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労務管理

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建設業の36協定(書式9号の4)

著者 こめおくん さん

最終更新日:2021年06月26日 09:53

タイトルの件ですが、お恥ずかしながら最近になって建設業などの時間外労働の上限規制が猶予される業種向けの36協定書式(9号の4)が新設されたことを知りました。

今までは特別条項まで提出していたのですが、
こちらの9号の4書式には1日の延長時間のみしか記載されていません。
これは上限猶予業種だから1カ月と1年の超える時間などは記載すること自体を省略可能という理解でよろしいでしょうか?

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Re: 建設業の36協定(書式9号の4)

著者いつかいりさん

2021年06月26日 16:27

おたずねの9号の4様式は、旧法様式からほとんど変わっていません。猶予事業ですので、新法が適用されない間、旧法限度基準のうち適用される条文は、業務の細分化(1条)、一定期間の区分(2条)。その2条に「日を超え3カ月」と「1年」のそれぞれの期間を設定せねばなりません。

その様式の「1日」の右隣「1日を超える一定の期間」欄に少なくとも縦1本線ひいて区分けし、左は月なら「月」と起算日、右は「年」を記載して、それぞれ協定する限度時間数を記入なさってください。日を超え3月以内は複数期間を設定可能なので、あえて縦線をひいてないのです。

なお、新法様式は受付されているのでしょから、その期間が終わるまで有効です。その有効期間がきれる前に締結届け出なさってください。

Re: 建設業の36協定(書式9号の4)

著者村の長老さん

2021年06月26日 16:44

既に回答がありますが、一点。

猶予のためR6/3/31までは青天井となります。もちろん健康への配慮、安全委衛生上の配慮が必要なのは言うまでもありません。また何時間させても過労死とうの問題が免れるわけではありませんのでご注意ください。

更に一応上限時間は書かねばならないわけですが、依然と違って、1日、1か月、1年の上限時間は記載が必須となりました。その上で、更に例えば従来あった2週間とか3か月といった上限を設けることは可能です。この4月以降で、この必須3期間以外に記載している36協定を見るのは、大手労組が当事者、建設期間が1年未満の工事の協定以外はほとんど見ませんね。まぁ、従来からもそうでしたが。

Re: 建設業の36協定(書式9号の4)

著者いつかいりさん

2021年06月27日 09:47

村の長老さんへ

> 依然と違って、1日、1か月、1年の上限時間は記載が必須となりました。

新法適用猶予の建設の事業にあってでしょうか? 1日と1年は必須ですが、その中間(日を超え3カ月以内)を決めなければなりませんが、現在進行中の猶予期間中はどの長さをもってするかは任意でしょう。

Re: 建設業の36協定(書式9号の4)

著者こめおくんさん

2021年06月29日 08:01

お二方ご返信ありがとうございました!

>
> 新法適用猶予の建設の事業にあってでしょうか? 1日と1年は必須ですが、その中間(日を超え3カ月以内)を決めなければなりませんが、現在進行中の猶予期間中はどの長さをもってするかは任意でしょう。
>

私も確認しましたが、確かに1カ月はマストではないみたいですね

厚労省サイトを見たところ、
適用猶予事業であっても、上限規制に対応できる場合は様式9号、様式9号2によって提出できるとの文言がありました。

こーいうことがさらっと小さな文字で書いてあるのでわかりづらいです(泣)

Re: 建設業の36協定(書式9号の4)

著者村の長老さん

2021年06月29日 22:03

削除されました

Re: 建設業の36協定(書式9号の4)

著者村の長老さん

2021年06月29日 22:03

削除されました

Re: 建設業の36協定(書式9号の4)

著者村の長老さん

2021年06月29日 22:09

回答したのですが、運輸業として回答してしまいましたので削除しました。

建設業でしたね。

いつかいりさんの言う通り、法的には猶予期間中は1か月の上限を記載する必要はなく、1か月超の期間での記入も可能です。ただ現実には1か月の上限を決めておかないと事実上の運用はできませんが。特に労働安全衛生法関係での労働者申告に対応するためには、これを決めておかないと監督に対応できません。

現実と理論上の差異を取り違えてしまいました。お詫びし訂正します。

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