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株主総会への役員賞与付議

著者 トライトン さん

最終更新日:2021年06月25日 08:45

お世話になります。
株主総会への役員賞与支給の付議についてアドバイスいただきたく投稿いたします。
当社では、毎年「役員賞与支給の件」を取締役会に諮った後定時株主総会に付議しています。監査役は1名で取締役は複数います。定款には役員報酬を定めていませんが、過去の株主総会取締役及び監査役の総額は取り決めており、個々の取締役に対する金額は代表取締役に一任する形で手続きされます。しかしながら監査役報酬取締役会代表取締役に一任することはできないため、実際の金額を明記して定時株主総会に付議しています。監査役が複数いれば「監査役の協議による」として個々の監査役賞与金額を明記しなくてもいいのですが、現在1名です。月々の報酬賞与も総額以内であれば株主総会に付議する必要はない、という理解でいいでしょうか?色々調べても出ていないのでここにご相談する次第です。よろしくお願い申し上げます。

「1年間の取締役及び監査役の職務執行に対する報酬として、役員賞与総額〇〇千円(内、監査役〇〇千円)を支給することと致したい」

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Re: 株主総会への役員賞与付議

著者いつかいりさん

2021年06月25日 22:24

その理解でよろしいです。ただ最期の一文が、総額決議のでしたら、その「1期」限りに読めてしまします。総額を改定するまで今後決議の予定をしないのでしたら、「毎年の…」と振り出されることでしょう。

Re: 株主総会への役員賞与付議

著者トライトンさん

2021年06月27日 08:44

> その理解でよろしいです。ただ最期の一文が、総額決議のでしたら、その「1期」限りに読めてしまします。総額を改定するまで今後決議の予定をしないのでしたら、「毎年の…」と振り出されることでしょう。


> いつかいりさん
どうもありがとうございました。助かります。
紛らわしくて申し訳ありませんでした。ただ最期の一文は、総額決議のではございません。アドバイスを受けて来年以降の対応について検討したいと思います。

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