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年次有給休暇の5日義務化の罰則について

著者 Fゴ13 さん

最終更新日:2021年06月18日 13:10

年次有給休暇が10日以上付与されている従業員に対し、有給休暇5日取得義務化となりましたが、取得させていない場合の罰則に関して質問です。
有給取得日数の調査や提出書類等がなければ取得できていないことが判明しない為、罰則をうけ改善されないのではないかと疑問です。
(提出書類があっても、偽って提出されることはあるのかもしれませんが・・・)
また、罰則をうける対象とならない会社等の規模はあるのでしょうか?
小さな会社では罰則の対象とならないなど何かあるのでしょうか?

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Re: 年次有給休暇の5日義務化の罰則について

著者うみのこさん

2021年06月18日 13:34

私見です。

実際にどの程度が罰則を受けるまでになるのかについては、まだ不明ですが、小さな会社なら罰則を受けないという法的根拠はまったくありません。

従業員が1人だけであっても、取得させる必要があります。

調査等がなければわからない。というのはその通りかもしれませんが、通報があれば、監督署は見に来ます。
特に、働き方改革については政府が力を入れていることもあり、監督署も結構動いているような印象です。

Re: 年次有給休暇の5日義務化の罰則について

こんにちは。

ご専門家のHp内に、ご質問の説明が記載されてます。
労基署等の監査等で、指導を受けたのち、なを改善が無ければ懲罰の対象となるようです。
1つには、就業規則労働者への有給休暇取得義務、指導なども文書として残すことも必要でしょう。
よく聞きますのが、年末年始休暇+α、夏季休暇+α、社員個人の研修会+αと言ったように、加算することなども検討になるやもしれません。

«有給休暇義務化に違反すると適用されうる罰則»
使用者が、条件を満たす対象者に対して年に5日の有給休暇を取得させない場合は、「30万円以下の罰金」が科されます。
罰金は従業員1人につき1罪となるため、従業員が100人の企業で全員が年に5日を取得できなかった場合は、最大で3千万円の罰金になるという理屈です。
就業規則で定めていなかった際も、同様に「30万円以下の罰金」となります。

また、今回の義務化以前の問題で、従業員から請求された時季に有給休暇を与えなかった場合も違法となります。「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が予定されています。
使用者時季変更権を正当に行使したとしても、他の時季にすら与えないことはできません。例えば「上司に申請したけれど休ませてもらえなかった」という声はしばしば耳にしますが、これは違法です。有給休暇は法律が定める権利なので、正当な理由なく与えないという選択肢はないのです。

今回の義務化に関し、違反しても直ちに罰則が科されるわけではありません。労働基準監督署の指導や是正勧告がされてもなお改善されない際には罰則が適用されるでしょう。
>

Re: 年次有給休暇の5日義務化の罰則について

著者村の長老さん

2021年06月18日 23:12

確かに違反をすれば30万円以下の罰金との規定があります。

残業の上限規制などでは、大企業とそれ以外の事業場の実施時期が経過措置で異なっています。しかしこの年休については、そうした扱いはありませんので、法的には差異はないはずです。と、ここまでは表向きの回答をしておきます。

で、質問とはズレるのですが、罰金を支払うまでの流れです。労働基準監督官により捜査が行われ、送検に必要な事情聴取も含めて証拠収集が行われます。警察と同じですね。で、送検後、検察官により起訴できる証拠等が有るかどうか、改めて担当検事により事情聴取、証拠固めが行われます(ただし実際は、労働基準監督官の捜査段階で、担当検事が捜査指揮しますので一からとはなりませんが)。略式起訴などではなく、かなり悪質の場合であって、裁判で勝訴の可能性がほぼ確実である場合、担当検事により裁判所に起訴します。起訴されれば裁判が開始されます。この裁判で有罪となった場合、30万円以下の罰金が科せられます、ご存知の通り、日本は3審制です。最高裁まで争うことも可能です。もしこうなれば、30万円くらいでは済みませんねぇ。数年にわたり裁判は継続しますから、経費もさることながら精神的にも相当参るんじゃないでしょうか。有罪と確定すれば、厚労省のHPや官報にも掲載されますので、企業イメージは相当ダウンするんじゃないかと思います。

ではこうした一連の流れとなる企業はどういった場合なのか。労働基準監督官の段階で、反抗的な態度で捜査に協力姿勢が全く見られない場合などでしょうね。初期の段階で、事実を認め、労働基準監督官の指示に従う姿勢をとればそういうことにはならないでしょう。もちろん違反が事実の場合です。事実に反するなら徹底的に議論すべきとは思います。

Re: 年次有給休暇の5日義務化の罰則について

著者いつかいりさん

2021年06月19日 02:59


> 有給取得日数の調査や提出書類等がなければ取得できていないことが判明しない為、

使用者に課された年5日時季指定義務の労基法改正にあわせて、年次有給休暇管理簿なる帳簿が、法令帳簿として使用者に調製することを義務付けています。たしか付与日、取得日、取得日数の3要素の記載が定められ、付与日からの1年内に5日取得したか一目瞭然となります。

もちろんタレこみで監督に入ったなら、管理簿だけでなく出勤簿賃金台帳といった他の書類と突き合わせての精査となるでしょう。

村の長老さんがおもしろい書き込みをされているので、刑事法の門外漢ですが、ふれておきます。労基法の刑罰は、罰金、懲役刑とあり、行為者の自然人を処罰の対象としています。直截にいえば労働者の上司です。事業主は同罪の罰金刑の併科となるだけです。

もちろんしょっぴかれて取り調べ受けるのは上司ですけれど、労働法規で刑事処罰されるのは、じっさい上司でなく併科の事業主(法人)としています。ただ法の規定では、事業主がつとめて「違反の防止に必要な措置」を講じてあれば、それに従わなかった上司に刑事責任の矛先がまわります。

で、質問者さんへの回答が後回しになりましたが、管理簿を作ってないなど、是正指導の対象となりますし、本条の刑事処罰にさいしては、懇意丁寧に守るよう指導するとのことです。

Re: 年次有給休暇の5日義務化の罰則について

著者村の長老さん

2021年06月19日 09:25

書き忘れてましたが、なぜ罰金が確定するまでの流れを書いたかというと、私の周囲でも罰金は労働基準監督署が科してくるものだと思っている人が多いためです。交通違反をしたときに、「警察にキップを切られた、罰金だぁ。」と思う人は多いはず。キップもさることながらあれは反則金であって罰金ではありませんが、日常そういってます。私もそういってます。
労基署が罰金を科すものではない、ということに気づいていただくためでした。

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