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労務管理

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早退控除と割増賃金

著者 さんさんさん さん

最終更新日:2021年06月21日 16:16

診療所で給与業務を行なっています。

所定労働時間は、
午前9:00~13:00、午後14:00~17:00(休憩時間13:00~14:00)
1日8時間勤務、週の勤務時間は5日(40時間)となります。
診察後は、片付けが終われば終業可としているので、午前だと診察が12:30に終わり12:45には終業ということがあり、午後も同様なことが多いです。

例えば、午前の就業が片付けなども終わり、所定より15分早く12:45に終業しました。同じ日の午後の診療が長引き、30分残業し17:30に終業しました。

この場合、
1)午前の15分の給与控除を行なっていいでしょうか?
2)午後の30分の残業のうち、15分を所定時間外労働(1.00)とし、実労働時間8時間を超える15分だけを割増賃金(1.25)の対象としていいのでしょうか?

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Re: 早退控除と割増賃金

著者ぴぃちんさん

2021年06月22日 11:18

こんにちは。

貴社の規定による部分がありますが,
> 診察後は、片付けが終われば終業可
> 午前だと診察が12:30に終わり12:45には終業ということがあり

このような規定をしている場合には,本人の強い希望で早退(もしくは休憩の早入り)をしているのでなければ,使用者が業務を短縮した状態であるので13:00まで労働したものとして扱い,一般的には賃金控除は行われません(民法第536条第2項)。

なので,
1)については使用者が命じたのであれば,行うべきではないでしょう。
2)についても使用者が命じたのであれば,午前中の労働は働いたものとして扱うことが争いを避ける方法かと思います。

ただし,雇用契約の際に昼休憩を早く命じると賃金が控除されること等について,雇用契約書において明示して合意を得ているのであれば,それに従うことで争いになることはないでしょう。



> 診療所で給与業務を行なっています。
>
> 所定労働時間は、
> 午前9:00~13:00、午後14:00~17:00(休憩時間13:00~14:00)
> 1日8時間勤務、週の勤務時間は5日(40時間)となります。
> 診察後は、片付けが終われば終業可としているので、午前だと診察が12:30に終わり12:45には終業ということがあり、午後も同様なことが多いです。
>
> 例えば、午前の就業が片付けなども終わり、所定より15分早く12:45に終業しました。同じ日の午後の診療が長引き、30分残業し17:30に終業しました。
>
> この場合、
> 1)午前の15分の給与控除を行なっていいでしょうか?
> 2)午後の30分の残業のうち、15分を所定時間外労働(1.00)とし、実労働時間8時間を超える15分だけを割増賃金(1.25)の対象としていいのでしょうか?

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