相談の広場
最終更新日:2021年06月28日 15:04
表題の件について、ある部署の職員がなかなか都合が合わずに休みをとれず、6勤となっており、今朝も出勤して(すぐ退勤しましたが)7勤状態となっております。
勤務先は日祝のみ休日とし、週休2日制(シフト管理)となっております。
この場合、本日の勤務分(1時間程度)は、
① 全額1.25倍で支給
② 全額1.35倍で支給
③ その他
どれにあたるでしょうか。
休日ではないので個人的には①かと思っているのですが、7勤なんて初めてなので、どういう判断をすればいいのかわかりません...。
他に判断するのに必要な情報があればお聞きくださればお答えしますので、ご教授いただければと思います。お願いいたします。
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※すみません。追記しました。
原則、
週の起算は日曜日起算となります。。
その週において、1日8時間、週40時間が法定労働時間となり、
各日において、8時間を超えた分、
週において40時間を超えた分(1日8時間を超えた分を除く)
は時間外労働の対象となります。
また、法定休日は週に1日、、が絶対必要となっています。
7日連続勤務ということですが、
日曜日 8H
月曜日 8H
火曜日 8H
水曜日 9H(1H時間外)
木曜日 8H
金曜日 8H
土曜日 3H
きんむしたとすると、、、
法定休日がないことになります。
法定休日の曜日を定めていない場合で、1週間の起算日の指定がない場合は、日曜日起算になり、
法定休日の指定がない場合は、法定休日はその週の最後に休日としている日、、、になります。
日曜日、土曜日、両方が休日が休みであれば、土曜日が法定休日
日曜日は休日、土曜日は休みだったけど勤務した場合は、日曜日が法定休日、土曜日が所定休日による休日勤務(時間外労働)となります。
上記の勤務の場合
土曜日は法定休日出勤 1.35倍
金曜日は 40時間越え 8時間分が1.25
水曜日も1日の法定労働時間を超えている1時間は1.25倍
となります。
法定休日を確実に取得させているのであれば、
12日連続勤務が可能ということになります。(時間外労働とはべつ)
変形労働時間制等を適用している場合は、異なりますのでご注意ください。
よって、今日の勤務だけをもって、①②③のどれに該当するかはわかりません。
勤務表を確認して、1週間単位で判断してください。
> 表題の件について、ある部署の職員がなかなか都合が合わずに休みをとれず、6勤となっており、今朝も出勤して(すぐ退勤しましたが)7勤状態となっております。
>
> 勤務先は日祝のみ休日とし、週休2日制(シフト管理)となっております。
> この場合、本日の勤務分(1時間程度)は、
>
> ① 全額1.25倍で支給
> ② 全額1.35倍で支給
> ③ その他
>
> どれにあたるでしょうか。
> 休日ではないので個人的には①かと思っているのですが、7勤なんて初めてなので、どういう判断をすればいいのかわかりません...。
>
> 他に判断するのに必要な情報があればお聞きくださればお答えしますので、ご教授いただければと思います。お願いいたします。
こんばんは。
>日祝のみ休日とし、週休2日制
完全週休2日制でないのであれば,その週のそもそもの休日はいつですか?
>7勤状態
規定がないのであれば,暦集で7日勤務したのか,週をまたいで7連勤したのがか記載のご質問では不明です。
7連勤が同一週であれば,どこかに法定休日は必ず存在し,7連勤が同一週でなければ,各々の週に法定休日がある可能性があります。
ただ貴社では日曜日と祝日が休日であるのであれば,それぞれの週に祝日が含まれてないのであれば,振替休日を設けていなければ,日曜日の労働が法定休日になるかと思います。
ただ,あくまで推測です。
7連勤を含む週のそもそもの勤務予定表と,実際の勤務した内容を提示していただかないと,情報が乏しくて判断できないです。
> 表題の件について、ある部署の職員がなかなか都合が合わずに休みをとれず、6勤となっており、今朝も出勤して(すぐ退勤しましたが)7勤状態となっております。
>
> 勤務先は日祝のみ休日とし、週休2日制(シフト管理)となっております。
> この場合、本日の勤務分(1時間程度)は、
>
> ① 全額1.25倍で支給
> ② 全額1.35倍で支給
> ③ その他
>
> どれにあたるでしょうか。
> 休日ではないので個人的には①かと思っているのですが、7勤なんて初めてなので、どういう判断をすればいいのかわかりません...。
>
> 他に判断するのに必要な情報があればお聞きくださればお答えしますので、ご教授いただければと思います。お願いいたします。
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