相談の広場
はじめまして。私は医療法人で給与計算に関わっている者です。
休日出勤について詳しい方にお聞きしたいのですが、
まず、シフト制(法定休日が定まっていない)の部署のスタッフが
公休の日に休日出勤をしたら1.25倍の残業代が発生する。
けど法定休日が定まってないから1.35倍の残業代が発生する日はない。
一方、
シフト制でない、日曜が法定休日で、土曜の午後と祝日が所定の休みの部署のスタッフが日曜に出勤した場合は1.35倍、土曜の午後と祝日に休日出勤した場合は1.25倍の残業代が発生するが、平日休みと土曜午前に休日出勤してもタダ働き
という残業付与基準なのですが、これは労基に違反していませんか?
タダ働きって法律的にいいんでしょうか?
せめて所定内分はあげないとおかしいと思いますし
一週間で労働時間が40時間越えていて、なおかつ休日に出勤した場合は1.25倍は最低でも付与するべきではありませんか?
ちなみに、裁量労働制や、フレックスや、みなし残業手当付与等ではありません。
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こんにちは
«シフト制(法定休日が定まっていない)の部署»
この文章に少々違和感を拝見するのですが。
法定休日(ほうていきゅうじつ)とは、労働基準法が定めている「1週に1日以上の休日」又は「4週4日以上の休日」のことです。 法令上は法定休日をいつ設定するかまでの特定は要求されていませんが、日曜日を法定休日としている会社が多いでしょう。ただ、お話しの医療法人関係では、入院患者、緊急入院、急患と土日休日もないとは思いますが、1週間に1日の休日は設定と思います。
ただ、入院患者さん、最近の自然災害など緊急時にはかかり付けることもありますが。
ただし、休日労働をさせた場合。35%以上割増計算する必要があります。
シフト制勤務で休日がもともと平日に設定されているのであれば、土日祝は通常の勤務日ということになり、割増時給計算は派生しません。
お話しの件等、医療機関ではよく耳にする話のようです。
一度、社労士の方など交えて、勤務体系の確認を取ってみてはいかがですか・
もし、不振と思われるようであれば、匿名で労基署などに申告すると臨時監査などは言って、詳細までの調査がかかります。
最近、過労死などで訴訟等も起きてますから結構厳しいようです。
こんにちは。
> 公休の日に休日出勤をしたら1.25倍の残業代が発生する。
> けど法定休日が定まってないから1.35倍の残業代が発生する日はない。
週に1日の休日が確保されているのかどうか,です。
確保されている場合には,その日を法定休日として扱われ,それ以外は所定休日としての対応になるでしょう。
法定休日が規定されていない,イコール,法定休日の労働が一切ない,ではありません。
規定されていないのであれば,ある日の労働が法定休日の労働かどうかを随時確認が必要です。
> シフト制でない、日曜が法定休日で、土曜の午後と祝日が所定の休みの部署のスタッフが日曜に出勤した場合は1.35倍、土曜の午後と祝日に休日出勤した場合は1.25倍の残業代が発生するが、平日休みと土曜午前に休日出勤してもタダ働き
雇用契約はどの様になっていますか?
契約している週の労働時間が不明ですし,振替休日なのかどうかもわかりません。
時間外労働については,
A.1日として8時間を超えて労働したとき
B.週として40時間を超えて労働した時(Aを除く)
が割増賃金の対象になります。
> タダ働きって法律的にいいんでしょうか?
> せめて所定内分はあげないとおかしいと思いますし
> 一週間で労働時間が40時間越えていて、なおかつ休日に出勤した場合は1.25倍は最低でも付与するべきではありませんか?
この賃金が支払われていないのであれば,違法です。
> はじめまして。私は医療法人で給与計算に関わっている者です。
> 休日出勤について詳しい方にお聞きしたいのですが、
>
>
> まず、シフト制(法定休日が定まっていない)の部署のスタッフが
> 公休の日に休日出勤をしたら1.25倍の残業代が発生する。
> けど法定休日が定まってないから1.35倍の残業代が発生する日はない。
>
>
> 一方、
> シフト制でない、日曜が法定休日で、土曜の午後と祝日が所定の休みの部署のスタッフが日曜に出勤した場合は1.35倍、土曜の午後と祝日に休日出勤した場合は1.25倍の残業代が発生するが、平日休みと土曜午前に休日出勤してもタダ働き
>
> という残業付与基準なのですが、これは労基に違反していませんか?
>
> タダ働きって法律的にいいんでしょうか?
> せめて所定内分はあげないとおかしいと思いますし
> 一週間で労働時間が40時間越えていて、なおかつ休日に出勤した場合は1.25倍は最低でも付与するべきではありませんか?
