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税務管理

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住民税について

著者 nay さん

最終更新日:2021年06月26日 06:49

教えていただけますか?

給与が月末締め翌月払いの場合、例えば、令和3年5月末締め6月10日払いは
令和2年度の5月分の住民税徴収になり6月10に納付、
6月末締め7月10日払いの分から令和3年度の徴収額になると認識していましたが、どうなのでしょうか?
税務署のHPを見てみましたが、わかりませんでした。
上記問と合わせて
●税務署のHPで上記問い合わせ内容の回答に関する箇所が掲載されているところを知っている方は教えていただけませんか。
●徴収を間違えていると、税務署からお知らせが来るのでしょうか?
よろしくお願いします

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Re: 住民税について

著者ファインファインさん

2021年06月26日 10:10

> 給与が月末締め翌月払いの場合、例えば、令和3年5月末締め6月10日払いは
> 令和2年度の5月分の住民税徴収になり6月10に納付、
> 6月末締め7月10日払いの分から令和3年度の徴収額になると認識していましたが、どうなのでしょうか?

違います。通常は6月10日支給の給与から徴収するのは「6月分住民税」で、7月10日納付期限の分です。

ただし貴社において納付期限を守っていれば6月分住民税が7月に支給される給与から徴収していてもそれが毎月のことであれば特に問題は発生しませんが、年の途中で退職する場合に問題が発生する場合があり得るかもしれません。

ついでに言えば6月10日支給の給与から徴収する源泉税も「6月預かりの源泉税」という認識で、給与の支給額も含めて源泉徴収簿の6月の欄に記入するものです。

給与に関する税務(社会保険業務も含めて)は、その給与の締め日や給与の名称(5月末締め・6月10日支給の給与を「5月分給与」と呼ぶか「6月分給与」と呼ぶか)に関係なく、「6月支給の給与」という認識を持ってください。要するにいつ支給された給与であるかが重要なのです。源泉徴収簿は1月に支給された給与から12月の支給された給与で集計され年末調整が行われ、その集計を基に源泉徴収票が交付されることになります。

> 税務署のHPを見てみましたが、わかりませんでした。
> ●徴収を間違えていると、税務署からお知らせが来るのでしょうか?
> よろしくお願いします

住民税地方税なので税務署とは関係ありません。税務署はあくまでも国税である所得税に関することを扱っています。住民税に関する問い合わせは市町村役場になります。

なお市町村役場は6月分の住民税が7月10日に納付されたら特に問題なく処理されます。いつ支給された給与から徴収したのかは市町村役場では分かりませんからね。

Re: 住民税について

著者すーこさん

2021年06月28日 07:58

> 教えていただけますか?
>
> 給与が月末締め翌月払いの場合、例えば、令和3年5月末締め6月10日払いは
> 令和2年度の5月分の住民税徴収になり6月10に納付、
> 6月末締め7月10日払いの分から令和3年度の徴収額になると認識していましたが、どうなのでしょうか?
> 税務署のHPを見てみましたが、わかりませんでした。
> 上記問と合わせて
> ●税務署のHPで上記問い合わせ内容の回答に関する箇所が掲載されているところを知っている方は教えていただけませんか。
> ●徴収を間違えていると、税務署からお知らせが来るのでしょうか?
> よろしくお願いします
>

回答させていただきます。
給料の月分と住民税の月分は異なります。(貴社の場合)
6月に支給した5月分の給料は住民税では6月分となります。あくまでも支給日ベースです。納付した住民税額が異なると区市町村から連絡が来ると思います。

Re: 住民税について

著者nayさん

2021年06月28日 08:16

ただし貴社において納付期限を守っていれば6月分住民税が7月に支給される給与から徴収していてもそれが毎月のことであれば特に問題は発生しませんが、年の途中で退職する場合に問題が発生する場合があり得るかもしれません。
>
> ついでに言えば6月10日支給の給与から徴収する源泉税も「6月預かりの源泉税」という認識で、給与の支給額も含めて源泉徴収簿の6月の欄に記入するものです。
>
> 給与に関する税務(社会保険業務も含めて)は、その給与の締め日や給与の名称(5月末締め・6月10日支給の給与を「5月分給与」と呼ぶか「6月分給与」と呼ぶか)に関係なく、「6月支給の給与」という認識を持ってください。要するにいつ支給された給与であるかが重要なのです。源泉徴収簿は1月に支給された給与から12月の支給された給与で集計され年末調整が行われ、その集計を基に源泉徴収票が交付されることになります。
>
> > 税務署のHPを見てみましたが、わかりませんでした。
> > ●徴収を間違えていると、税務署からお知らせが来るのでしょうか?
> > よろしくお願いします
>
> 住民税地方税なので税務署とは関係ありません。税務署はあくまでも国税である所得税に関することを扱っています。住民税に関する問い合わせは市町村役場になります。
>
> なお市町村役場は6月分の住民税が7月10日に納付されたら特に問題なく処理されます。いつ支給された給与から徴収したのかは市町村役場では分かりませんからね。


ファインファイン様詳しく丁寧な回答ありがとうございます。

国税地方税の違いも知らない自分が恥ずかしいです。

Re: 住民税について

著者nayさん

2021年06月28日 08:18

回答させていただきます。
>給料の月分と住民税の月分は異なります。(貴社の場合)
> 6月に支給した5月分の給料は住民税では6月分となります。あくまでも支給日ベースです。納付した住民税額が異なると区市町村から連絡が来ると思います。

すーこ様ありがとうございます。
勉強が足りないことを思いしらされました。

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