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実質拘束されている宿直勤務は労働時間なのか?

著者 マサやん京都 さん

最終更新日:2021年06月27日 19:19

こんばんは。労働時間について お伺いいたします。
私は下水道処理施設で市に委託されている企業の契約社員として、週に1度か2度宿直勤務時を行っています。
勤務時間は日勤終業の17時15分から始業の朝8時半までです。
勤務時間はタイムカードで管理されており、17時15分に 実質外出しませんが『外出』で押し、夜勤者の食事休憩時間(19時から20時)の前に『戻り』のタイムカードを押し 中央監視室で宿直者が夜勤者に代わり監視業務を行います。
そして夜勤者の休憩終わり20時に再び交代し、『退勤』のタイムカードを押します。

実際に宿直者が勤務するのは その中央監視室にて監視している時間(但し トラブル等あれば対応する)と、朝の6時半頃から主要施設の鍵開け 電気室点検、脱水機関連設備の起動等の業務があります。

退勤を押した後は、大雨や停電 機器のトラブルで夜勤者から要請があれば対応しなければなりません。
頻度はそんなに多くはないですが、特に夜勤勤務を始めて間もない者はトラブルの対応がわからず起こされる場合もあります。
一応対応する場合はその対応した時間は所長さいりょうで残業時間は出ます。
それにトラブル等何も無い場合は、布団共有の為入浴及びテレビ、携帯をいじるのも自由ですし、外出時間(タイムカードの外出から戻りまで)にコンビニに買い物にも行けます。(車通勤の方の車での買い物や私たち電車通勤者は仕事用の自転車使用可ですが、事故等起こらないよう注意を求められます。)
もちろん宿直中の飲酒は禁止です。

しかし私が不満に思うのは、この待機時間は実質拘束されており、20時の退勤から 翌日の日勤者と同じ8時半に出勤となり、鍵開けや運転準備、電気室点検などの時間は含まれていないし、夜の夜勤者が1人で対応でき兼ねる場合や何かあれば対応する為の宿直でもあり、拘束されている時間も勤務時間とならないのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、お答え頂ければ幸いです。
勤務時間内と判断されるならばどのように対処すれば良いのかもお教え頂ければと思います。
よろしくお願い致します。


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Re: 実質拘束されている宿直勤務は労働時間なのか?

著者ぴぃちんさん

2021年06月28日 08:44

こんにちは。そもそもの宿直としての条件を満たしていないと思えるので,その確認が必要でしょう。

>週に1度か2度宿直勤務時を行っています。

週に2度の宿直業務は労働基準監督署から許可は下りないと思います。
宿直勤務は週に1回が限度になります。

貴社が宿直のルールを守っていないのであれば,労基署に相談されてください。


> こんばんは。労働時間について お伺いいたします。
> 私は下水道処理施設で市に委託されている企業の契約社員として、週に1度か2度宿直勤務時を行っています。
> 勤務時間は日勤終業の17時15分から始業の朝8時半までです。
> 勤務時間はタイムカードで管理されており、17時15分に 実質外出しませんが『外出』で押し、夜勤者の食事休憩時間(19時から20時)の前に『戻り』のタイムカードを押し 中央監視室で宿直者が夜勤者に代わり監視業務を行います。
> そして夜勤者の休憩終わり20時に再び交代し、『退勤』のタイムカードを押します。
>
> 実際に宿直者が勤務するのは その中央監視室にて監視している時間(但し トラブル等あれば対応する)と、朝の6時半頃から主要施設の鍵開け 電気室点検、脱水機関連設備の起動等の業務があります。
>
> 退勤を押した後は、大雨や停電 機器のトラブルで夜勤者から要請があれば対応しなければなりません。
> 頻度はそんなに多くはないですが、特に夜勤勤務を始めて間もない者はトラブルの対応がわからず起こされる場合もあります。
> 一応対応する場合はその対応した時間は所長さいりょうで残業時間は出ます。
> それにトラブル等何も無い場合は、布団共有の為入浴及びテレビ、携帯をいじるのも自由ですし、外出時間(タイムカードの外出から戻りまで)にコンビニに買い物にも行けます。(車通勤の方の車での買い物や私たち電車通勤者は仕事用の自転車使用可ですが、事故等起こらないよう注意を求められます。)
> もちろん宿直中の飲酒は禁止です。
>
> しかし私が不満に思うのは、この待機時間は実質拘束されており、20時の退勤から 翌日の日勤者と同じ8時半に出勤となり、鍵開けや運転準備、電気室点検などの時間は含まれていないし、夜の夜勤者が1人で対応でき兼ねる場合や何かあれば対応する為の宿直でもあり、拘束されている時間も勤務時間とならないのでしょうか?
> お忙しいところ恐れ入りますが、お答え頂ければ幸いです。
> 尚 勤務時間内と判断されるならばどのように対処すれば良いのかもお教え頂ければと思います。
> よろしくお願い致します。
>
>
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Re: 実質拘束されている宿直勤務は労働時間なのか?