>
> ちなみに、裁量労働制や、フレックスや、みなし残業手当付与等ではありません。
ご回答ありがとうございます。
変形労働時間制ではないです。今回悩んでいる件のスタッフはシフト制でない勤務です。手術室等の一部のスタッフのみ変形労働時間制になっています。
毎週、日曜日から土曜日の7日間を基準の1週間としています。
日→公休
月→9:00-18:00の8時間勤務(1時間休憩)
火→9:00-18:00の8時間勤務(1時間休憩)
水→9:00-18:00の8時間勤務(1時間休憩)
木→9:00-18:00の8時間勤務(1時間休憩)
金→9:00-18:00の8時間勤務(1時間休憩)
土→休日 10:00-11:00 会社都合で1時間休日出勤
という勤務で、土曜日の休日出勤1時間がタダ働きなのが納得いきません。
12:30以降だったら、1.25倍の時間外を付与してOKとのことです。
休日とは何か、その内さらに法定休日とは何かはご存知のようです。
何曜日が法定とは規定がないとのことですが、であるならば、各人の給与計算をする場合において、どの日が法定休日なのか特定する必要があります。例えば簡単な事例として、ある日曜から土曜日までの1週間において、日曜日と木曜が休日だったとします。この場合、木曜が法定休日となります。同様に日曜は休日、木曜は出勤したとします。この場合日曜が法定休日となり、木曜は残業扱いになります。このように各人のシフトにより休日は予め指示されるはずです。ただ結果としてその休日に出勤することになった場合、前述のように、全部明らかにしていく必要があります。こうした作業が煩雑で間違いが起こりやすいため、予め法定休日は何曜日、或いは先の休日なのか後の休日なのかを決めておくわけです。
法定休日が決まっていない医療機関の給与計算担当者には、お気の毒としか言いようがありません。
おはようございます。
公休の定義はいろいろされるかと思いますが,少なくとも「土曜午後」というような半日は勤務した日を休日と扱うのは,おこなってはいけない対応になります。
「土曜午前」を労務したのですから,その日は勤務日です(半日の休日,というのは存在しません)。
実労働で週40時間超過しても割増賃金が支払われていないようですし,賃金の支払いに関しても未払いがあるようですから,労基署への相談がよいかと思います。
> 一ヶ月間の土曜午後と、日曜、祝日を全て足した数が公休で、それ以外で休んでも出勤したことにしていい日を別で2日あげる。という意味らしいです。だから、その2日間のうちで仕事をしたとしても、そもそも出勤日扱いのためお金は発生しない。という解釈らしいです。有休で残業しても、二重で時間外貰えないだろ?とのことです。
> すみません、ブラックなので色々おかしいところがあると思います。
おはようございます。
ご意見ありがとうございます。本当に勉強になります。
明日、担当の労務士に相談したいと思います。
下記の文章で大丈夫でしょうか?アドバイスをお願いしたいです。。
⇓
職員の時間外のことでご相談があります。
日→公休
月→9:00-18:00の8時間勤務(1時間休憩)
火→9:00-18:00の8時間勤務(1時間休憩)
水→9:00-18:00の8時間勤務(1時間休憩)
木→9:00-18:00の8時間勤務(1時間休憩)
金→9:00-18:00の8時間勤務(1時間休憩)
土→休日 10:00-11:00 1時間休日出勤
の週の実労働時間が41時間の社員がおります。
この場合、土曜の午前に出勤した1時間の労働時間に対する支払いは、いかほどでしょうか。
就業規則には、
労働時間は、一週間については40時間、1日については8時間とする
休日は次の通りとする。
①日曜及び土曜午後
②国民の祝日及び休日
③年末年始12/30-1/3
④夏季休暇5日
⑤上記①及び②以外の公休 月2日 ※在籍情報により変動あり
とあります。
上記①②③は労働の義務がない休みです。④と⑤は特別休暇という扱いで、労働の義務はあるが、出勤していなくても働いたことになる、給与が出ている休みという位置づけです。
その職員の雇用契約書には、
土日祝休み、年間休日120日(①②③⑤を足した数)と書いてあります。ハローワークの募集欄にも同じ文言で掲載しております。
社労士さんのホームページに
休日と休暇の違いが載っていましたので、確認してみてください。
https://worklifefun.net/difference-holiday-and-vacation/
休日=労働義務がない日
休暇=労働日において、労働を免除される日(年次有給休暇など)
よって、休日と定められている日はすでに労働義務がないので、働いてはいけない日、、となります。
特別休暇は貴社独自の規定ですが、労働日において労働者側からの申請等により労働を免除することになります。
就業規則に「休日」と定められているのであれば、④も⑤も休日として労働義務のない日になると思われます。
また、休日は暦日が休日となるため、土曜日の午後、、というような一部休日はありません。
