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労務管理

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退職した従業員の給料

著者 りっとん さん

最終更新日:2021年06月16日 22:37

先日、従業員退職代行を利用してきました。

その従業員は、6月7日に「有給を消化して6月29日に
退職をしたい」と申し出てきたので、それは受理しました。
6月7日以降当人とは連絡が取れません。

会社の給料は毎月10日〆の当月25日支払です。
6月25日支払分はもちろん全額支払いますが、
7月25日支払分は、6月11日から退職日までの
日割りでもいいのでしょうか。

就業規則はありますが、そこには
「例外として日割りとする」としか書かれていません。

普段なら、退職するまでに話ができるので、
そういった話はできるのですが、今回のケースは初めてなので
どうすればいいのか悩んでいます。

よろしくお願いいたします。

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Re: 退職した従業員の給料

著者ぴぃちんさん

2021年06月17日 07:39

おはようございます。

> 「例外として日割りとする」

貴社における「例外」がどのような状態が対象になるのか,でしょうかね。

> 会社の給料は毎月10日〆
> 普段なら、退職するまでに話ができる

これまでが,締め日である月の10日以外の退職を希望された場合には,賃金はどのようにされていましたでしょうか。
例えば,欠勤した場合にはその賃金を控除していて,月末退職者の場合に日割りしていたのであれば,それに準じて日割りにて給与を支払うことでよさそうには思えます。

ただ,中途入社や締め日以外の退職の際に,日割りして賃金を支払うのであれば,その支給の計算式については,給与規定等に規定しておくことが望ましいといえるでしょう。
貴社の賃金構成にもよるでしょうが,交通費住宅手当については,必ずしも日割りとしていない会社もありますので,すべてを日割りしてよいかどうかは,会社の規定によるともいえます。
規定しないのであれば賃金控除をする根拠がない,と指摘される可能性もあるかと思います。
それらを回避する上で,貴社の規定は今後に対応できるように規定を見直すことがよいのかな,とは思います。

上記は例えばですが,貴社が賃金日割りする根拠が提示できるのであれば,日割りして退職までの賃金を支払うことでよいかと思います。

あと,貴社の有給休暇賃金はどのように規定されていますか。
その日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金
ということであれば,実質日割りになるでしょうが,
平均賃金健康保険標準報酬日額
で支払うと規定されている場合には,日割り賃金とは異なることになりますので,そちらも確認されてくださいね。



> 先日、従業員退職代行を利用してきました。
>
> その従業員は、6月7日に「有給を消化して6月29日に
> 退職をしたい」と申し出てきたので、それは受理しました。
> 6月7日以降当人とは連絡が取れません。
>
> 会社の給料は毎月10日〆の当月25日支払です。
> 6月25日支払分はもちろん全額支払いますが、
> 7月25日支払分は、6月11日から退職日までの
> 日割りでもいいのでしょうか。
>
> 就業規則はありますが、そこには
> 「例外として日割りとする」としか書かれていません。
>
> 普段なら、退職するまでに話ができるので、
> そういった話はできるのですが、今回のケースは初めてなので
> どうすればいいのか悩んでいます。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 退職した従業員の給料

こんにちは。

退職者への給与支払いについては、貴社就業規則上で取り決めてるルールで支払うことが原則です。
通常、退職予定者の給与計算も 退職予定日を両者で取り決めたのち支払日、支払方法、支払先を決めます。通常は、当初交わした雇用契約条件先と思いますが。
確かにお話しの状況も時折聞きますが、そのほとんどは、当初の雇用契約条件として取り決めた支払先に振り込みます。
現金での支給ともなりますと支払いが滞る場合もありますが、雇用契約上取り交わした先、もしくはその際求めた保証人などに問い合わせたのちその七を取ることがほとんどでしょう。
お話しの連絡が取れないとなれば、内容証明郵便物の発送、保証人との連絡を2~3か月は取ったのち、それでも支給う不可能であれば一位預り金として計上し、四半期に一度程度は先の内容郵便物などで証拠として残しておくことが必要でしょう。
このような件については、社労士、弁護士の方などもご相談意応じてくれますから一度ご相談を。
注意する点ですが、社会保険料の計算と預り金計算は充分いしておられますか。
時々耳のしますが、社員ばかりでなくアルバイトパートの方なども中途退職者からの社会保険料の預かり不十分として困ってるケースを耳にしますからね。
ご注意を。

Re: 退職した従業員の給料

著者りっとんさん

2021年06月25日 15:44

ぴぃちんさん、ありがとうございます
お返事が遅くなってしまってすみません。

これまでは10日以外の退職された方は、最終日まで有給休暇
使った場合も、その月の所定労働日数で計算していました。
交通費住宅手当等については何も書かれていませんでしたが
手当等も日割りで計算されていました。

