が貴社において,どのように規定されているのか,により有給休暇の賃金が決まってくることになります。
有給休暇の賃金がその日に所定労働時間を労働した時に支払われる賃金であり,処遇改善加算が支払われる業務であったのであれば,処遇改善加算は有給休暇の賃金として含まれる賃金になりますね。
> お世話になります。当方、介護保険サービスで、訪問介護サービスを行っています。登録ヘルパーの退職に伴い、有休消化を希望され、前3か月の勤務日数、勤務時間から一日の勤務時間を計算し、有休消化分の日数を支払う予定です。
> ただ介護保険関係の職場で、訪問介護では処遇改善加算というものを算定しています。就業規則には
> 『9.その他の手当
> ①処遇改善手当
> 時間給に200円上乗せする。』
> とのみの記載で、退職時の有休消化で上乗せしろと要求を出してくるかもしれませんが、介護保険外のサービス(実費サービス)でヘルパーとして仕事を行った時には上乗せしておらず、有休休暇を取得する際にも上乗せはしていません。
> このような場合は引き続き、退職者の有休消化期間は、時給の支払いだけでも構わないでしょうか? お答えを教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
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> お世話になります。当方、介護保険サービスで、訪問介護サービスを行っています。登録ヘルパーの退職に伴い、有休消化を希望され、前3か月の勤務日数、勤務時間から一日の勤務時間を計算し、有休消化分の日数を支払う予定です。
有給休暇の賃金は、
①所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
②平均賃金
③労使協定による健康保険標準報酬月額の30分の1
のいずれかを就業規則で定めて支給することになっています。
平均賃金で支給する場合は、平均賃金日額の支給になりますので、上記の計算でもよいですが、
通常の賃金を支給する場合は、1日の有給休暇に対する時間数を、過去の3か月を平均して算出することはありません。
あくまでも、通常勤務すると予定されている日に合わせた勤務時間に対しての賃金となります。退職しない場合の通常勤務予定で有給休暇付与および給与の支給をすることになりますので、再度シフト表や賃金の支給基準をご確認ください。
また、平均賃金での支給であれば、過去の上乗せ部分も加算して計算しますので問題ありませんが、
通常の賃金を支給するのであれば、上乗せ部分も含めて支給することになるでしょう。
上乗せする業務が限定されてたり特定されていたりするのであれば不要と思われますが、
「処遇改善手当・・時間給に200円上乗せする」の情報だけでは、業務の限定等がされているとは判断できませんので、上乗せ分の支給は必要になるでしょう。。。
労基法では、
使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。
と定められています。
> ただ介護保険関係の職場で、訪問介護では処遇改善加算というものを算定しています。就業規則には
> 『9.その他の手当
> ①処遇改善手当
> 時間給に200円上乗せする。』
> とのみの記載で、退職時の有休消化で上乗せしろと要求を出してくるかもしれませんが、介護保険外のサービス(実費サービス)でヘルパーとして仕事を行った時には上乗せしておらず、有休休暇を取得する際にも上乗せはしていません。
> このような場合は引き続き、退職者の有休消化期間は、時給の支払いだけでも構わないでしょうか? お答えを教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
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> お世話になります。当方、介護保険サービスで、訪問介護サービスを行っています。登録ヘルパーの退職に伴い、有休消化を希望され、前3か月の勤務日数、勤務時間から一日の勤務時間を計算し、有休消化分の日数を支払う予定です。
> ただ介護保険関係の職場で、訪問介護では処遇改善加算というものを算定しています。就業規則には
> 『9.その他の手当
> ①処遇改善手当
> 時間給に200円上乗せする。』
> とのみの記載で、退職時の有休消化で上乗せしろと要求を出してくるかもしれませんが、介護保険外のサービス(実費サービス)でヘルパーとして仕事を行った時には上乗せしておらず、有休休暇を取得する際にも上乗せはしていません。
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他の方の回答とは違う切り口で回答します。
ご相談は退職に伴う有給休暇の買い取りと読めましたが、有給休暇買取は原則的に労働基準法39条違反です。例外の一つとして退職の際の買い取りが認められているのです。それは会社の時季変更権が行使できないからです。
しかしながら、当人の承諾なしに買い取りありきで進めているならかなり違和感があります。当人に説明を尽くし「仕方がないので買取でも良いです」との発言をいただいた、すべてはそれからではないでしょうか。
すでに交渉が終わっているなら、お許しください。
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