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2021年06月28日 11:04

ご質問の夜間の緊急事態対応業務は、「宿直」とは扱っていないはずです。

マサやん京都さんは、朝8:30から夕方17:30までが所定勤務時間と思いますので、「ぴぃちんさん」が回答の通り週2回以上宿直業務をするのはダメだと思います。
ちなみに、タクシー運転手や鉄道の運転士や駅員さんなどは所定勤務時間が固定ではないので、例えば初電に間に合わせるために前夜から職場に宿泊するなどがありますが、それは別の話です。

一方で、マサやんさんの様な業務は、例えば建機リース会社や大型トラック・バスの整備会社など、顧客が24時間稼働している業界や、業務用冷蔵庫・冷凍庫の保守会社などでもあります。事故・故障時の緊急対応要員として、”待機”をする業務があります。
この場合、会社が用意した所定の宿泊施設(社内だったりホテルだったり夫々あります)での待機に加え、自宅での待機としている企業もあります。
待機日に何もなければ朝まで寝ていられますが、事故・故障があれば現場に出向いて対応する役目を持ちます。

ほとんどの会社は、これらの人達を夜勤とは扱っていませんし、緊急出動した場合はその時間は勤務となりますが、待機中は勤務時間外としています。
ただし、緊急対応する役目を持ったために、その夜の行動の自由(寝る・入浴する・外出する・飲酒するなど)を制限することになるので、「待機手当」を出している会社がほとんどです。

つまり、
1.夜勤というなら拘束時間に対して給与が発生するはずですが、日勤している人が週に2回夜勤するのはまずい事を棚に上げたとしても、無給で夜勤させるのはもっとまずいです。

2.夜勤ではなく待機ということなら、行動の自由を制限された状態で待機することに対するコンペンセーション(この場合なら待機手当など)があるべきです。(会社は「手当は基本給に入っている」というかもしれませんが、それであれば雇用契約に明記されているはずです)

以上2点を確認されるとよいかと思います。

Re: 実質拘束されている宿直勤務は労働時間なのか?

著者関東労務僧さん

2021年06月28日 11:41

休憩時間仮眠時間、待機時間、いずれにせよ緊急時における対応が義務付けられている場合などは会社の指揮命令化にあると判断され、実労働時間にあたります。
最近では、休日に社員への電話を禁止する企業も出てきています。
この電話対応も厳密には労働時間にあたりますし、電話に出なければならないとしている時間も待機時間になります。


三菱重工業長崎造船所事件、大星ビル管理事件、大林ファシリティーズ事件、すべて待機時間が労働時間にあたるという判決が出ています。
実際に業務をしていない時間であっても、労働から完全に離れることが保障されていない限り労基法上の労働時間にあたるというのが基本です。







> こんばんは。労働時間について お伺いいたします。
> 私は下水道処理施設で市に委託されている企業の契約社員として、週に1度か2度宿直勤務時を行っています。
> 勤務時間は日勤終業の17時15分から始業の朝8時半までです。
> 勤務時間はタイムカードで管理されており、17時15分に 実質外出しませんが『外出』で押し、夜勤者の食事休憩時間(19時から20時)の前に『戻り』のタイムカードを押し 中央監視室で宿直者が夜勤者に代わり監視業務を行います。
> そして夜勤者の休憩終わり20時に再び交代し、『退勤』のタイムカードを押します。
>
> 実際に宿直者が勤務するのは その中央監視室にて監視している時間(但し トラブル等あれば対応する)と、朝の6時半頃から主要施設の鍵開け 電気室点検、脱水機関連設備の起動等の業務があります。
>
> 退勤を押した後は、大雨や停電 機器のトラブルで夜勤者から要請があれば対応しなければなりません。
> 頻度はそんなに多くはないですが、特に夜勤勤務を始めて間もない者はトラブルの対応がわからず起こされる場合もあります。
> 一応対応する場合はその対応した時間は所長さいりょうで残業時間は出ます。
> それにトラブル等何も無い場合は、布団共有の為入浴及びテレビ、携帯をいじるのも自由ですし、外出時間(タイムカードの外出から戻りまで)にコンビニに買い物にも行けます。(車通勤の方の車での買い物や私たち電車通勤者は仕事用の自転車使用可ですが、事故等起こらないよう注意を求められます。)
> もちろん宿直中の飲酒は禁止です。
>
> しかし私が不満に思うのは、この待機時間は実質拘束されており、20時の退勤から 翌日の日勤者と同じ8時半に出勤となり、鍵開けや運転準備、電気室点検などの時間は含まれていないし、夜の夜勤者が1人で対応でき兼ねる場合や何かあれば対応する為の宿直でもあり、拘束されている時間も勤務時間とならないのでしょうか?
> お忙しいところ恐れ入りますが、お答え頂ければ幸いです。
> 尚 勤務時間内と判断されるならばどのように対処すれば良いのかもお教え頂ければと思います。
> よろしくお願い致します。
>
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Re: 実質拘束されている宿直勤務は労働時間なのか?

著者関東労務僧さん

2021年06月28日 14:37

削除されました

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