相談の広場
臨時社員(時給社員)についてお伺いします。
週5勤務 時給制にて8:30~16:30(内休憩1時間)にて
働いて頂いている臨時社員がおります。
当社で、入社と同時に社会保険、雇用保険に加入しております。
今年の4月入社ですが、月3回程度、副業をしていることがわかりました。
入社時の面談にて、副業をすることを知りませんでした。
会社で社会保険をかけている社員について副業を認めていませんが
もし他の副業を即やめなかった場合、契約解消(解雇)として良いでしょうか?
参考までに、逆に、もし今後、会社が副業を認めたとして、他の副業収入があっ
た場合に社会保険等、の算定基礎額や雇用保険など副業の収入を合算して
当社が計算しなくてはならないのでしょうか?
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> 今年の4月入社ですが、月3回程度、副業をしていることがわかりました。
> 入社時の面談にて、副業をすることを知りませんでした。
> 会社で社会保険をかけている社員について副業を認めていませんが
> もし他の副業を即やめなかった場合、契約解消(解雇)として良いでしょうか?
・解雇には合理的な理由が必要です。社則が禁じている副業を止めなかったからというだけでは合理的な理由にほぼなりませんから、副業禁止の社則違反だけでは解雇できないと考えて下さい。
> 参考までに、逆に、もし今後、会社が副業を認めたとして、他の副業収入があっ
> た場合に社会保険等、の算定基礎額や雇用保険など副業の収入を合算して
> 当社が計算しなくてはならないのでしょうか?
・雇用保険については、本人が複数の収入源の内の一つを主たる収入源として決定し、それを事業所に申出し、その申出を受けた事業所だけで被保険者手続きを行います。従って、主たる収入源以外は考慮する必要はありません。
・健保と厚保については、副業先の勤務条件が被保険者要件に該当する場合だけ、主と副合わせての加入手続きになりますから、副の雇用条件が、一般的に言われる4分の3条件未満などで、副において加入する必要がない雇用条件であれば副のことを考慮する必要はありません。
こんにちは。
貴社の就業規則で副業を禁止している場合においても,それだけをもって直ちに解雇はできないでしょう。
ただ,貴社の就業規則で禁止をしているのであれば,就業規則違反の部分については確認を行い,今後をどうするのかを判断は必要であるかと思います。
なお,政府としては副業は促進していますので,ガイドラインに従って対応は行っていただくことがよいと思います。
副業・兼業(働き方改革計画)(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
雇用保険については貴社が主たる勤務先であれば,貴社での手続きのままになります。
社会保険については,副業先でも加入要件を満たしている場合においては,届け出が必要であり,それに従って対応することになります。
複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
> 臨時社員(時給社員)についてお伺いします。
> 週5勤務 時給制にて8:30~16:30(内休憩1時間)にて
> 働いて頂いている臨時社員がおります。
> 当社で、入社と同時に社会保険、雇用保険に加入しております。
> 今年の4月入社ですが、月3回程度、副業をしていることがわかりました。
> 入社時の面談にて、副業をすることを知りませんでした。
> 会社で社会保険をかけている社員について副業を認めていませんが
> もし他の副業を即やめなかった場合、契約解消(解雇)として良いでしょうか?
> 参考までに、逆に、もし今後、会社が副業を認めたとして、他の副業収入があっ
> た場合に社会保険等、の算定基礎額や雇用保険など副業の収入を合算して
> 当社が計算しなくてはならないのでしょうか?
わかりやすく、簡潔なご回答ありがとうございました。
ご返答の内容ですと、現状 会社としてはどうすることもできない
黙認するということになりますでしょうか?
> > 今年の4月入社ですが、月3回程度、副業をしていることがわかりました。
> > 入社時の面談にて、副業をすることを知りませんでした。
> > 会社で社会保険をかけている社員について副業を認めていませんが
> > もし他の副業を即やめなかった場合、契約解消(解雇)として良いでしょうか?
>
> ・解雇には合理的な理由が必要です。社則が禁じている副業を止めなかったからというだけでは合理的な理由にほぼなりませんから、副業禁止の社則違反だけでは解雇できないと考えて下さい。
>
>
> > 参考までに、逆に、もし今後、会社が副業を認めたとして、他の副業収入があっ
> > た場合に社会保険等、の算定基礎額や雇用保険など副業の収入を合算して
> > 当社が計算しなくてはならないのでしょうか?
>
> ・雇用保険については、本人が複数の収入源の内の一つを主たる収入源として決定し、それを事業所に申出し、その申出を受けた事業所だけで被保険者手続きを行います。従って、主たる収入源以外は考慮する必要はありません。
> ・健保と厚保については、副業先の勤務条件が被保険者要件に該当する場合だけ、主と副合わせての加入手続きになりますから、副の雇用条件が、一般的に言われる4分の3条件未満などで、副において加入する必要がない雇用条件であれば副のことを考慮する必要はありません。
ご返答ありがとうございます。
ガイドラインURLもご丁寧にありがとうございます。
副業を容認した場合、当社が主たる勤務先であれば、現状のままで良いという事ですね。
> こんにちは。
>
> 貴社の就業規則で副業を禁止している場合においても,それだけをもって直ちに解雇はできないでしょう。
>
> ただ,貴社の就業規則で禁止をしているのであれば,就業規則違反の部分については確認を行い,今後をどうするのかを判断は必要であるかと思います。
>
> なお,政府としては副業は促進していますので,ガイドラインに従って対応は行っていただくことがよいと思います。
>
> 副業・兼業(働き方改革計画)(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
>
>
> 雇用保険については貴社が主たる勤務先であれば,貴社での手続きのままになります。
>
> 社会保険については,副業先でも加入要件を満たしている場合においては,届け出が必要であり,それに従って対応することになります。
>
> 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構ホームページ)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
>
>
>
> > 臨時社員(時給社員)についてお伺いします。
> > 週5勤務 時給制にて8:30~16:30(内休憩1時間)にて
> > 働いて頂いている臨時社員がおります。
> > 当社で、入社と同時に社会保険、雇用保険に加入しております。
> > 今年の4月入社ですが、月3回程度、副業をしていることがわかりました。
> > 入社時の面談にて、副業をすることを知りませんでした。
> > 会社で社会保険をかけている社員について副業を認めていませんが
> > もし他の副業を即やめなかった場合、契約解消(解雇)として良いでしょうか?
