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労務管理

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夜勤労働者の休日の考え方について

著者 ひきにく さん

最終更新日:2021年07月01日 13:04

お世話になります。

夜勤:15:30~翌9:00 実働12時間
日勤: 8:30~17:30 実働8時間

という時間割の、変形労働時間制/4週4休制の場合です。

1週目:日勤・夜勤・明け・夜勤・明け・夜勤・夜勤(法定休日なし)
2週目:明け・日勤・休み・夜勤・明け・日勤・夜勤(法定休日1日)
3週目:明け・休み・日勤・夜勤・夜勤・夜勤・明け(法定休日1日)
4週目:休み・日勤・夜勤・夜勤・夜勤・明け・休み(法定休日2日)

お聞きしたいのは以下の3点です。
①このシフトで4日の法定休日を確保できていますか。
②1週目に法定休日がないと思いますが、例えば4週目で法定休日を1日しか確保できなかった場合、1週目にとれなかった休日労働分の割増賃金は夜勤12時間×0.35なのでしょうか。
③日勤が多い週は週休2日となりますし、明けを休みとカウントしても週休2日になりますが、求人掲載する時週休2日制とすることは違法でしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 夜勤労働者の休日の考え方について

著者ぴぃちんさん

2021年07月01日 14:40

こんにちは。

4週4休の変形休日制採用されているのであっても,記載の勤務表はダメです。

1日12時間の労働日があることから,1か月単位の変形労働時間制採用されているかと思いますが,仮に1か月単位の変形労働時間制採用されているとしても,期間における上限時間を超過して労働させることはできません。

勤務形態が違法なので,求人以前に法を順守して勤務表は作成されてください。



> お世話になります。
>
> 夜勤:15:30~翌9:00 実働12時間
> 日勤: 8:30~17:30 実働8時間
>
> という時間割の、変形労働時間制/4週4休制の場合です。
>
> 1週目:日勤・夜勤・明け・夜勤・明け・夜勤・夜勤(法定休日なし)
> 2週目:明け・日勤・休み・夜勤・明け・日勤・夜勤(法定休日1日)
> 3週目:明け・休み・日勤・夜勤・夜勤・夜勤・明け(法定休日1日)
> 4週目:休み・日勤・夜勤・夜勤・夜勤・明け・休み(法定休日2日)
>
> お聞きしたいのは以下の3点です。
> ①このシフトで4日の法定休日を確保できていますか。
> ②1週目に法定休日がないと思いますが、例えば4週目で法定休日を1日しか確保できなかった場合、1週目にとれなかった休日労働分の割増賃金は夜勤12時間×0.35なのでしょうか。
> ③日勤が多い週は週休2日となりますし、明けを休みとカウントしても週休2日になりますが、求人掲載する時週休2日制とすることは違法でしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>

Re: 夜勤労働者の休日の考え方について

著者ひきにくさん

2021年07月01日 15:37

ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。
特別措置対象事業所なので、30日の月であれば188.5時間以内におさめればいいのだと思っていました。
1週間44時間を超える週があるからだめということでしょうか。

> こんにちは。
>
> 4週4休の変形休日制採用されているのであっても,記載の勤務表はダメです。
>
> 1日12時間の労働日があることから,1か月単位の変形労働時間制採用されているかと思いますが,仮に1か月単位の変形労働時間制採用されているとしても,期間における上限時間を超過して労働させることはできません。
>
> 勤務形態が違法なので,求人以前に法を順守して勤務表は作成されてください。
>
>

Re: 夜勤労働者の休日の考え方について

著者ぴぃちんさん

2021年07月01日 18:10

> 特別措置対象事業所なので、30日の月であれば188.5時間以内におさめればいいのだと思っていました。

であれば,30日として勤務表を記載してください。
5週目は,休み 休み ~
になっていますか。
翌月も勤務表が作成できるかどうか,でしょう。
28日周期ということであれば,上限は176時間です。


>求人掲載する時週休2日制

貴社においては,4週4休を採用されていますので「その他」で,4週4休 シフト制の記載になります。




> ぴぃちんさん
>
> 回答ありがとうございます。
> 特別措置対象事業所なので、30日の月であれば188.5時間以内におさめればいいのだと思っていました。
> 1週間44時間を超える週があるからだめということでしょうか。
>

Re: 夜勤労働者の休日の考え方について

著者村の長老さん

2021年07月04日 10:52

①書かれている休日は、いずれも法定休日の要件を具備しています。ただし1週目がないため変形休日制を導入していないと法違反ですね。

②上記に書いたように、変形休日制でなければなりません。その4週の休日をどう規定しているかにもよりますが、基本的にはその通りです。ただし当初法定休日と決めていた日の労働ですから、その日が日勤なのか夜勤なのかはここからは分かりません。

休日記載の前に、どの週も40h以上のシフトとなっています。多い週は56h、少ない週でも40hです。1年変形労働時間制でも52hが上限ですし、1か月であってもオーバーしています。ハロワでの求人は受け付けられない内容です。この4週だけで判断するのは危険ですが、4週の内、1週しか2日休日がないのに週休2日制と記載するのは、応募してきた人がどう感じるかですね。私は信義則に反し、会社と従業員の信頼関係は構築できない気がします。

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