なので、今回も同じ計算方法で行こうと思っています。

給与規定、そうですね。お抱えの社労士がいないので、
時間はかかると思いますがこれを機に変えられるところは
全部変えてみようと思います。





> おはようございます。
>
> > 「例外として日割りとする」
>
> 貴社における「例外」がどのような状態が対象になるのか,でしょうかね。
>
> > 会社の給料は毎月10日〆
> > 普段なら、退職するまでに話ができる
>
> これまでが,締め日である月の10日以外の退職を希望された場合には,賃金はどのようにされていましたでしょうか。
> 例えば,欠勤した場合にはその賃金を控除していて,月末退職者の場合に日割りしていたのであれば,それに準じて日割りにて給与を支払うことでよさそうには思えます。
>
> ただ,中途入社や締め日以外の退職の際に,日割りして賃金を支払うのであれば,その支給の計算式については,給与規定等に規定しておくことが望ましいといえるでしょう。
> 貴社の賃金構成にもよるでしょうが,交通費住宅手当については,必ずしも日割りとしていない会社もありますので,すべてを日割りしてよいかどうかは,会社の規定によるともいえます。
> 規定しないのであれば賃金控除をする根拠がない,と指摘される可能性もあるかと思います。
> それらを回避する上で,貴社の規定は今後に対応できるように規定を見直すことがよいのかな,とは思います。
>
> 上記は例えばですが,貴社が賃金日割りする根拠が提示できるのであれば,日割りして退職までの賃金を支払うことでよいかと思います。
>
> あと,貴社の有給休暇賃金はどのように規定されていますか。
> その日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金
> ということであれば,実質日割りになるでしょうが,
> 平均賃金健康保険標準報酬日額
> で支払うと規定されている場合には,日割り賃金とは異なることになりますので,そちらも確認されてくださいね。
>
>
>
> > 先日、従業員退職代行を利用してきました。
> >
> > その従業員は、6月7日に「有給を消化して6月29日に
> > 退職をしたい」と申し出てきたので、それは受理しました。
> > 6月7日以降当人とは連絡が取れません。
> >
> > 会社の給料は毎月10日〆の当月25日支払です。
> > 6月25日支払分はもちろん全額支払いますが、
> > 7月25日支払分は、6月11日から退職日までの
> > 日割りでもいいのでしょうか。
> >
> > 就業規則はありますが、そこには
> > 「例外として日割りとする」としか書かれていません。
> >
> > 普段なら、退職するまでに話ができるので、
> > そういった話はできるのですが、今回のケースは初めてなので
> > どうすればいいのか悩んでいます。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 退職した従業員の給料

著者りっとんさん

2021年06月25日 15:51

安芸ノ国さん、ありがとうございます
お返事が遅くなってすみません。

他の方への返信にも書きましたが、
日割りで計算することになりました。
しかし、この内容だと突っ込まれたときに対処できない部分が
でるので、これを機に内容を見直そうと思っています。

支払先は指定されているので、そこに振り込む手はずになっています。
連絡などは代行会社に全部伝えていますので、そこは問題ないかと
思います。
社会保険料等の徴収については、社会保険事務所に問い合わせたうえで
徴収するしないを決めましたので、大丈夫です。

> こんにちは。
>
> 退職者への給与支払いについては、貴社就業規則上で取り決めてるルールで支払うことが原則です。
> 通常、退職予定者の給与計算も 退職予定日を両者で取り決めたのち支払日、支払方法、支払先を決めます。通常は、当初交わした雇用契約条件先と思いますが。
> 確かにお話しの状況も時折聞きますが、そのほとんどは、当初の雇用契約条件として取り決めた支払先に振り込みます。
> 現金での支給ともなりますと支払いが滞る場合もありますが、雇用契約上取り交わした先、もしくはその際求めた保証人などに問い合わせたのちその七を取ることがほとんどでしょう。
> お話しの連絡が取れないとなれば、内容証明郵便物の発送、保証人との連絡を2~3か月は取ったのち、それでも支給う不可能であれば一位預り金として計上し、四半期に一度程度は先の内容郵便物などで証拠として残しておくことが必要でしょう。
> このような件については、社労士、弁護士の方などもご相談意応じてくれますから一度ご相談を。
> 注意する点ですが、社会保険料の計算と預り金計算は充分いしておられますか。
> 時々耳のしますが、社員ばかりでなくアルバイトパートの方なども中途退職者からの社会保険料の預かり不十分として困ってるケースを耳にしますからね。
> ご注意を。

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