> > 参考までに、逆に、もし今後、会社が副業を認めたとして、他の副業収入があっ
> > た場合に社会保険等、の算定基礎額や雇用保険など副業の収入を合算して
> > 当社が計算しなくてはならないのでしょうか?
こんにちは。
社会保険については,副業先で加入要件を満たしているときには貴社でも対応が必要になります。
あと,貴社で就労している以外に労働していることから,安全管理の面で疲労がないかどうか等は十分に確認が必要になってきます。
副業を容認する場合には,その副業の内容が貴社の労働に支障をきたすようではいけないと思います(双方の会社に言えることですが)。
また,貴社の社員しか知り得ないことを副業先の業務で利用しては基本的にはならないと思いますので,その点での確認や誓約書は必要かなとは思います。
> ご返答ありがとうございます。
> ガイドラインURLもご丁寧にありがとうございます。
> 副業を容認した場合、当社が主たる勤務先であれば、現状のままで良いという事ですね。
詳しい情報も頂き、ありがとうございます。
機密事項の誓約書等もう少しつめて考えます。
> こんにちは。
>
> 社会保険については,副業先で加入要件を満たしているときには貴社でも対応が必要になります。
>
> あと,貴社で就労している以外に労働していることから,安全管理の面で疲労がないかどうか等は十分に確認が必要になってきます。
> 副業を容認する場合には,その副業の内容が貴社の労働に支障をきたすようではいけないと思います(双方の会社に言えることですが)。
> また,貴社の社員しか知り得ないことを副業先の業務で利用しては基本的にはならないと思いますので,その点での確認や誓約書は必要かなとは思います。
>
>
>
> > ご返答ありがとうございます。
> > ガイドラインURLもご丁寧にありがとうございます。
> > 副業を容認した場合、当社が主たる勤務先であれば、現状のままで良いという事ですね。
こんにちは。
要件は、臨時職員採用時、雇用契約を為す際、副業業務を容認したかしないかで条件が決まります。
保険等に関しては以下の条件でなされます。
社員が副業し、複数の企業で上記の社会保険の加入要件を満たした場合は、
新たに社会保険の加入要件を満たした企業でも社会保険の加入手続きを行うことになります。
参考までに。
就業規則>副業禁止
第11条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
1 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
2 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
3 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
4 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
5 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩(ろうえい)しないこと。
6 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
7 酒気を帯びて就業しないこと。
8 その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。
副業が容認される場合には、«兼業規程»なる条件の策定・
(対象者の範囲)
第2条 この規程は、正社員・契約社員に適用する。
(申告)
第3条 兼業をする者は、あらかじめ会社に次の事項を申告しなければならない。
(1)兼業をする目的
(2)兼業の内容
(3)兼業をする期間
(4)兼業をする場所
(5)兼業をする日および時間帯
(6)他に雇われて働くときは、雇用主の会社名または氏名
(7)その他必要な事項
2 社員は、会社に申告することなく、副業・兼業を行ってはならない。
«兼業規程»サンプル
https://dococare.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/%e5%85%bc%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e7%a8%8b-%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab-1-1.pdf
ご返答ありがとうございます。
雇用契約を為す際に、何も触れていませんでした。
副業を認める方向にいくのか、現状の就業規則をより明確なものにするのか
(解雇はできないとのことですので)会社としてどうするのが良いのか考えます。ありがとうございます。
> こんにちは。
>
> 要件は、臨時職員採用時、雇用契約を為す際、副業業務を容認したかしないかで条件が決まります。
>
> 保険等に関しては以下の条件でなされます。
> 社員が副業し、複数の企業で上記の社会保険の加入要件を満たした場合は、
> 新たに社会保険の加入要件を満たした企業でも社会保険の加入手続きを行うことになります。
>
> 参考までに。
> 就業規則>副業禁止
> 第11条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
> 1 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
> 2 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
> 3 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
> 4 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
> 5 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩(ろうえい)しないこと。
> 6 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
> 7 酒気を帯びて就業しないこと。
> 8 その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。
>
> 副業が容認される場合には、«兼業規程»なる条件の策定・
>
> (対象者の範囲)
> 第2条 この規程は、正社員・契約社員に適用する。
> (申告)
> 第3条 兼業をする者は、あらかじめ会社に次の事項を申告しなければならない。
> (1)兼業をする目的
> (2)兼業の内容
> (3)兼業をする期間
> (4)兼業をする場所
> (5)兼業をする日および時間帯
> (6)他に雇われて働くときは、雇用主の会社名または氏名
> (7)その他必要な事項
> 2 社員は、会社に申告することなく、副業・兼業を行ってはならない。
>
> «兼業規程»サンプル
> https://dococare.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/%e5%85%bc%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e7%a8%8b-%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab-1-1.pdf
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