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労務管理

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休業社員の名簿変更時期

著者 soumu2020 さん

最終更新日:2021年06月14日 12:00

お世話になります。
タイトルの件、ご教授ください。

現在従業員が1名病気のため休業しております。
1年ほど前に脳の病気で倒れ、現在半身麻痺の状態です。
社内の従業員名簿や資格名簿の変更はどの時点ですべきでしょうか。
役職等は復帰後変更と認識しているのですが、
復帰に当たり力量評価の参考となるような資格の名簿は
休業中に変更しても良いものでしょうか。

問題があるかどうかもわからないような、
無知な問いで申し訳ないのですがよろしくお願いします。

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Re: 休業社員の名簿変更時期

著者ぴぃちんさん

2021年06月14日 17:22

こんにちは。

> 社内の従業員名簿や資格名簿の変更

記載の従業員名簿と資格名簿というのが,労働基準法第107条労働者名簿とは異なるものであれば,貴社のルールによって対応することになります。貴社のそれぞれの名簿の作成ルールを確認しての対応でよいのかな,と思います。

法第107条の労働者名簿であれば退職していないのであれば,「従事する業務の種類」に変更が生じているかどうか,でしょうか。



> お世話になります。
> タイトルの件、ご教授ください。
>
> 現在従業員が1名病気のため休業しております。
> 1年ほど前に脳の病気で倒れ、現在半身麻痺の状態です。
> 社内の従業員名簿や資格名簿の変更はどの時点ですべきでしょうか。
> 役職等は復帰後変更と認識しているのですが、
> 復帰に当たり力量評価の参考となるような資格の名簿は
> 休業中に変更しても良いものでしょうか。
>
> 問題があるかどうかもわからないような、
> 無知な問いで申し訳ないのですがよろしくお願いします。
>

Re: 休業社員の名簿変更時期

著者soumu2020さん

2021年06月16日 11:35

ぴぃちん様、ご回答いただきありがとうございます。
資格の名簿などは社内の取り決めに従い変更しようと思います。
安心しました。

以下のこの部分について質問です。
> 法第107条の労働者名簿であれば退職していないのであれば,「従事する業務の種類」に変更が生じているかどうか,でしょうか。

今のところ退職はしておらず、復職も難しい状況です。
当人に復帰の意思はあるのですが業務の変更は不可避です。
ご回答の「従事する業務の種類に変更が生じる」可能性が高い場合は、
労働者名簿はどのように処理したら良いでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。

Re: 休業社員の名簿変更時期

著者ぴぃちんさん

2021年06月17日 13:20

> 今のところ退職はしておらず、復職も難しい状況です。
> 当人に復帰の意思はあるのですが業務の変更は不可避です。
> ご回答の「従事する業務の種類に変更が生じる」可能性が高い場合は、
> 労働者名簿はどのように処理したら良いでしょうか。

こんにちは。

現在が療養にて労働しておらず、ということであれば現時点は労働していないものの部署等はそのままの状態かと推測しますので、実際に変更が生じた場合に記載するようにされることでよいと思います。

Re: 休業社員の名簿変更時期

著者村の長老さん

2021年06月17日 21:53

いわゆる私病による休職の人に対し、会社はどうすべきか、という質問ですね。
就業規則の規定を確認しましょう。該当する規定がなければ、就業規則に「この規定にない事項が発生した場合には・・・」という規定はありませんか。その指示に従うこととなります。

Re: 休業社員の名簿変更時期

著者プロを目指す卵さん

2021年06月17日 22:29

> 現在従業員が1名病気のため休業しております。
> 1年ほど前に脳の病気で倒れ、現在半身麻痺の状態です。
> 社内の従業員名簿や資格名簿の変更はどの時点ですべきでしょうか。
> 役職等は復帰後変更と認識しているのですが、
> 復帰に当たり力量評価の参考となるような資格の名簿は
> 休業中に変更しても良いものでしょうか。


私傷病に基づく休業であれば、規定上は休職となっているのでは思います。

実務経験上は、当該状況となった場合は、休職開始日に「総務部(あるいは人事部)所属とする。」と発令しました。当然、職責、資格は全て停止となります。他社への在籍出向も同じです。休職中の本人への業務連絡等は全て総務部(あるいは人事部)が行い、休職前の所属部門等は関与しません。

これによって、名簿等のどこに記載するかは自動的に決まりました。

Re: 休業社員の名簿変更時期

こんにちは。

社員の私病等で休職などの生じた際には、現場責任者だけでなく人事部所の方々も当社員に関しての対応が時には中期にわたる場合があります。
通常、私病による長期入院、自宅待機などとなる場合には、人事異動として「人事部付き」などとしたケースがほとんどです。
また、社内外に社員等の資格情報等では、一時的な削除とすることもあります。
(社員の休業要件は開示しません)
ご不明な点等があれば、社労士、弁護士の先生方とのご相談が一番でしょう・
参考となるHpがありますので添付しておきます。

弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
執行役員 弁護士家永 勲氏
従業員休職に要する期間とは?就業規則に定める際の留意点
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/reinstatement/time-required/

弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
執行役員 弁護士家永 勲氏
従業員の私傷病による休職復職について
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/reinstatement/the-sick/

Re: 休業社員の名簿変更時期

著者soumu2020さん

2021年06月18日 14:22

ぴぃちん様
再度のご回答ありがとうございました。
そのように準備したいと思います。

Re: 休業社員の名簿変更時期

著者soumu2020さん

2021年06月18日 14:46

村の長老様
ご回答いただきありがとうございます。
ご指摘と同等の具体的な条文はありませんでしたので、
資格などの名簿は即変更したいと思います。

Re: 休業社員の名簿変更時期

著者soumu2020さん

2021年06月18日 14:57

プロを目指す卵様
ご回答いただきありがとうございます。

> 実務経験上は、当該状況となった場合は、休職開始日に「総務部(あるいは人事部)所属とする。」と発令しました。当然、職責、資格は全て停止となります。他社への在籍出向も同じです。休職中の本人への業務連絡等は全て総務部(あるいは人事部)が行い、休職前の所属部門等は関与しません。

非常に得心のいく方法です。
頭を悩ませていたことがほぼ解決しそうです。
今回の不備を教訓に上司に相談しようと思います。

Re: 休業社員の名簿変更時期

著者soumu2020さん

2021年06月18日 15:02

安芸ノ国様
ご回答いただきありがとうございます。
ご紹介のありましたHP、非常に参考になります。

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