相談の広場
いつもお世話になっております。
当社は10数名の小さな会社です。
タイトルの通り、就業規則や三六協定届などで必要となる労働者代表ですが、
一般社員で選ばれる可能性のある社員の中で、就業規則を作成する担当者となっている社員は、候補者となれるのでしょうか?
作成といいましても、もちろん書記みたいなものですが、就業規則に関しては法律を調べて部分的には必要な個所を修正したり追加したり(モデル就業規則と比較してです)ということもあります。
よろしくお願いいたします。
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いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
使用者が介入しないのであればいい、といことが根本ですね。
理解しました。ありがとうございました。
> 会社が、就業規則制定(変更)案、締結協定案を呈示し、事業場過半数の労働者代表選出を促して、労働者自治に委ね過半数信任を取り付けるべく立候補してきたのが当該人である、その選出過程で事業者が関与(だれもでそうにないからおまえ出ろといった類)していないなら、あとは法41条管理監督者でないとして、候補者になれます。
>
> これについては最近も考えを投稿したので参考にしてください。
>
> https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-244491/
>
>
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