就業規則の記載内容も、社労士さんに確認してもらった方が良いでしょう。
> 休日は次の通りとする。
> ①日曜及び土曜午後
> ②国民の祝日及び休日
> ③年末年始12/30-1/3
> ④夏季休暇5日
> ⑤上記①及び②以外の公休 月2日 ※在籍情報により変動あり
>
> とあります。
>
> 上記①②③は労働の義務がない休みです。④と⑤は特別休暇という扱いで、労働の義務はあるが、出勤していなくても働いたことになる、給与が出ている休みという位置づけです。
>
> その職員の雇用契約書には、
> 土日祝休み、年間休日120日(①②③⑤を足した数)と書いてあります。ハローワークの募集欄にも同じ文言で掲載しております。
すみません、私が勘違いしていたようです。
担当の社労士に確認しました。
弊社は月曜から土曜午前まで営業、土曜午後と日曜が休みなので、規定通り勤務すると、祝日がない日は週44時間となり、毎週4時間残業代が発生することになってしまいます。
それを避けるために、月単位の変形労働時間制という制度を採用しているようです。
この制度は、月を平均して1週40時間以内に抑えることができれば、週40時間を超える週があったとしてもその残業代は支払わなくて良く、それは労使協定を結ばなくても、就業規則に記載することでも効力があるようです。
就業規則では、
休日は次の通りとする。
①日曜及び土曜午後
②国民の祝日及び休日
③年末年始12/30-1/3
④夏季休暇5日
⑤上記①及び②以外の公休 月2日 ※在籍情報により変動あり
とあり、
①②③は週40hに勤務を調節するための休日となっていますが、
④⑤は会社独自の有給の特別休暇で、労働をしなくても給与が貰える休みということです。
該当の職員は、本当は休んでても給料もらえる日なのに働いてしまっているから、
もう給料が出ているのにさらにプラスでは払えませんよということで、本人的にはタダ働きしている感覚になってしまっていますが、
土曜日午前はもともと勤務日で、そこで短時間労働したとしても時間外にはなりえないということだそうです。
> すみません、私が勘違いしていたようです。
> 担当の社労士に確認しました。
>
社労士さんに確認されたのであれば、
④⑤は、休日に規定されているため、特別休暇とは別扱いをしなければいけないと思われますが、、、
本当に、そのように社労士が言ったのでしょうか?不思議です。
法定休日(労基法で定められた週1日の休日)以外と
所定休日(会社規定の休日、週40時間を超えないようにするため)
の間違いではないでしょうか?
現に、貴社において、④⑤が有給の特別休暇とするなら
第3者からみると
④⑤はあくまでも労働日ですので、休んだとしても出勤したとした週40時間のシフトを組まなければいけませんよ(年次有給休暇みたいなイメージ)。。。
また、労働を免除している日に働かせることはできませんから、その特別休暇を与えなかったことになります。
> ①②③は週40hに勤務を調節するための休日となっていますが、
> ④⑤は会社独自の有給の特別休暇で、労働をしなくても給与が貰える休みということです。
>
> 土曜日午前はもともと勤務日で、そこで短時間労働したとしても時間外にはなりえないということだそうです。
土曜日午前が出勤日であれば、午後は休日(休診とは違うので)、、ということはあり得ません。
休日は暦日単位のみとなります。。。規定自体が間違っています。
>
>
ご回答ありがとうございます。
それでは、やはり1時間分の時間外を払わなきゃいけないんですかね?
混乱してきました。
担当社労士に電話で確認した際は、
・日~土で祝日等何もない週は実労働が44時間になってしまい、規定通り働くと毎週4h残業になるのか?
→月単位の変形労働制のため残業にはならない
・現在、日曜に労働したら1.35倍、土曜午後と祝日に労働した場合は1.25倍時間外が出ているが、それ以外の公休2日や夏季休暇に労働した場合、本来休みでも
給与が出ている日だから、実際に労働してようが休んでようが時間外は発生しないという考えだが合ってるか
→それで合っている。わかりやすい例えでいうと、途中の入退職等で日割り計算する際、例えば10日勤務しなければいけないところ、9日勤務だとしても、本来は20日(月の基準の労働日数)マイナス9日で11日控除のところ、20日マイナス9日プラス公休1(一ヵ月で一日でも在籍していない日があると公休2→公休1となる)で10日控除とする。という風にしており、公休で休んだ一日分は働いていないけど給料を上げたことになっている。だからその日本当に短時間労働したからといって特に時間外等は出ない。ただ、公休の日でも朝9:00前か、夜18:00以降に労働した場合は、1.25倍の時間外が出る。とのことです。
確かに、就業規則で休日と休暇がごっちゃになっている感じはありますね。
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