相談の広場
育休復帰時の給与計算に関する件でのご相談です。
8/1付で育休から復帰する社員がいるのですが、8/14までは1日当たり実働3時間の勤務予定で、8/15以降は通常通りの勤務(1日実働6時間)になる予定です。
※ブランクもあるので、2週間ほどは場に慣れてもらうため半日の出勤となります。
一方で給与計算については、育休復帰時は月給として給与計算予定でした。
上記の8/1-8/14までの間の半日出金については、月給扱いとして1日当たり3時間分については早退控除のような形で処理をしようと考えているのですが、こちらは問題ないものでしょうか。
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こんにちは。
産休、育休明け後の勤務に対しての給与計算については、ご専門家の解説には以下のような回答が求められています。
本人が短時間労働を希望する場合ですと、時間分に相応した賃金減額を行う事はノーワークノーペイの原則により通常認められる措置です。
現行賃金については、所定労働時間も含めまして労働契約で定められた勤務内容に対する対価ですので、その内容が本人の希望により軽くなる際に対価としての賃金も少なくなるというのはむしろ合理的な措置といえます。
つまり、原則としましてこうした減額は労働条件の不利益変更とはならない為、特に差し支えございません。
また時間分減額以外に関する年俸の決め方に関しましては、御社の賃金規定に従う事になりますが、評価に基き定める場合において評価期間がなければ育児休業前の年俸額を基準にされるのが一般的に見ましても妥当といえるでしょう。
また、
年俸制、月給制などを問わず、合意に基づく所定労働時間の短縮にプロラタ対応させて、賃金減額する(短くなった時間分を元の給与から差し引く)ことは、労働条件の不利益変更には該当しません。
そのほとんどのきぎょ内では、産休、育休明け後、3か月もしくは半年程度は本人からの申し入れなどで、勤務時間を決めています。
その労働時間分について、産休前の月額分を1時間単位で割り切って計算する方法を取るなどしていると思います。
あとは、労使間での話し合い締結、なを就業規則、給与計算についてなどの改正が必要でしょう。
念のため、現状を踏まえて社労士の方と労使で話あぁうべきでしょう。
こんにちは。
復帰後の1日の所定労働時間を6時間として,実働が3時間であったのであれば,労働していない分の3時間分の賃金を控除することにはできますよ。
貴社が早退扱いにするとして,その早退に対して特段のペナルティがないのであれば,問題になることはなさそうに思えます。
> 育休復帰時の給与計算に関する件でのご相談です。
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> 8/1付で育休から復帰する社員がいるのですが、8/14までは1日当たり実働3時間の勤務予定で、8/15以降は通常通りの勤務(1日実働6時間)になる予定です。
> ※ブランクもあるので、2週間ほどは場に慣れてもらうため半日の出勤となります。
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> 一方で給与計算については、育休復帰時は月給として給与計算予定でした。
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> 上記の8/1-8/14までの間の半日出金については、月給扱いとして1日当たり3時間分については早退控除のような形で処理をしようと考えているのですが、こちらは問題ないものでしょうか。
> 8/1付で育休から復帰する社員がいるのですが、8/14までは1日当たり実働3時間の勤務予定で、8/15以降は通常通りの勤務(1日実働6時間)になる予定です。
> ※ブランクもあるので、2週間ほどは場に慣れてもらうため半日の出勤となります。
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> 一方で給与計算については、育休復帰時は月給として給与計算予定でした。
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> 上記の8/1-8/14までの間の半日出金については、月給扱いとして1日当たり3時間分については早退控除のような形で処理をしようと考えているのですが、こちらは問題ないものでしょうか。
フルタイム6時間のところ、3時間短縮して3時間勤務にするのは、本人の自発的な申出を事業所として承認するのであれば、3時間分を減額するのは問題ありませんが、事業所が3時間短縮を実質命じているのであれば、休業手当の問題が発生します。
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