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引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの

著者 kaba man さん

最終更新日:2021年06月19日 06:12

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Re: 引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの

著者プロを目指す卵さん

2021年06月18日 21:53

> 定年を60歳から65歳へ延長します。その際退職金は60歳で確定させて、65歳まで繰り下げの利息を付与して65歳定年退職時に支給するつもりです。
> しかし、60歳以降は基本給も下がるため、60歳時に退職金が必要な人も少なからず出てくることが予想されます。こういう場合の救済措置として、60歳でも受取可能としたいのですが、この場合は退職所得控除が使えないのでしょうか。相談する先々で見解が相違しており困っています。タイトルに書いた税務署の通達の中に「労働協約などを改正していわゆる定年を延長した場合において、その延長前の定年に達した使用人に対し旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その支払いをすることにつき相当の理由があると認められるもの」とあります。
> この相当の理由に該当しないのでしょうか。
> 所轄の税務署には相談しましたが、明確な文書が無いといわれました。
> 現段階では旧定年と新定年と選択できるような制度では退職金控除の適用は難しいとの回答です。あくまでも救済措置として60歳受取可能(退職所得として)としたいので、どなたか事例をご存知でしたら教えて下さい。


私見です。

退職所得とは退職手当、その他の退職により一時的に支給される給与とされています。

定年を60歳から65歳に延長するということは、60歳に達しても退職していないことになります。定年退職していない者に支給するのですから、基本的には退職所得には該当しないという考えになると思います。

一方、60歳以降は基本給が下がり、65歳定年時の基準給与で計算すると60歳時の金額を下回ることになる恐れがあるから、60歳時に受け取れるようにしようとの考えのようですが、税務当局が退職所得に該当しないとしているのは、本人が受け取り時期を選択できるようにしている点にあるようですから、60歳に達したら全員に一旦支給し、65歳時に再計算/清算とする以外に方法は無いのでと思います。

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